(注) 1.当会社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.2023年7月7日開催の取締役会決議に基づき、2023年5月31日を基準日とした当社株主名簿に記載のある株主(100株以上ご所有)への贈呈を最終として株主優待制度を廃止することといたしました。