第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

32,000,000

32,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2023年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2023年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

10,152,000

10,152,000

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

10,152,000

10,152,000

 (注)普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

・野村マイクロ・サイエンス株式会社第6回新株予約権

決議年月日

2023年8月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下、同じ。) 7

当社従業員  129

新株予約権の数(個) ※

1,755 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容

及び数(株) ※

普通株式 175,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり6,180 (注)2、3

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年9月22日 至 2030年9月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   6,180

資本組入額  3,090 (注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)9

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項 ※

(注)10

※ 新株予約権証券の発行時(2023年9月20日)における内容を記載しております。

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、(注)12に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。

ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。

3 行使価額の調整

① 割当日後、当社が当社普通株式につき、次のイ.またはロ.を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。

イ.株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

ロ.時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当ての場合を含むが、合併等により新株式を発行または自己株式を処分する場合、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行

株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1か月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

 

② 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

イ.上記①イ.に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権の割り当てを受けた者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

分割前行使株式数

調整後行使価額

ロ.上記①ロ.に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。

③ 上記①イ.及びロ.に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

4 新株予約権と引換えに払込む金銭

新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、有利な条件による発行に該当しない。

5 新株予約権を行使することができる期間

2025年9月22日から2030年9月20日までとする。

6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員その他これに準ずるいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。

なお、新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役または監査役の任期満了による退任の場合、当社または当社子会社の従業員の定年による退職の場合、若しくは正当な事由により当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員その他これに準ずるいずれかの地位を喪失した場合には、新株予約権を行使することができるものとする。

② 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の満了前に死亡した場合は、その権利を喪失する。

③ 新株予約権の全部または一部につき、譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。

8 新株予約権の取得条項

当社は、以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議による。)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

10 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

(注)5に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(注)5に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)6に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

(注)7に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

(注)8に準じて決定する。

11 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

12 新株予約権を割り当てる日

2023年9月20日

13 新株予約権証券を発行する場合の取扱い

新株予約権証券は発行しない。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総

数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2023年7月1日~

2023年9月30日

10,152,000

2,236,800

1,968,194

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2023年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

北興化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

1,100,000

11.77

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11号3番

831,800

8.90

KBC BANK NV-UCITS CLIENTS NON TREATY

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

HAVENLAAN 12,BRUSSELS

 

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

437,400

4.68

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

371,000

3.97

BWT HOLDING GMB H

Walter-Simmer-Str.4,5310 Mondsee,Austria

357,000

3.82

株式会社りそな銀行

大阪府大阪市中央区備後町2丁目2-1

300,000

3.21

積水化学工業株式会社

大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号

300,000

3.21

野村殖産株式会社

大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目1-2

300,000

3.21

千田 豊作

神奈川県相模原市南区

290,000

3.10

カツラギ工業株式会社

大阪府大阪市西成区南津守5丁目4番6号

229,000

2.45

4,516,200

48.32

 (注)上記のほか、自己株式が806,375株(7.94%)あります。

 

(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

806,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

9,334,700

93,347

(注)

単元未満株式

普通株式

11,000

発行済株式総数

 

10,152,000

総株主の議決権

 

93,347

(注)権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

野村マイクロ・サイエンス

株式会社

神奈川県厚木市岡田

二丁目9番10号

806,300

806,300

7.94

806,300

806,300

7.94

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。