第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

150,000,000

150,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2023年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(2023年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

125,201,396

125,201,396

東京証券取引所
プライム市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は100株であります。

125,201,396

125,201,396

 

(注)提出日現在の発行数には、2023年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

2023年7月発行新株予約権A

(勤続条件付株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

2023年6月28日

付与対象者の区分及び人数 ※

当社の取締役(監査等委員を除く)3名、当社の監査等委員である取締役5名、当社の執行役員5名、当社子会社の取締役8名、当社子会社の監査役1名、当社子会社の執行役員10名

新株予約権の数 ※

1,065個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式 106,500株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2023年7月16日~2053年7月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

 

発行価格  1,330円
資本組入額 (注)2

 

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権の発行時(2023年7月15日)における内容を記載しております。

 

(注) 1.募集新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とします。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、各募集新株予約権の目的である株式の数を次の算式により調整するものとします。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、割当日後、各募集新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で各募集新株予約権の目的である株式の数を調整します。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、各募集新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。

2.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3.(1) 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び全ての当社子会社の取締役(監査等委員を含む。)、監査役、執行役員等役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書の規定に従い募集新株予約権を行使することができます。

(2) 上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとします。

① 2052年7月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2052年7月16日から2053年7月15日まで

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)
当該承認または決議日の翌日から15日間

(3) 募集新株予約権の取得条項

以下の①乃至⑦の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑥ 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生じるものに限る。)承認の議案

⑦ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8) 新株予約権の取得条項
上記(注)3に準じて決定します。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。

 

2023年7月発行新株予約権B

(業績連動条件付株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

2023年6月28日

付与対象者の区分及び人数 ※

当社の取締役(非業務執行者を除く)2名、当社の執行役員5名、当社子会社の取締役(非業務執行者を除く)7名、当社子会社の執行役員10名

新株予約権の数 ※

380個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式 38,000株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

2023年7月16日~2053年7月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※

発行価格  1,326円
資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権の発行時(2023年7月15日)における内容を記載しております。

 

(注) 1.募集新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とします。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、各募集新株予約権の目的である株式の数を次の算式により調整するものとします。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、割当日後、各募集新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で各募集新株予約権の目的である株式の数を調整します。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、各募集新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとします。

2.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3.(1) 当社が定める指標(連結経常利益及び連結ROIC)について、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書(以下「新株予約権割当契約書」という。)の規定に従い、2023年度の当該指標の達成度に応じて、割当てられた新株予約権の0~100%の範囲で確定する権利行使可能な個数を行使することができます。

(2) 新株予約権者は、上記の期間内において、当社及び全ての当社子会社の取締役(監査等委員を含む。)、監査役、執行役員等役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権割当契約書の規定に従い募集新株予約権を行使することができます。

(3) 上記(2)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとします。

① 2052年7月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
  2052年7月16日から2053年7月15日まで

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)
当該承認または決議日の翌日から15日間

(4) 募集新株予約権の取得条項

以下の①乃至⑦の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑥ 新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生じるものに限る。)承認の議案

⑦ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。) (以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定します。

 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8) 新株予約権の取得条項
上記(注)3に準じて決定します。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2023年9月30日

125,201,396

17,796

72,495

 

 

(5) 【大株主の状況】

2023年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する所有株式数
の割合(%)

阪神電気鉄道株式会社

大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番24号

14,749

12.80

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

13,369

11.60

阪急阪神ホールディングス株式会社

大阪府池田市栄町1番1号

10,336

8.97

株式会社日本カストディ銀行
(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

5,196

4.51

 イズミヤ共和会 

大阪府大阪市西成区花園南1丁目4番4号

2,935

2.55

BNYM  AS  AGT/CLTS  10 PERCENT
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

240  GREENWICH  STREET,  NEW  YORK, 
NEW  YORK 10286  U.S.A.

2,287

1.99

 H2Oリテイリンググループ従業員持株会

大阪府大阪市北区角田町8番7号
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社内

1,744

1.51

GOVERNMENT  OF  NORWAY
(常任代理人  シティバンク  エヌ・エイ東京支店)

 BANKPLASSEN  2,  0107 OSLO  1 
OSLO  0107  NO 

1,409

1.22

STATE  STREET  BANK  WEST  CLIENT  -  TREATY  505234
(常任代理人  株式会社みずほ銀行)

1776  HERITAGE  DRIVE, NORTH  QUINCY,  MA  02171,U.S.A.

1,246

1.08

 日本生命保険相互会社 

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号

1,133

0.98

54,409

47.23

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2023年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

9,989,100

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,149,052

同上

114,905,200

単元未満株式

普通株式

同上

307,096

発行済株式総数

125,201,396

総株主の議決権

1,149,052

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,700株(議決権の数17個)含まれております。

2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2023年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

エイチ・ツー・オー
リテイリング株式会社

大阪府大阪市北区角田町
8番7号

9,989,100

9,989,100

7.98

9,989,100

9,989,100

7.98

 

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。