第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,650,000

12,650,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2023年8月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

3,235,000

3,235,000

東京証券取引所
グロース

(注)1

3,235,000

3,235,000

 

(注) 1 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式です。
当社は、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しております。

2 「提出日現在発行数」には、2023年8月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは
含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

     ① 【ストックオプション制度の内容】

当第1四半期会計期間において発行したストックオプションとしての新株予約権は、次のとおりであります。

 

第25回新株予約権

決議年月日

取締役会決議日(2023年5月12日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 7

新株予約権の数(個)※

100 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

10,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 1 (注)2

新株予約権の行使期間※

2023年5月31日から
2053年5月11日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    1
 資本組入額    (注)3

新株予約権の行使の条件※

新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 新株予約権の発行時(2023年5月30日)における内容を記載しております。

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

   2 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

3 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

第26回新株予約権

決議年月日

取締役会決議日(2023年5月12日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 53

新株予約権の数(個)※

200 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

20,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 483 (注)2

新株予約権の行使期間※

2025年6月1日から
2032年5月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    483
資本組入額    242

新株予約権の行使の条件※

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3

 

※ 新株予約権の発行時(2023年5月30日)における内容を記載しております。

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

   2 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
 ⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

     ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年4月1日~
2023年6月30日

3,235,000

932,627

14,549

 

 

(5) 【大株主の状況】

  当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,000

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

32,329

同上

3,232,900

単元未満株式

普通株式  

1単元(100株)未満の株式

1,100

発行済株式総数

3,235,000

総株主の議決権

32,329

 

(注) 1 当社には、証券保管振替機構名義の株式はありません。

2 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

2023年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ビーマップ

東京都千代田区内神田二丁目12番5号

1,000

1,000

0.03

1,000

1,000

0.03

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。