1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
なお、当第1四半期累計期間から四半期財務諸表を作成しているため、前第1四半期累計期間における四半期損益計算書については、記載しておりません。
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
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商品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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退職給付引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
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その他利益剰余金 |
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別途積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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当第1四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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給料及び賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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退職給付引当金繰入額 |
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支払手数料 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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経常利益 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の通りであります。
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当第1四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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減価償却費 |
9,701千円 |
当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2023年5月15日 取締役会 |
普通株式 |
117,842千円 |
21円 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
利益剰余金 |
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期損益 計算書計上額 (注)3 |
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デジタルイノベーション事業 |
ICT事業 |
ライフサイエンス事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド支店、海外プロジェクト案件を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△179,744千円には、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
サービスライン |
金額 |
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デジタルイノベーション事業 |
人財育成ソリューション |
123,832 |
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セキュリティ |
143,637 |
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DX開発 |
117,863 |
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小計 |
385,333 |
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ICT事業 |
システム構築 |
332,391 |
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システム運用 |
741,238 |
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小計 |
1,073,629 |
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ライフサイエンス事業 |
425,589 |
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その他(注) |
- |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,884,553 |
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その他の収益 |
- |
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外部顧客への売上高 |
1,884,553 |
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(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド支店、海外プロジェクト案件を含んでおります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
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当第1四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
9円87銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益金額(千円) |
55,419 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
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普通株式に係る四半期純利益金額(千円) |
55,419 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
5,611,568 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議し、2023年7月18日に払込手続きが完了致しました。
1.処分の概要
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①処分期日 |
2023年7月18日 |
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②処分する株式の種類及び数 |
当社普通株式 34,000株 |
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③処分価額 |
1株につき 987円 |
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④処分価額の総額 |
当社の取締役(※1) 金12,337,500円 当社の執行役員(※2)(※3)金21,220,500円 総計(合計) 金33,558,000円 (※1)監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。 (※2)取締役と兼務していない執行役員。以下同じ。 (※3)今回より、譲渡制限付株式報酬の付与対象に執行役員が追加されました。 |
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⑤処分先 |
当社の取締役 4名 12,500株 当社の執行役員 8名 21,500株 |
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⑥その他 |
本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月13日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価上昇及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブを従来以上に高めるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また2020年6月30日開催の当社第33回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は3万株を上限とすること等につき、ご承認をいただいております。
また、当社は、同様の目的で、相当の範囲で当社の執行役員(取締役と兼務していない者。以下、「対象執行役員」という。)に対しても譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入することといたしました。
以上を踏まえ、2023年6月29日開催の当社取締役会により、取締役においては当社第36回定時株主総会から第37回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、執行役員においては2023年4月1日から2024年3月31日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当先である対象取締役4名及び対象執行役員8名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計33,558,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式34,000株を割り当てることを決議いたしました。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
(取締役)
割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、譲渡、担保権の設定、その他の処分をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
(執行役員)
割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、払込期日から2026年7月17日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、譲渡、担保権の設定、その他の処分をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
(2)譲渡制限の解除条件
(取締役)
対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象取締役が、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位から任期満了を含む正当な事由又は死亡により退任又は退職した場合には、払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位から退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合には1とする。)に当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果単元株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
(執行役員)
対象執行役員が譲渡制限期間の開始日から2024年3月31日まで継続して、甲の執行役員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象執行役員が、当社の執行役員の地位から任期満了を含む正当な事由又は死亡により退任した場合には、2023年4月から当社の執行役員の地位から退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合には1とする。)に当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果単元株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
(3)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行ったと当社取締役会が認めた場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
また、本譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていないものがある場合に、期間満了時点の直後の時点をもって、これを当然に無償で取得するものといたします。
(4)株式の管理
割当対象者は、野村證券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
(5)組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始月(執行役員の場合は2023年4月)から当該組織再編等の承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合には1とする。)に当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果単元株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当社は当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2023年6月28日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である987円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
剰余金の配当
2023年5月15日開催の取締役会において、次の通り剰余金の配当を行うことを決議致しました。
(イ)配当金の総額………………………………………117,842千円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………21円
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2023年6月30日
(注)2023年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。