1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
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電子記録債権 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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土地 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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退職給付に係る負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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保険事務手数料 |
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受取配当金 |
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為替差益 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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コミットメントフィー |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(売上計上方法の変更について)
当社グループにおけるシステム受託開発から生じた収益は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識し、契約における取引開始日から履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いプロジェクトや、金額的に重要ではないプロジェクトについては、代替的な取扱いを適用し、顧客の検収を受けた一時点で収益を認識しておりました。
2022年10月より、経営及び業務の更なる合理化、効率化を図ることを目的として、旧基幹システムに替えて新基幹システムを稼働させており、当該新基幹システムにより、全てのプロジェクトについて、進捗度の見積りに必要な情報を一元的に管理・把握することが可能となりました。
したがって、当第1四半期連結会計期間より、受注額が確定している全てのプロジェクトについて、財又はサービスを顧客に移転する履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
しかしながら、将来の見積総原価は、プロジェクトの進行にともない適宜見直され更新されていくため、各プロジェクトについて、過年度の進捗度の見積りに必要なデータは蓄積されておりません。したがって、変更後の収益認識方法に基づく累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首残高に反映しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が15,806千円増加しております。なお、当第1四半期連結累計期間の売上高が213,173千円、売上原価が160,279千円、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益は52,893千円それぞれ増加しております。
1.当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、金融機関3社とコミットメントライン契約を締結しておりま
す。
これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次の通りであります。
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
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コミットメントライン極度額の総額 借入実行残高 |
700,000千円 - |
700,000千円 - |
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差引額 |
700,000千円 |
700,000千円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
尚、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の通りであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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減価償却費 |
23,390千円 |
34,920千円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2022年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 |
167,149 |
18.00 |
2022年3月31日 |
2022年6月29日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2023年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 |
186,267 |
20.00 |
2023年3月31日 |
2023年6月29日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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社会 インフラ 事業 |
先進 インダストリー 事業 |
計 |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.上記の報告セグメントごとの売上高及び利益の金額は、変更後の区分方法により記載しております。区分方法の変更の内容につきましては、「Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)」の「2.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
2.調整額は、以下の通りであります。
セグメント利益の調整額△328,544千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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社会 インフラ 事業 |
先進 インダストリー 事業 |
計 |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.調整額は、以下の通りであります。
セグメント利益の調整額△334,569千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループは、2023年5月に策定した新・中期経営計画の重点施策に鑑み、当第1四半期連結会計期間より、下記の通りセグメント区分を変更しております。
<2023年3月期まで> <2024年3月期以降>
・社会インフラ事業 ・社会インフラ事業
(エネルギー、交通・運輸、 (エネルギー、交通・運輸、
公共、通信・ネットワーク) 公共、通信・ネットワーク)
・先進インダストリー事業 ・先進インダストリー事業
(制御システム、基盤システム、ソリューション) (製造、サービス、エンタープライズ)
なお、先進インダストリー事業のサブセグメントとして分類していた「ソリューション」分野は、「ソリューション事業」として全社横断的な戦略事業と位置づけております。これにより、前第1四半期連結累計期間の「ソリューション」分野の数値については、社会インフラ事業、先進インダストリー事業の各サブセグメントに組み替えて表示しております。
前第1四半期連結累計期間について、変更後の区分方法により作成した報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報は「Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)」の「1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報」に記載しております。
「注記事項 (会計方針の変更)」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より、受注額が確定している全てのプロジェクトについて、財又はサービスを顧客に移転する履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、「社会インフラ事業」の売上高は214,799千円増加、セグメント利益は53,859千円増加し、「先進インダストリー事業」の売上高は1,626千円減少、セグメント利益は966千円減少しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
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社会インフラ 事業 |
先進インダストリ― 事業 |
計 |
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一定の期間にわたって認識する収益 |
282,064 |
67,727 |
349,791 |
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一時点で認識する収益 |
1,487,773 |
1,213,918 |
2,701,692 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,769,838 |
1,281,645 |
3,051,483 |
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外部顧客への売上高 |
1,769,838 |
1,281,645 |
3,051,483 |
(注)(セグメント情報等)に記載の通り、当第1四半期連結累計期間より報告セグメントの区分を変更しており、前第1四半期連結累計期間の数値については、変更後の区分方法により記載しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(単位:千円)
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社会インフラ 事業 |
先進インダストリ― 事業 |
計 |
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一定の期間にわたって認識する収益 |
1,888,326 |
1,441,393 |
3,329,720 |
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一時点で認識する収益 |
51,806 |
14,324 |
66,130 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,940,132 |
1,455,717 |
3,395,850 |
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外部顧客への売上高 |
1,940,132 |
1,455,717 |
3,395,850 |
「注記事項 (会計方針の変更)」に記載のとおり、当社グループにおけるシステム受託開発から生じた収益は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識し、契約における取引開始日から履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いプロジェクトや、金額的に重要ではないプロジェクトについては、代替的な取扱いを適用し、顧客の検収を受けた一時点で収益を認識しておりました。
2022年10月より、経営及び業務の更なる合理化、効率化を図ることを目的として、旧基幹システムに替えて新基幹システムを稼働させており、当該新基幹システムにより、全てのプロジェクトについて、進捗度の見積りに必要な情報を一元的に管理・把握することが可能となりました。
したがって、当第1四半期連結会計期間の期首より、受注額が確定している全てのプロジェクトについて、財又はサービスを顧客に移転する履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎
は、以下の通りであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益 |
15円83銭 |
23円68銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
147,015 |
220,610 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
147,015 |
220,610 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
9,285 |
9,313 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
15円63銭 |
23円40銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) |
― |
― |
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普通株式増加数(千株) |
118 |
111 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後1株当たり四半期純利益の算定に含めな かった潜在株式で、前連結会計年度末から 重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
1.第9回株式報酬型ストック・オプションの付与について
当社は、2023年7月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)目的
当社は、取締役(社外取締役を除く)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプションを導入するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の名称
第9回株式報酬型新株予約権
②新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以
下「付与株式数」という)は1株とする。ただし、下記⑥に定める新株予約権を割り当てる日後、当社が普通
株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合
を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権につい
て、次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社取締役
会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことが出来るものとする。なお、上記の調整の結果生じ
る1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
③新株予約権の総数
20,148個を上限とする。
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合等、割り当てる新株予約
権の総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
④新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
当社取締役(社外取締役を除く) 4名 20,148個
上記の割当数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合には、割当数は当該申
込みの数とする。
⑤新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に
付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、当該払込金額の払込みに代え
て、当社に対する報酬請求をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
⑥新株予約権を割り当てる日
2023年8月3日
⑦新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2023年8月3日
⑧新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
⑨新株予約権を行使することが出来る期間
2023年8月4日から2053年8月3日まで
⑩新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予
約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合において
も、2052年8月4日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
ロ.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
ハ.上記イ、ロに関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新
株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記⑭に従って新株予約権者に再編成対象会社の新
株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認さ
れた場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなさ
れた日の翌日から15日間
ニ.1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
⑪新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを
切り上げる。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金
等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑫譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
⑬新株予約権の取得の事由及び条件
以下のイ.ロ.ハ.ニ.又はホ.の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得す
ることができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
⑭組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以
上を総称して以下「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併
につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸
収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換が
その効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前にお
いて残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合
につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という)の新
株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は
新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
て定めることを条件とする。
イ.交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ロ.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
ハ.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記②に準じて決定する。
ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、
上記ハ.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られ
る金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
ホ.新株予約権を行使することができる期間
上記⑨に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記⑨に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記⑪に準じて決定する。
ト.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
チ.新株予約権の取得の事由及び条件
上記⑬に準じて決定する。
⑮新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
する。
⑯新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しない。
該当事項はありません。