仕掛品
評価基準は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3年
工具、器具及び備品 3年~8年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア 3年~5年
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の特定の債権に該当する債権もないため貸倒引当金を計上しておりません。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
カスタムAIソリューション事業
当社は主として、初期導入フェーズにおける課題特定、全社戦略策定の支援、AIソリューションの開発及び実装等の受託請負契約による収益と、顧客との新規事業開発やプロダクト開発等の共同開発契約による収益を得ており、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識しております。
履行義務を充足する通常の時点は、受託請負契約は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき収益を認識しております。また、共同開発契約は、主として顧客との契約に基づいて一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約期間にわたり収益を認識しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.一定期間にわたり履行義務を充足し収益認識する売上高
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 売上高 352,287千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(金額の算出方法)
一定期間にわたり履行義務が充足される受託請負契約については、期末日における原価総額の見積りに対する累積実際発生原価の割合に応じた金額で履行義務の充足に係る進捗率を見積り(インプット法)、当該進捗率に基づき収益を一定期間にわたり認識する方法にて計上しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない場合は、累積実際発生原価の範囲でのみ収益を認識しております。
(重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定)
見積総原価については、要求仕様及び開発途中の大きな設計の変更がなく、開発過程に想定外の大きな工数が発生しないことを前提として、類似案件の開発経験を参考に一定の仮定をおいて算出しております。しかし、顧客からの要請の高度化及び複雑化、また開発段階での要件及び納期変更等により、その仮定が変更となる可能性があります。
(重要な会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に与える影響)
見積総原価については、各プロジェクトの現況を踏まえて見直しを実施しておりますが、見積総原価に係る前提条件の変更等(要求仕様や設計の変更等)により見積額が変更となる可能性があり、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 36,607千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(金額の算出方法)
繰延税金資産の計上にあたっては、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。
(重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定)
繰延税金資産の金額につきましては、将来に課税所得が発生することを前提として算出しております。課税所得は、事業計画の基礎となる将来売上高及び将来営業損益に基づいて見積もっており、AI市場の需要予測を勘案した将来売上高、営業利益率、将来減算一時差異等の解消予定時期のスケジューリングを主要な仮定としております。
(重要な会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に与える影響)
繰延税金資産については、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に影響を及ぼす可能性があります。
※1 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※2 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益のみとなっております。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(単位:千円)
※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
①普通株式増加の内訳は以下の通りであります。
優先株式から普通株式への転換による増加 9,641,302株
有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による増加 330,000株
②普通株式減少の内訳は以下の通りであります。
株式併合に伴う減少 31,177,172株
③優先株式減少の内訳は以下の通りであります。
優先株式から普通株式への転換による減少 9,641,302株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 2株
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、事業活動に必要な資金を主に株式発行により調達しております。一時的な余資は普通預金としており、デリバティブ取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金は全て1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、プロジェクト管理規程に従い、営業債権について、管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当期の貸借対照表日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表されています。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、管理部が月次単位での支払予定を把握するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち49.7%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度(2022年7月31日)
「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度(2023年7月31日)
「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
3.金融商品の時価のレベルごとの内容等に関する事項
該当事項はありません。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項ありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合、または当社の発行済株式(但し、潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める、2018年10月1日現在において当社の株式に係る議決権を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の比率が33%以下になった場合に行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権は、当社普通株式が日本国内の金融商品取引所または日本国外の証券取引市場に上場した場合にのみ行使することができる。
(2) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社を懲戒解雇され、または、当社において論旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。但し、当社の株主総会の決裁により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間経過する日まで、本新株予約権を行使することができない。
(4) (1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競合する会社の役職員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2023年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2023年1月4日付で株式10株を1株に株式併合しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、DCF法です。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前事業年度(2022年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金32,472千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産32,472千円計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2023年7月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金21,363千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産21,363千円計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
(単位:千円)
当事業年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
カスタムAIソリューション事業
当社は主として、初期導入フェーズにおける課題特定、全社戦略策定の支援、AIソリューションの開発及び実装等の受託請負契約による収益と、顧客との新規事業開発やプロダクト開発等の共同開発契約による収益を得ており、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29条)に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識しております。
履行義務を充足する通常の時点は、受託請負契約は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、共同開発契約は、主として顧客との契約に基づいて一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約期間にわたり収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約資産は、顧客との受託請負契約について、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識した未請求の履行義務に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託請負契約に関する対価は、契約条件に従い請求し、概ね1カ月以内に受領しております。
契約負債は、将来にわたって履行義務が充足される受託請負契約や共同開発契約に係る収益について、顧客から受け取った前受金に関するものであります。この契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、当初の予想期間が1年以内の契約であるため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
前事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
当事業年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の主要株主(会社等の場合に限る。)等
前事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注)独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2023年1月4日付で普通株式10株につき1株とする株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) A種優先株式及びB種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) A種優先株式及びB種優先株式は、残余財産分配については普通株式より優先される株式であるため、1株当たり純資産額の算定にあたって、A種優先株式、B種優先株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除しております。また、A種優先株式、B種優先株式は、残余財産を優先して配分された後の残余財産の分配について普通株式と同等の権利を持つことから、1株当たり純資産額の算定に用いられる普通株式と同等の株式としております。
資本金の額の減少
当社は2023年10月26日開催の定時株主総会において資本金の額の減少を決議いたしました。
1.資本金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
2.資本金の額の減少の要領
(1)減少する資本金の額
資本金の額365,650千円を355,650千円減少して、減少後の資本金の額を10,000千円といたします。
(2)資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するものであります。減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)資本金の額の減少の日程
①取締役会決議日 2023年9月20日
②定時株主総会決議日 2023年10月26日
③債権者異議申述最終日 2023年11月30日(予定)
④減資の効力発生日 2023年12月1日(予定)