1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、会社法第370条及び当社定款第27条第2項の規定(取締役会の決議に替わる書面決議)に基づき2023年9月13日付で、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年7月9日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員(以下、「割当対象者」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、割当対象者に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することについて決議いたしました。また、2018年8月28日開催の当社第27期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額40,000千円以内とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、決議いただいております。
該当事項はありません。