|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
300,000,000 |
|
計 |
300,000,000 |
|
種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
|
計 |
|
|
― |
― |
(注) 提出日現在発行数には、2023年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
|
決議年月日 |
2023年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社執行役員 14 |
|
新株予約権の数(個)※ |
564(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 56,400(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年7月20日~2043年7月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,043円 資本組入額 2,022円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2023年7月19日)における内容を記載しております。
(注) 1 一定期間の勤務継続を条件とする役位固定プラン及び業績指標の目標値の達成度合いにより権利行使可能な個数が変動する業績連動プランの2つの制度を設けております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3 (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の①、②又は③に定める場合、それぞれに定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2043年6月19日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2043年6月20日から2043年7月19日までとする。
②新株予約権を相続により承継した者は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。
③当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とする。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(4)業績条件等の行使の条件(※)については、当社取締役会において定める。
※業績連動プランについては、割当日の属する事業年度の自己資本当期純利益率の値に応じた数の新株予約権を行使可能とする条件を適用する。また、当該権利行使条件を満たさないことが確定した業績連動プランに係る新株予約権は放棄により消滅する。
(5)その他の条件については、株主総会の承認及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた取締役との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 当社が、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。以下同じ)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号ロ又はハに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2の定めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権発行要項の同項に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権発行要項の同項に定める満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権発行要項の同項の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権発行要項の同項の定めに準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2023年7月1日~ 2023年9月30日 |
- |
130,218,481 |
- |
33,575 |
- |
51,468 |
|
|
|
2023年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
株式会社伊予銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
愛媛県松山市南堀端町1番地 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
東京都港区六本木6丁目10番1号 (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 決済事業部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、26,393千株であります。
2 上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、14,869千株であります。
3 上記野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,849千株であります。
4 当社は自己株式5,591,335株を保有しております。
5 2022年11月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者が2022年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
4,509 |
3.46 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
6,692 |
5.14 |
|
計 |
- |
11,201 |
8.60 |
6 2023年8月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2023年7月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
122 |
0.09 |
|
NOMURA INTERNATIONAL PLC |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
318 |
0.24 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
21,160 |
16.25 |
|
計 |
- |
21,601 |
16.59 |
7 2023年10月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者が2023年9月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
3,693 |
2.84 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
3,665 |
2.81 |
|
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
400 |
0.31 |
|
計 |
- |
7,758 |
5.96 |
|
|
|
|
|
2023年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式35株が含まれております。
|
|
|
|
|
2023年9月30日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。