当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
当第1四半期会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 当社は、従業員向け株式給付信託制度を導入しております。当該制度に係わる信託が所有する当社株式は、四半期財務諸表において自己株式として計上しており、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は次のとおりであります。
・ 従業員向け株式給付信託
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年7月20日開催の取締役会にて、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。
本制度については、2020年6月26日開催の第5期定時株主総会において関連する議案につきご承認をいただいた後、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて、①金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下同じです。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づく譲渡制限付株式付与のための報酬として年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)の金銭報酬債権を支給すること、②本制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数を年10,000株以内(うち社外取締役分は年3,000株以内)とすること、及び③本制度に基づく譲渡制限付株式の譲渡制限期間は5年以内で当社の取締役会が定める期間とすること等につき決議しました。また、2023年6月23日開催の第8期定時株主総会において、当該普通株式の総数を年20,000株以内(うち社外取締役分は年3,000株以内)に改定しております。
なお、本制度においては、当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
また、当社は、当社の従業員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の従業員に対しても同様の譲渡制限付株式を付与することといたしました。
その上で、2023年7月20日開催の取締役会の決議により、当社の取締役5名及び従業員3名に対し、本制度の目的、各対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭(報酬)債権合計67,344,000円を付与し、それを現物出資させて当社の普通株式13,800株を処分することを決議いたしました。
(株式会社ショーケースとの資本業務提携解消及び株式譲渡契約の締結)
当社は、2023年7月20日開催の取締役会において、株式会社ショーケース(証券コード3909、東証スタンダード、以下「ショーケース社」といいます。)との間の2020年11月30日付の資本業務提携(以下「本資本業務提携」といいます。)を解消することとし、当社が保有するショーケース社株式の全部又は一部を同社に対し譲渡することについて決議し、同日に株式譲渡契約を締結いたしました。
1.資本業務提携解消の理由
当社とショーケース社は、本資本業務提携により、当社製品の開発、販売などにおける協業を進めてまいりました。しかしながら、本資本業務提携において当初期待していた成果が得られず、今後も想定していた事業成長が見込めないことから、当社が将来的に目指す事業の展開や資本効率を総合的に勘案した結果、両者で協議の上、本資本業務提携を解消することにいたしました。
2.資本業務提携解消の内容等
(1) 解消する資本提携の内容
当社は、ショーケース社と2023年7月20日付で株式譲渡契約を締結し、当社が保有するショーケース社株式1,771,100株(2023年3月31日時点の帳簿価額552百万円)の全部又は一部をショーケース社に譲渡いたします(以下「本株式譲渡」といいます。)。譲渡対象株式は、(i)1,771,100株、又は(ii)6億円を、この取引に際してショーケース社において必要となる株主総会決議(会社法第160条第1項・同法第156条第1項に基づく株主総会決議。以下「本臨時総会決議」といいます。)の日の前日における東京証券取引所スタンダード市場における買主の株式の最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が東京証券取引所スタンダード市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)で除することで算出される数の株式(但し、100株未満は切り捨てるものとする。)の、いずれか少ない数の株式としております。対価は、上記(i)又は(ii)に定める株式の数のうち、いずれか少ない数に、本臨時総会決議の日の前日の東京証券取引所スタンダード市場におけるショーケース社普通株式の終値(ただし、同日に売買取引がない場合又は同日が東京証券取引所スタンダード市場の休業日に当たる場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格)を乗じた金額(但し、小数点以下は切り捨て。)としております。本株式譲渡は、ショーケース社の本臨時総会決議が適法になされることを実行の条件(以下「本実行条件」といいます。)としており、本株式譲渡の実行は、2023年9月21日を予定しております。
(2) 解消する業務提携の内容
製品の開発及び販売等の共同事業を目的とした業務提携について解消いたします。なお、本実行条件が満たされない場合には、本資本業務提携は継続することになります。
3.本資本業務提携解消の日程
4.業績に与える影響
本資本業務提携の解消により、株式譲渡損益が発生する見込みですが、売却価格が未定のため当社の業績に与える影響については現在未定であります。
該当事項はありません。