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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
60,000,000 |
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計 |
60,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年8月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2023年7月1日から2023年7月31日までの間に、新株予約権(ストック・オプション)の行使により6,000株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2023年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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第7回新株予約権 (有償ストック・オプション) |
第8回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) |
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決議年月日 |
2023年5月1日 |
2023年5月1日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 9 |
当社従業員 9 |
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新株予約権の数(個)※ |
2,049(注)1 |
1,890(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 204,900 |
普通株式 189,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,251(注)2 |
1(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年7月1日 至 2031年5月18日 |
自 2024年5月20日 至 2029年5月19日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,251 資本組入額 625.5 (注)2 |
発行価格 1,976 資本組入額 988 (注)2 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
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※ 新株予約権の発行時(2023年5月19日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
調整前払込金額 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2025年3月期、2026年3月期及び2027年3月期の3事業年度における当社の連結損益計算書に記載された連結売上高が、次の各号に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。
(a) 発行会社の連結売上高が11,000百万円を超過した場合:
行使可能割合 3分の1
(b) 発行会社の連結売上高が11,500百万円を超過した場合:
行使可能割合 3分の2
(c) 発行会社の連結売上高が12,000百万円を超過した場合:
行使可能割合 3分の3
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、次の各号に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場合割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。なお、当該行使可能割合の結果、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。
(a) 割当日後1年を経過した日を超えた場合:
行使可能割合 4分の1
(b) 割当日後2年を経過した日を超えた場合:
行使可能割合 4分の2
(c) 割当日後3年を経過した日を超えた場合:
行使可能割合 4分の3
(d) 割当日後4年を経過した日を超えた場合:
行使可能割合 4分の4
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5. 当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、表中で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3、4に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2023年4月1日 ~2023年6月30日 (注1) |
128,000 |
17,726,100 |
8,000 |
768,991 |
8,000 |
668,991 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2023年7月1日から2023年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ375千円増加しております。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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2023年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 1.当第1四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
2.証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」の欄に26,800株(議決権268個)含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。