1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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仕掛品 |
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営業貸付金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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敷金及び保証金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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匿名組合出資預り金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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資産除去債務 |
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長期借入金 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益又は営業損失(△) |
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△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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支払手数料 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
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△ |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益又は純損失(△) |
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△ |
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匿名組合損益分配額 |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) |
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△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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△ |
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法人税等合計 |
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△ |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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△ |
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非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
|
△ |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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△ |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
△ |
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四半期包括利益 |
|
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
|
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は次のとおりであります。
|
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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減価償却費 のれんの償却額 |
2,495千円 -千円 |
3,726千円 5,677千円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
||
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フィンテック・ プラットフォーム |
フィンテック・ トランザクション |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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|
△ |
|
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計 |
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|
|
△ |
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|
セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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(注)1.セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
||
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|
フィンテック・ プラットフォーム |
フィンテック・ トランザクション |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
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|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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|
計 |
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△ |
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セグメント損失(△) |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
(注)1.セグメント損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間より、前連結会計年度に金融商品仲介業及び保険代理業を営む株式会社ZUU Wealth Managementを連結子会社化したことに伴い、業績管理区分を見直して金融サービスを集約することとし、従来の報告セグメントのうち「クラウド・ファンディング事業」を「フィンテック・トランザクション事業」に含めるように変更し、報告セグメントを「フィンテック・プラットフォーム事業」及び「フィンテック・トランザクション事業」としております。
この変更により、従来の「クラウド・ファンディング事業」及び従来「フィンテック・プラットフォーム事業」に含めていた金融商品仲介業並びに保険代理業は、金融ライセンスサービスとして「金融トランザクション収益」とし、「フィンテック・トランザクション事業」に含めております。
また、従来「フィンテック・プラットフォーム事業」に含めていた「PDCA関連サービス収益」は、金融ソリューションサービスと位置付けて「フィンテック・トランザクション事業」に含めるように変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は次のとおりであります。
なお、当第1四半期会計期間より、報告セグメントの区分を一部変更しており、前第1四半期連結累計期間の数値については、変更後の区分より作成した数値を記載しております。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
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報告セグメント |
合計 |
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フィンテック・ プラットフォーム |
フィンテック・ トランザクション |
||
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広告関連収益 |
482,024 |
- |
482,024 |
|
メディアシステム提供・ 運用支援関連収益 |
184,568 |
- |
184,568 |
|
PDCA関連サービス収益 |
- |
183,147 |
183,147 |
|
金融トランザクション収益 |
- |
20,454 |
20,454 |
|
その他収益 |
- |
- |
- |
|
外部顧客への売上高 |
666,593 |
203,602 |
870,195 |
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(単位:千円)
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|
報告セグメント |
合計 |
||
|
フィンテック・ プラットフォーム |
フィンテック・ トランザクション |
|||
|
広告関連収益 |
233,523 |
- |
233,523 |
|
|
メディアシステム提供・ 運用支援関連収益 |
190,030 |
- |
190,030 |
|
|
PDCA関連サービス収益 |
- |
125,161 |
125,161 |
|
|
金融トランザクション収益 |
- |
107,697 |
107,697 |
|
|
その他収益 |
13 |
- |
13 |
|
|
外部顧客への売上高 |
423,567 |
232,859 |
656,427 |
|
(注)1.従来の「クラウド・ファンディング事業」及び従来「フィンテック・プラットフォーム事業」に含めていた金融商品仲介業並びに保険代理業は、金融ライセンスサービスとして「金融トランザクション収益」とし、「フィンテック・トランザクション事業」に含めております。
また、従来「フィンテック・プラットフォーム事業」に含めていた「PDCA関連サービス収益」は、金融ソリューションサービスと位置付けて「フィンテック・トランザクション事業」に含めるように変更しております。
2.従来「クラウド・ファンディング事業」の「その他収益」としていたクラウド・ファンディング収益は、「金融トランザクション収益」として「フィンテック・トランザクション事業」に含めております。また、従来「フィンテック・プラットフォーム事業」の「その他収益」としていた金融商品仲介業及び保険代理業収益についても、「金融トランザクション収益」として「フィンテック・トランザクション事業」に含めております。
3.当第1四半期連結会計期間において報告セグメントを変更しております。詳細は第4.経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)の「3.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) |
3.79円 |
△12.46円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
18,014 |
△59,161 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
18,014 |
△59,161 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
4,749,710 |
4,749,636 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
3.79円 |
-円 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
|
普通株式増加数(株) |
9,526 |
- |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
ストックオプション 新株予約権の数 5,614個 普通株式数 364,900株 |
(注)1.当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する
ものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
ストックオプションの発行
当社は2023年7月19日開催の取締役会において、当社職員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しました。
第12回新株予約権
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決議年月日 |
2023年7月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 72 |
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新株予約権の数(個)(注)1 |
360 |
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新株予約権の目的となる株式の種類(注)1 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
36,000(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
-(注)3 |
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新株予約権の行使期間(注)1 |
自 2025年8月17日 至 2033年7月19日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
(注)4、5、6 |
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新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)7 |
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新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 |
(注)9 |
(注)1.新株予約権の発行決議時(2023年7月19日)における内容を記載しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権と引換えに払込む金銭またはその算定方法
新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
② 新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権の募集事項の決定に係る取締役会決議日の前取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値とする。ただし、その価額が新株予約権の割当日の前取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
5.行使価額の修正
① 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
② 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
③ 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
② 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のア、ウ、ケ号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
ア 禁錮以上の刑に処せられた場合
イ 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
ウ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
エ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
オ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
カ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
キ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
ク 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
ケ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④ 本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
8.本新株予約権の取得
① 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。
② 当社は、本新株予約権者が(注)7に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
9.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)4及び(注)5に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
(注)7に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由及び取得条件
(注)8に準じて決定する。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)6に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。