(注) 1.株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
3.「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の行使請求及び払込の方法
ⅰ.本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこれに記名押印したうえ、上記表中「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項記載の行使請求受付場所に提出しなければならない。
ⅱ.本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
2.本新株予約権の行使の効力発生時期
本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項に定める行使請求受付場所に到達し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に入金された日に発生する。
3.本新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
4.株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号)及びその他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
5.その他
ⅰ.会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
ⅱ.本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく本有価証券届出書の届出の効力発生を条件とする。
ⅲ.その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
該当事項はありません。
(注) 1.2016年10月6日の当社取締役会決議による第6回新株予約権の行使による増加であります。
2.2019年2月27日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は330円であり、資本組入額は165円となります。
3.2020年9月10日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は325円であり、資本組入額は162.5円となります。
4.2020年9月10日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は329.41円であり、資本組入額は164.705円となります。
5.2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が2,235,300株、資本金が366,343千円及び資本準備金が366,343千円増加しております。
6.2021年12月3日開催の取締役会決議に基づく、有償第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加であります。なお、1株当たりの発行価格は325円であり、資本組入額は162.5円となります。
7.2021年12月3日に提出した有価証券届出書に記載した新株式及び第8回新株予約権の「具体的な資金使途」、「充当予定額」、「充当予定時期」について、以下のとおり重要な変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、2022年3月31日付「第三者割当増資による調達資金の資金使途変更に関するお知らせ」において、前回増資の発行時における当初の資金使途を変更することを公表いたしました。しかしながら、前回増資において新株予約権の行使により調達した資金の使途の実績を確認した結果、資金の支出予定日とは異なる日程となっていることが判明致しました。2022年3月31日付の資金使途の公表では、②省エネルギー・災害対策を考慮した施設に関連する用地開発、施設建設、人件費等の資金、⑤M&A 資金を2021 年 12 月 20 日~2022 年 3 月 31 日に支出するとしておりましたが、新株予約権の行使のタイミングで充当することができず、その時点では自己資金で賄う支出となっております。②の事業については、同事業推進の為、3名の社員の新規採用を行う前提で、自社内で同事業を行うべく検討をして参りました。しかしながら、当該事業についての事業計画等を検討した結果、同時に進展しておりましたM&Aの対象である株式会社イエローキャピタルオーケストラ(以下「イエロー社」といいます。)が、住宅の用地取得・リノベーションをメインとした事業を行っていることから、本M&Aの実行によって、②の事業の推進を図るほうが、より収益化が早く、確実な事業展開が可能であると判断致しました。そこで、②への投入予定資金の一部について、資金使途の変更を行うことと致します。また、当該事業への投入予定額と本M&A資金への投入額との差額(7870万円)は、イエロー社の運転資金に投入する予定です。また、③HACCP 関連・ウイルス対策事業の商材開発資金については、当該事業を推進している事業者との業務提携を前提で、当該事業を行うべく検討をして参りました。しかしながら、当該事業者との業務提携が進展せず当該事業への投入資金と⑤M&A 資金への投入資金の一部を①既存の省エネソリューション事業(HACCP適合設計による食品工場等の増改築工事等)における仕入資金に、資金使途の変更を行うことと致します。また、支出予定日についても変更を行うことと致します。
(2)変更の内容
(変更前)
<第8回新株予約権>
(変更後)
<第8回新株予約権>
2022年3月31日現在
(注) 1.単元未満のみ所有の株主数は167人で、合計株主数は2,700人となります。
2.自己株式62株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
2022年3月31日現在
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、表示単位の端数を切り捨てて表示しております。
(2022年3月31日現在)
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式が62株含まれております。
2022年3月31日現在
(注)上記には単元未満株式62株は含まれておりません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当期間における処理自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する利益還元を経営の重要な課題のひとつとして位置づけております。主たる利益還元策のひとつである配当につきましては、経営基盤の強化を図るため、内部留保を勘案しつつ会社業績の動向に応じて株主への利益還元に取り組んでいくとともに、配当性向等の指標を参考としつつ実施していく方針であります。
また、当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益還元を柔軟に実施するため、当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当事業年度につきましては、誠に遺憾ながら配当を無配とさせて頂く結果となっております。
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、国策国益に則ったエネルギー関連事業を推進するにあたり、法令遵守の精神の元に迅速な意思決定と適切な業務遂行を行うことにあります。株主及びあらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を高め、環境経営やCSR(企業の社会的責任)に寄与することを経営上の重要課題のひとつと位置付けております。コーポレート・ガバナンスの充実に向け、各界の経験者で構成される社外取締役制度を採用し、経営の実質的な戦略、意思決定およびコンプライアンスの充実を計る体制を構築しております。
当社は、2018年6月27日付で、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ企業価値の向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
さらに、当社は、取締役会の直属機関として、2018年10月22日の定時取締役会にて以下を目的とする「内部管理体制強化委員会」の設置を決議し、運営しております。内部管理体制強化委員会は、以下を目的として設置されたものであります。
a.特設注意市場銘柄解除後の内部管理体制の改善・強化に係る諸施策の進捗状況及び結果内容の確認、取締役会への報告
b.経営リスク及びコンプライアンスの管理状況に関する確認、取締役会への報告
内部管理体制強化委員会の構成員は、取締役管理本部長を委員長とし、外部委員1名(弁護士・公認会計士)、内部監査室長、常勤監査等委員であり、審議内容に応じて、関係者に出席を求める形で運営しております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりであります。

ロ 内部統制システムの整備状況
当社は、過去の不適切会計処理の問題を受けて、2019年2月14日に、内部管理体制の再構築を目指し、改善計画・状況報告書を作成、公表し、同改善計画に基づく体制の整備を行い、業務の適法性・有効性の確保並びにリスク管理に努め、関連法規の遵守を図ってまいりました。当期も、引き続き、上記改善計画に基づく施策を継続し、より強固な内部管理体制の構築に努めてまいります。
ⅰ) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業理念、行動規範、取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。当社グループ全社を横断する経営会議を設置し、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意思決定が必要な事項については、外部の専門家と共同で事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討することにより役職員の職務の適合性を確保する体制となっております。
また、役職員に対するコンプライアンス教育・研修を継続的に実施すると共に、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築し、外部の弁護士に直接通報できるように運用しております。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取り扱いを受けることが無いことをその内容に含んでおります。
ⅱ) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役会規程、稟議規程、文書管理規程に基づき、適切な保存および管理(廃棄を含む)を行っております。
また、取締役は保存された情報を閲覧することが可能な体制となっております。
ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する市場環境、経済環境の変動等による財務リスク、法令・規程違反によるコンプライアンス・リスクに対処する為、コンプライアンス・リスク管理規程を制定し、当該規程に基づき、管理本部及び内部監査室は、経営会議、取締役会、監査等委員会に随時報告し、未然にリスクを防止するよう努めるとともに、グループ各社の相互連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行います。
不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置して危機管理にあたり、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整えます。
ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的になされることを確保するための体制
取締役会は、経営方針、重要な業務執行の意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。業務執行に関しては、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、業務執行の有効性と経営の効率性を図るため、代表取締役及び業務執行を担当する取締役等で構成される経営会議を設置し、原則毎月1回開催することにより、取締役会付議事項の審議および取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項の審議・決定を行います。
また、当社グループ全体の協力の推進および業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行っております。
ⅴ) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社子会社を当社の一部署と位置付け、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統および権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的、統括的に管理することとします。内部監査部門は、当社子会社を含めた当社グループ全体の内部監査を実施する体制としております。
ⅵ) 監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
監査等委員会は、原則月に1回開催される定時取締役会の前に開催され、取締役会における審議事項を事前に、担当取締役等から報告を受ける体制をとり、取締役会で十分な議論ができる体制をとっております。また各監査等委員は、必要に応じて他の会議体に出席することにより、取締役及び使用人から、重要事項の報告を受ける体制となっております。
また、取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。
ⅶ) その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の業務執行を含む経営の日常的活動の監査を行います。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と、定期的に情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保するものとします。
また、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担します。
ⅷ) 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り財務報告の信頼性と適正性を確保します。
ⅸ) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社及び当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為を行いません。また、反社会的勢力および団体からの介入を防止するため警察当局、暴力団追放運動推進センター、弁護士等と緊密な連携を確保します。また、自治体(都道府県)が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行いません。
②取締役の員数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項の規定による決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
当社は取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.監査等委員である取締役 森雅俊氏、佐々木健郎氏、金古幸香里氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数については、2022年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
当社の社外取締役は3名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役4名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。
(3) 【監査の状況】
a.監査等委員会の組織・手続等
監査等委員会における監査については、監査等委員会で定めた監査方針及び計画に基づいた役割分担に従い、取締役会等の重要な会議に出席し取締役の職務執行の状況が適法及び経済合理的に適正であるか、また、経営方針の進捗状況として業績の聴取など必要に応じて質問を行い説明を求め、取締役会前に開催される定期監査等委員会において意見交換を行っております。
尚、内部監査室及び会計監査人との定期的な報告会を実施し質疑応答などによる方法及び常勤監査等委員は補足的に質疑応答内容について確認を行うなどの連携強化を図っております。
b.監査等委員会の活動状況
②内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の独立部門である内部監査室が担当しております。その人数は1名であります。年間監査計画を立案し、当社及び連結子会社に対し財務報告に係る内部統制監査及び業務監査を行っております。
また、監査状況については定期監査等委員会及び取締役会等に同席し都度情報共有を図ると共に、会計監査人との定期的報告会にも同席し連携強化を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
アルファ監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 奥津 泰彦
指定社員 業務執行社員 松本 達之
(注) 継続監査年数は7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
監査等委員会は会計監査人の選定に際しては、会計監査人の実績、専門性、独立性、規模、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案したうえで選定する方針としております。アルファ監査法人を選定した理由は、前述の事項を審議した結果、適任と判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるため等の理由により会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任もしくは不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的といたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より期初に年間監査計画を受領し、四半期末、期末等にて監査結果などの報告を受けています。これらの報告及び業務執行部門に対するヒアリング結果に基づき、会計監査人の監査品質、監査チーム、監査報酬、監査等委員とのコミュニケーション、不正リスク等について評価した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第36期(自2020年4月1日至2021年3月31日)(連結・個別)やまと監査法人
第37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)(連結・個別)アルファ監査法人
尚、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
名称 アルファ監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
名称 やまと監査法人
(2)異動の年月日
2021年6月25日(第36期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2019年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であります、やまと監査法人は、2021年6月25日開催予定の第36期定時株主総会終結の時をもって任期満了になる予定です。
現任会計監査人から、当社の経営環境変化ならびに組織体制にかかる充足度合いについて今後も監査工数の増加が見 込まれること等を理由に、任期満了をもって契約更新を差し控えたい旨の申し出を受けました。これを契機として当社としては監査の効率性と当社の事業規模に適した監査費用と監査対応の相当性等にも考慮し、また監査等委員会が、アルファ監査法人を会計監査人の候補とした理由は、同監査法人が、当社の会計監査人に必要な独立性及び専門性、品質管理体制を有しており当社の内部管理体制の一層の強化に資する会計監査人として適任と判断し、新たに会計監査人として選任するものです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する
監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
該当事項はありません。
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、監査対象会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
ⅳ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の監査等委員でない取締役の基本報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社グループの業績、当該取締役の担当職務及び成果、貢献度等を総合的に勘案し、報酬の額を決定しております。また、監査等委員である取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査等委員である取締役の職責に応じて監査等委員会の協議によりしております。
役員報酬の報酬限度額は、監査等委員である取締役については2018年6月27日開催第33期定時株主総会において年額1億円以内、監査等委員である取締役については2018年6月27日開催の第33期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
決定方針の概要は、以下のとおりです。
・当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬については、固定報酬としての基本報酬のみとし、基本報酬は、月毎の固定報酬とし、当社グループの業績、各取締役の担当職務及び成果、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
・個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役が原案を作成し、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役会決議により決定するものとする。
当社の当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社グループの業績、各取締役の担当職務及び成果、貢献度等を総合的に勘案して、月毎の固定報酬として代表取締役が原案を作成し、監査等委員会に提出してその審議を経た後に、取締役会において、監査等委員である取締役全員の賛成も得たうえで決定していることから、その内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.当社は、使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は純投資目的株式を原則保有しないこととしております。また、事業上必要と考えられる場合には、政策投資目的株式を保有することとしております。
また、個別の政策保有株式について定期的に精査を実施し、保有の妥当性について検証しています。
特定投資株式
該当事項はありません。