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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
70,000,000 |
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計 |
70,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年10月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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㈱東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2014年2月3日 (注) |
17,724,297 |
17,724,297 |
400,000 |
400,000 |
- |
- |
(注)発行済株式総数および資本金の増加は、2014年2月3日に単独株式移転により会社が設立されたことによるものであります。
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2023年7月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府および地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式3,008,830株は「個人その他」に30,088単元および「単元未満株式の状況」に30株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ8単元および7株含まれております。
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2023年7月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2023年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権の数8個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、自己株式が30株および証券保管振替機構名義の株式が7株含まれております。
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2023年7月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
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計 |
- |
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|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
449 |
213,931 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、2023年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
3,008,830 |
- |
3,008,830 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2023年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2023年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要事項と認識しており、配当政策につきましては企業体質の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保に意を用いつつ、当社グループの業績に応じた利益配分を安定かつ継続的に行うことを基本方針としております。
上記の方針に鑑み、2023年7月期の期末配当金は、期初の予想と同額の1株当たり16円とさせていただきます。この結果、2023年7月期の年間配当金は16円となります。
次期の配当については、2023年9月12日に公表の「配当方針の変更および中期経営計画の公表予定に関するお知らせ」のとおり、昨今の経営環境の変化を踏まえ、配当方針を2024年7月期から下記のとおり変更いたします。
基本方針として、当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の課題と認識しており、配当政策を最重要事項として位置付けております。
配当方針については、フリーキャッシュフロー(営業活動によるキャッシュフローおよび投資活動によるキャッシュフローの合計額)を基本的な財源として、一過性の要因で業績が悪化した場合においてもDOE(株主資本配当率)に留意した安定的な配当の維持を図ります。
また、配当水準は、経営環境および今後の事業展開等を総合的に勘案し、配当性向40%を目安といたします。
内部留保金につきましては、新規事業ならびに新技術の開発への投資など、グループ全体の企業価値向上を図るために活用してまいります。
当社は、中間配当と期末の年2回の剰余金配当を行うことを可能としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であると定款に定めております。
なお、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は法令等を遵守し、経営の健全性・効率性を高めるとともに、財務体質を強化することにより、グループ会社としての企業価値を継続的に向上させることが重要であると考えます。当グループ会社は、持株会社がグループ全体の経営戦略の立案機能および各事業会社への指導・監視機能を担うとともに、グループ全体の経営資源の効果的な配分を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ります。
② 企業統治体制の概要
当社の取締役会は、取締役5名で構成し、監査役3名の出席を受けて開催します。また、取締役会の透明性を確保するため、取締役5名のうち2名を社外取締役としております。
各取締役は、原則として3カ月に1回以上開催の定時取締役会および必要に応じて開催される臨時取締役会において、経営上の最高意思決定機関として、法令および定款により定められた事項、その他重要事項を決定するとともに業務の執行の監督を行います。
当社役員ならびに各社代表取締役等により構成する経営企画会議を定期的に開催し、事業会社である各子会社において決定された会社の業務執行に関する重要事項ならびにコンプライアンスに関する情報について、情報の共有化を図るとともに、意思決定の迅速化を図っております。
当社の取締役会は、将来にわたる重要課題を認識し、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値向上を目的として、2024年度より当社役員ならびに各社代表取締役等により構成するサステナビリティ委員会を新たに設置いたします。同委員会では、サステナビリティに関するマテリアリティの特定および目標達成のための審議・議論および取締役会への報告・付議を通じ、当社グループにおけるサステナビリティへの取組みを円滑かつ迅速に推進してまいります。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名は社外監査役を選任し、監査役は取締役会に出席するほか、当社の業務・財産の状況に関する調査をはじめ、取締役の職務執行を監査しております。
③ 当該企業統治の体制を採用する理由等
当社の取締役については、その経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう取締役の任期を1年とします。また、経営効率の向上と意思決定の迅速化を図るため、経営の意思決定・監督機能を担う取締役会および業務執行の強化・経営効率の向上を図る経営企画会議を開催します。
さらに、監査役会(社外監査役を含む)、監査室、会計監査人により、取締役会の意思決定およびグループ会社の業務執行を多層的に監視・牽制することによって、業務の適法性・適正性を確保する体制とします。
④ 会社の機関および内部統制システムの概要
有価証券報告書提出日現在、以下のとおりであります。
⑤ 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法および会社法施行規則の定める「取締役の職務が法令及び定款に適合することを確保する体制」ならびに「その他株式会社の業務の適正を確保するために法務省が定める体制の整備」に従い、内部統制システム構築の基本方針について以下のとおり定めました。
また、当社の業務の効率性を高め、コンプライアンスを促進し、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムの継続的な改善に取り組んでおります。
内部統制システムの整備に関する基本方針
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社は、ウエスコグループ行動憲章およびコンプライアンス体制にかかる規定を整備し運用する。
・当社およびグループ会社(以下「当社グループ」という。)の取締役および使用人(以下「役職員」という。)は、法令、定款およびウエスコグループ行動憲章等を遵守する。
・当社は、コンプライアンス体制の徹底を図るためコンプライアンス室を設置し、グループ会社はコンプライアンス委員会の設置またはコンプライアンス・リーダーを任命する。これらの体制により、コンプライアンスの取組みを横断的に統括する。
・監査室は、コンプライアンス室と連携の上、グループ各社のコンプライアンスおよび内部統制の状況を監査する。監査室は、監査結果を当社取締役等およびグループ各社代表取締役により構成される経営企画会議に報告する。
・当社は、当社グループにおいて、組織または個人による違法・不正・反社会的行為が行われた際、役職員が社内窓口または社外の弁護士に直接通報できる内部通報制度を整備し運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・当社は、文書管理に関する規定を整備し、重要な会議の議事録等取締役の職務執行にかかる情報は、同規定の定めるところにより、適切に文書または電磁的媒体により保存・管理を行う。
・取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社グループの企業活動にかかるコンプライアンス、品質確保、情報セキュリティおよび災害等にかかるリスクについて規程の整備を行うとともに、それぞれの統括部署を定め組織横断的リスク状況の監視や対応を行う。
・監査役および監査室は、当社グループのリスク状況を把握し、新たなリスクを発見した場合、コンプライアンス室に報告する。コンプライアンス室は、定期的にリスク管理体制を見直し、その問題点の把握と改善に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・グループ各社は、「取締役会規則」および「職務権限規則」を定め、重要事項の決定基準、取締役の職務分掌、権限範囲等を明らかにするとともに、効率的に業務が遂行されるように組織機構を整備し運用する。
5.当社およびグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、グループ会社の事業運営にかかる重要事項について、「グループ会社管理規則」に則り、経営企画会議に報告させる体制を整備し運用する。
・当社代表取締役は、当社グループの内部統制に関する協議、情報の共有化、指示、要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する権限と責任を有し、これらを横断的に推進し、管理する。また、内部統制管理責任者は、必要に応じて内部統制システムの改善を行う。
・監査室は、グループ各社の内部監査を実施し、その結果を監査役へ報告する。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、財務報告にかかる内部統制の評価の基準に則り、関連規程および適切に報告する体制を整備し、これらを定期的・継続的に評価し運用する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助する使用人を置き、その人事については、監査役の意見を尊重する。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の職務の補助を行う使用人は、監査の補助業務を行う場合、他の役職員からの指揮命令を受けない。
・当社は、使用人がその職務の遂行を理由として不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底を行う。
9.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会、経営企画会議、その他重要な意思決定会議に出席し、役職員から、重要事項の報告を受ける。また、グループ各社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。
10.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、職務の遂行に必要と判断したときは、前項に定めがない事項においても当社グループの役職員および会計監査人に対して報告を求めることができる。
・監査役が職務の執行にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士等外部専門家を自らの判断で起用することができる。
・監査役の職務の執行にかかる費用等の処理について、その費用等が当該監査役の職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用等の処理を行う。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
社外取締役および社外監査役は、当社と会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第423条第1項に定める最低責任限度額であります。
⑧ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
当社は、取締役(社外取締役を含む。)および監査役(社外監査役を含む。)との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しておりません。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社グループの全ての取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者のその職務の執行に関し責任を負うことや、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益または便宜を得たことや犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為など、一定の免責事項を定めており、塡補の対象としないこととしております。
なお、当該保険契約は、2023年3月13日開催の取締役会にて承認され継続して締結をしております。
⑩ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑪ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
・当社は、機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年1月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款で定めております。
・当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締 役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める
決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑬ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を5回開催しており個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
取締役社長(代表取締役) |
松原 利直 |
5 |
5 |
|
取締役会長 |
山地 弘 |
5 |
5 |
|
取締役 |
大倉 一夫 |
5 |
5 |
|
社外取締役 |
福原 一義 |
5 |
5 |
|
社外取締役 |
千葉 喬三 |
5 |
5 |
(注)1.取締役会長 山地弘氏は、第10回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.上記の取締役会のほか、会社法第370条および当社定款第27条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を2回行っております。
当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
|
分類 |
主な審議事項 |
|
株主総会 |
株主総会付議事項 |
|
決算関連 |
決算承認(四半期含む)、業務進捗報告、保有不動産の売却、賞与、予算、配当金 |
|
コーポレートガバナンス |
取締役・監査役人事、取締役の職務委嘱、取締役の報酬決定に係る方針、会社規程改訂、内部監査計画、サステナビリティ開示、経営戦略・資本政策 |
|
その他 |
資金運用枠、政策保有株式の検討、株主優待制度 |
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
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||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。
なお、中島 悟は、社外監査役以外の監査役の補欠であり、鳥越貞成は、社外監査役の補欠であります。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
中島 悟 |
1961年 4月5日生 |
1992年6月 |
㈱ウエスコ入社 |
0 |
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1999年8月 |
同社事業本部環境調査部調査3課長 |
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|
2010年4月 |
同社事業部環境計画事業部長 |
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2017年8月 |
同社執行役員四国支社長 |
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2023年10月 |
当社監査室副室長(現在) |
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|
鳥越 貞成 |
1970年 10月26日生 |
1994年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 |
- |
|
2000年4月 |
公認会計士登録(現在) |
|||
|
2003年12月 |
税理士登録(現在) |
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|
2006年4月 |
㈱暮らしのデザイン代表取締役 |
|||
|
2008年9月 |
鳥越税務・会計事務所 所長(現在) |
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2009年5月 |
学校法人由良学園監事(現在) |
|||
|
2019年4月 |
HOLDER㈱社外取締役(現在) |
|||
|
2019年5月 |
岡山県農業共済組合監事(現在) |
|||
|
2021年6月 |
公益財団法人リーガル・エイド岡山監事(現在) |
|||
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 福原一義氏は、財務および会計に関する高度な専門知識を有しており、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般にかかる監督機能を適切に果たしております。
社外取締役 前野詩朗氏は、専門学会の理事や大学教授として豊富な学術的知見を有しており、専門的な視点から当社の経営全般に助言・提案しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 有澤和久氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する専門的見地から、業務執行を適切に監査、指導しております。
社外監査役 首藤和司氏は、弁護士として法律全般に精通し、コンプライアンスおよびリスク管理に関する専門的見地から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。
当社の社外取締役および社外監査役は、各氏の兼務先を含め、いずれも当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の社外取締役および社外監査役は、全員、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準および方針を特に定めておりませんが、その選定にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して他の取締役との意見交換を通じて当社の現状と課題を把握し、専門的見地から経営に関して客観的な助言・指導を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から重要事項に関する報告を受け、独立した立場で取締役の業務執行状況を把握しております。また、各々の経験を踏まえ、コンプライアンスおよび内部統制に関する意見を述べるなど、当社の経営全般に対する指導ならびに助言を行っております。
また、社外取締役および社外監査役は、業務の適正性、適法性を確保すべく、コンプライアンスおよび内部統制に関する多角的な観点から、監査室、コンプライアンス室、内部統制事務局および会計監査人と随時意見交換を実施することにより、相互の連携強化を図っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名により構成され、うち1名が常勤監査役、2名が社外監査役です。さらに監視機能を高めるため、社外監査役2名を独立役員に指定しております。監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役等から職務の遂行状況について適宜報告を受け、グループ各社の業務の適正性、適法性について監査し、これら結果を監査役会に報告するとともに、当社およびグループ各社各部門に情報提供し、経営改善に繋げております。
当事業年度において、当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 |
山﨑 恭敬 |
6 |
6 |
|
社外監査役 |
有澤 和久 |
6 |
6 |
|
社外監査役 |
首藤 和司 |
6 |
6 |
監査役会において、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算・配当等に関して審議しました。
また、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備および社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有および意思の疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織としては、代表取締役社長直属の監査室を組織しており、2名(うち専任者1名)の体制としております。監査室は、当社およびグループ会社の業務運営状況、リスク管理状況およびコンプライアンス遵守状況を監査し、その状況を代表取締役社長に報告するとともに必要な改善を指示しております。
また、監査の実効性をより高めるため、監査役、会計監査人および監査室は適宜、情報交換を行い連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1990年3月期以降(当社設立前の株式会社ウエスコにおける継続監査期間も含んでおります。)
(注)上記は株式会社ウエスコが新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 越智 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中田 信之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(ア)監査法人の選任の決定の方針および選定理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人の評価調書を策定し、監査法人としての品質管理体制、独立性、専門性、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの配慮等を評価した結果、同監査法人は適格であると判断し、選定しております。
(イ)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任し、監査役会が選定した監査役が、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
また、会計監査人が関係法令に基づく懲戒処分および監督官庁からの処分を受けた場合、若しくは会計監査人としての適格性、独立性や信頼性等を総合的に検討し、職務の遂行に支障があると判断した場合、会計監査人の解任または不再任に係る株主総会に諮る議案を決議します。それを受けて取締役会は当該決議に基づき当該議案を株主総会に付議します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、会計監査人の評価調書に基づき、監査期間を通じて会計監査人の職務遂行状況を評価し、監査の方法および結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会では、会計監査人から監査計画および報酬見積りの算出根拠について説明を受けるとともに、財務経理部門から監査報酬の内容・水準等について検討資料を入手し報告聴取いたしました。監査役会は、会計監査人および財務経理部門からの報告聴取を踏まえ、提示された会計監査人の監査計画に基づき、監査項目別監査時間、監査報酬の推移、および過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
1.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)および監査役(社外監査役を除く)の報酬については、固定枠である基本報酬と当事業年度の連結業績等を総合的に勘案し決定する変動枠の賞与のほか、中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを目的とした非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬制度で構成しております。
また、社外取締役および社外監査役の報酬については、基本報酬のみで構成しております。
各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2.報酬プロセス
2023年7月期における事業期間中における報酬決定プロセスは、以下のとおりです。
ⅰ)「報酬の決定に関する方針」の決定権限を有する者、権限の内容、裁量範囲・理由
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決定権限を有する者 |
代表取締役社長 松原 利直 |
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権限の内容・裁量範囲 |
取締役会において一任された取締役の基本報酬および賞与 |
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権限を委任した理由 |
適正且つ効率的に決定を行うため |
ⅱ)任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。
ⅲ)報酬額の決定過程における取締役会の活動
取締役会決議により一任を受けた代表取締役が、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、関連役員等と協議のうえ、当該報酬の水準が各取締役の役割と責務および業績に応じたものであることを考慮し、各取締役の報酬額案を作成した後、独立社外取締役に意見を求めたうえで決定しております。
なお、譲渡制限付株式報酬については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、当該報酬が中長期的な企業価値向上に向けた適正なインセンティブとして有効に機能することなどを考慮し、取締役会において決議しております。
3.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
賞与 |
非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
2.取締役の報酬等の額は、2014年10月28日開催の第1回定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち社外取締役分3千5百万円以内)と定めております。また、2020年10月27日開催の第7回定時株主総会において、上記報酬枠内で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額5千万円以内と決議しております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与を含まないものといたします。また、第10回定時株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役の員数は2名)であります。
3.監査役の報酬等の額は、2014年10月28日開催の第1回定時株主総会において年額3千万円以内と定めております。また、2020年10月27日開催の第7回定時株主総会において、上記報酬枠内で、監査役(社外監査役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額6百万円以内と決議しております。なお、第10回定時株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役の員数は2名)であります。
4.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
5.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式について、当社グループ企業の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される株式に限定し、保有することを基本方針としております。
保有の判断につきましては、円滑かつ良好な取引関係の構築・強化や地域経済との関連性等といった定性的な観点のほか、1.5%以上の株式配当率をベンチマークとしており、取引採算や受取配当金、その他の経済合理性等の定量的な観点も踏まえて、毎年取締役会において全ての政策保有株式を断続的に検証しております。
なお、検証の結果、保有意義が薄れたと判断される株式については、取引先との対話を行ったうえで、株価の動向、市場への影響等を考慮し縮減を進めてまいります。
③株式の保有の状況
当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社(持株会社)であります。
当社及び連結子会社のうち、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社の株式の保有状況については以下のとおりです。
1.保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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2.保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的等
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
3.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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