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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
356,400,000 |
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計 |
356,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年11月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2022年9月1日~ 2023年8月31日 |
70,502 |
106,981,502 |
77 |
1,066 |
77 |
1,113 |
(注)2022年12月23日付で、譲渡制限付株式報酬として、資本金および資本準備金各70百万円増加、2023年6月21日付
で、譲渡制限付株式報酬として、資本金および資本準備金各6百万円増加であります。
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2023年8月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式8,484,510株は、「個人その他」に84,845単元及び「単元未満株式の状況」に10株を含めて記載しております。
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2023年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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野村信託銀行株式会社 (投信口) |
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計 |
― |
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(注)1.上記のほか、当社が8,484,510株(持株比率7.93%)を自己株式として保有しております。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、5,278千株であります。
3.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、5,172千株であります。
4.上記野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,610千株であります。
5.2023年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2023年6月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年8月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
株式 4,479,800 |
4.19 |
|
日興アセットマネジメント 株式会社 |
〒107-6242 東京都港区赤坂 九丁目7番1号 |
株式 1,190,900 |
1.11 |
6.2022年1月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーが2022年1月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年8月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
株式 4,944,035 |
4.62 |
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2023年8月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式10株を含めて記載しております。
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2023年8月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
42 |
71,778 |
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当期間における取得自己株式 |
26 |
53,625 |
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
8,484,510 |
- |
8,484,536 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2023年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式及び単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
剰余金の配当の決定に関し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、それらを有効活用した成長戦略を推し進めることで積極的な株主還元を継続的に実現してまいります。内部留保資金はスマートファクトリー、MHCの新工場の建設、研究開発投資、生産設備投資、及び販売マーケティング活動等の強化に充てております。
当期の配当につきましては、好調な連結業績と上記の方針を踏まえ、2023年10月12日公表の「剰余金の配当(増配)に関するお知らせ」のとおり、期末配当金を1株当たり19円から2円増額した21円に修正いたします。結果、年間配当金は1株当たり35円(中間配当14円、期末配当21円)と決定させていただきました。
なお、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は、「Shareholders as owners(所有者としての株主)」を基本としつつ、「各ステークホルダーの利益の共通化」を実現することにあります。
即ち、顧客に対しては良い製品を適正な価格で提供することによる顧客満足(CS)の向上を追求して、売上・利益の増大を目指します。従業員(含執行役)に対しては当社に適した優秀な人材の確保に十分な報酬及び成果の上げられる優良な環境・制度を提供し、従業員満足(ES)の向上により的確で効率的な企業活動を目指します。
また、これらを実現するために代表執行役はじめ全執行役が率先垂範して企業価値を向上させるとともに各経営システムの確立に努力します。
一方、株主総会により選任された取締役会は基本を決定し、執行の方向性に誤りがないかを監督し、執行役を評価します。このガバナンスを通して株主利益の増大を目指し株主満足(SS)を獲得します。
ここで重要なポイントは「各ステークホルダーの利益の共通化」を実現することにあります。利益の共通化とは、顧客の利益は従業員・株主の利益であり、従業員の利益は顧客・株主の利益であり、株主の利益は顧客・従業員の利益となることです。ガバナンスの基本は,執行役の独走を防止するとともに、一方のステークホルダーの利益が他のステークホルダーの損失となることを防止することにあると当社は考えております。
そのために、迅速かつ的確な意思決定制度と、適切な内部統制システムを構築しています。また、経営の透明性を図るべく、独立性を保てる社外取締役を選任し、必要情報を積極的に開示しています。これらの経営管理体制の実効性確保のため、当社は指名委員会等設置会社制度を採用しています。
経営監視機能に関しては、指名委員会等設置会社の特徴を生かして、取締役会が執行役を監督監査するとともに、監査委員会が監査室と連携して、当社に適した効率的な企業価値向上につながる内部統制システムを構築していきたいと考えております。
取締役の選任に関しては、社内取締役は主に業務への専門知識及び高度な経営判断能力等を重視し、社外取締役は会社経営者、税理士、会計士、弁護士など経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しています。
取締役及び執行役への報酬に関しては、当社の企業価値向上のために適した人材の確保に必要な水準を設定し、インセンティブを高める報酬体系を構築し、透明で適正な運用を行いたいと考えております。
会計監査人の監査報酬に関しては、当社の状況及び外部環境の変化を鑑みた上で、適正な報酬にしていきたいと考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は指名委員会等設置会社であり、取締役7名(うち社外取締役4名)及び執行役7名(兼務取締役2名を含む)により構成しております。業務執行及び経営監視の仕組みとしては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役
が、担当業務毎に、権限が強化され、迅速で効率的な業務執行を実現しております。
当社グループの業務執行上の重要案件(取締役会決議事項を除く)については、執行役全員で構成する執行役会にて審議・決定することとしており、本部間調整案件の審議、職務権限上自己決裁に当たる場合の牽制のための協議と承認、その他の全社の重要事項等の報告も当該会議にて行っております。
旧形態の時と比較し、監督と執行を分離した体制の運用により、上記基本的な方針が達成されていると判断しております。
《指名委員会等設置会社の機構図》
③取締役会及び委員会の活動状況
a.取締役会
当社の取締役会は、重要な会社の意思決定及び執行役の監督を通じて経営を監視するとともに、取締役会が執行役に業務執行の決定権限を委任することで経営の監督と業務執行の分離を図り、迅速かつ効率的な業務執行を実現しております。また、経営の監督機能を強化するため、取締役会は過半数が社外取締役になるよう構成されており、社内取締役である齊藤雅彦、髙橋一夫、髙井壽秀、社外取締役である矢野達司、森山裕紀子、渡部眞也、光定洋介の7名で構成されております。取締役会議長は執行役を兼務しない取締役が務めることを原則とし、社外取締役の渡部眞也が務めております。なお、取締役会の実効性を確保するため、取締役会全体としての知識・経験・能力・性別等のバランスに配慮した人員構成としております。
当事業年度においては取締役会を14回開催しており、全ての取締役が100%出席しております。
当社取締役会は毎回活発な議論が行われており、社外取締役が有する各専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言及び審議・決定を行っております。
b.指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の決定ならびに取締役会に提出する執行役の選任及び解任、代表執行役・役付執行役の選定及び解職に関する議案を決定しております。指名委員会は、社外取締役の矢野達司及び渡部眞也ならびに社内取締役の髙井壽秀の3名で構成され、委員長は矢野達司が務めております。
当事業年度においては指名委員会を14回開催しており、全ての委員が100%出席しております。
指名委員会では「取締役候補者選考に関する基準」「取締役解任議案付議基準」を作成し、これを毎期見直し、運用しております。また、社外取締役の選任に関しては、会社からの独立性を選考基準として定め、原則就任6期を超える者を次期社外取締役候補者に選任しないこととしております。
c.報酬委員会
取締役及び執行役の報酬等の内容にかかる決定に関する方針ならびに個人別の報酬等の内容を決定しております。報酬委員会は、社外取締役の森山裕紀子及び光定洋介ならびに社内取締役の髙井壽秀の3名で構成され、委員長は森山裕紀子が務めております。
当事業年度においては報酬委員会を13回開催しており、全ての委員が100%出席しております。
報酬委員会では「取締役及び執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針」を作成し、これを毎期見直し、運用しております。当該方針及び他社の報酬水準等を踏まえ、取締役及び執行役の基本報酬及び業績連動報酬等の報酬制度の構築ならびに個人別の報酬額につき審議・決定しております。なお、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、2022年10月26日開催の報酬委員会にて、これまで執行役に支給していたパフォーマンスユニット及び役員退職慰労金制度を廃止し、新たに譲渡制限付株式報酬の導入を決定しております。
d.監査委員会
取締役及び執行役の職務の執行の監査ならびに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定しております。監査委員会は、社外取締役の矢野達司、森山裕紀子及び光定洋介の3名で構成され、委員長は矢野達司が務めております。
当事業年度の活動状況については、下記(3)監査の状況に記載しております。
e.戦略委員会
取締役会の責務のひとつである企業戦略の大きな方向性の提示するための一助として、中長期的な企業戦略についての検討と取締役への意見具申を行うことを目的に2023年11月より新たに設置いたします。戦略委員会は、社外取締役の渡部眞也及び光定洋介ならびに社内取締役の齊藤雅彦及び髙橋一夫の4名で構成され、委員長は渡部眞也が務めております。
④企業統治に関するその他の事項
取締役及び執行役の経営幹部が有効な内部統制を構築し充実していくことが、経営の健全性を高めコーポレート・ガバナンスの体制維持と企業価値の向上につながると認識しています。その実行のため、リスク管理を重視した体制を作り、社内規程の整備及び法令等の順守(コンプライアンス)体制と有効性を確認する内部監査などを重要視しています。なお、当社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況については以下のとおりです。
内部統制システムについては、「財務報告に係る内部統制システム」を構築し、日本版SOX法対応のための組織体制の整備、運用、評価のためのシステムを構築しています。
コンプライアンス体制については、当社グループの経営基本方針に「順法精神」、行動規範に「Integrity(誠実さ)」を定め、法令順守を社員全員の行動の前提としております。またコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び社内の意識向上を継続するとともに、業務運営における法令遵守を徹底するため、コンプライアンス・マニュアルを制定し、定期的な研修を行うことにより、社員の意識を向上させております。
リスク管理体制については、当社は取締役会および執行役会等の会議体における慎重な審議及び決裁手続を経て、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理しています。また、リスクマネジメントを所管する執行役として、CRO(Chief Risk Officer:最高リスク管理執行責任者)を設置し、CROの下、子会社含めた当社グループ全体のリスクマネジメント体制を整備・運用しております。さらに当社グループの品質管理、労働安全衛生を所管する執行役として、CQO(Chief Quality Officer:最高品質責任者)を設置し、ISO準拠の品質管理、労働安全衛生体制を整備・運用しております。
情報管理体制については、執行役の職務遂行に係る情報を、法令及び書類管理規程等の社内規定に基づき、文書(電磁的媒体・電子メールを含む。)で保存し、取締役は常時これらの文書を閲覧できるようになっております。
当社グループにおける業務の適正を確保するための体制については、当社はグループ会社に関する所管部署、所管部署の役割、当社グループ会社から当社に対して承認を求める事項及び報告事項ならびに連結決算作成に必要な会計報告事項等を規定し、当社グループとして適切な業務運営を行っております。また、当社グループの機能または業務区分毎に、それぞれの責任を負う執行役を任命し、当該執行役は、所管するグループ会社の経営管理を行うとともに、当該グループ会社の法令順守体制、リスク管理体制の整備を監督しています。さらに、当社グループ会社に対する管理・運営状況については、監査室による内部監査を実施し、監査委員会は執行側の内部監査の状況も含めたグループ経営を監査しております。また、監査委員会は会計監査人と会計監査の確認の会合を設定するとともに、監視機能として監査委員会の下位組織である実行機関として、監査委員会室を設置しております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条 第1項の規定に基づき、同法第423条 第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び会計監査人ともに、1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役、執行役ならびに管理職であり、保険料は当社が全額負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等の場合には填補の対象としないこととしております。
⑦取締役の定数及び資格制限
当社の取締役は、8名以内を置き、うち2名以上は社外取締役とする旨定款(第22条)に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款(第23条第2項)に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款(第23条第3項)に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条 第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款(第19条第2項)に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条 第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款(第55条)に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪自己の株式の取得
当社は、会社法第165条 第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款(第8条)に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑫取締役及び執行役の責任免除
当社は、会社法第426条 第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条 第1項の行為に関する取締役及び執行役(取締役及び執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款(第37条第1項及び第52条)に定めております。これは、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
1. 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 矢野達司、委員 髙井壽秀、渡部眞也
報酬委員会 委員長 森山裕紀子、委員 髙井壽秀、光定洋介
監査委員会 委員長 矢野達司、委員 森山裕紀子、光定洋介
戦略委員会 委員長 渡部眞也、副委員長 髙橋一夫、委員 齊藤雅彦、光定洋介
2. 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表執行役社長 開発本部長 CEO、COO、CTO |
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執行役副社長 企画本部長 CFO、CRO |
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執行役常務 生産本部長 CMO
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執行役 品質安全管理本部長 CQO |
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執行役 管理本部長 CHRO |
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執行役 デンタル事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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執行役 営業本部長 CSO |
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計 |
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②社外役員の状況
当社取締役7名のうち、社外取締役は4名であります。当社と社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役矢野達司はKPPグループホールディングス㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士、社外取締役渡部眞也は㈱ピボタル・パートナーズ 代表取締役社長、㈱CROSS SYNC社外取締役及び内閣府日本医療開発機構審議会委員、社外取締役光定洋介は産業能率大学経営学部教授及び共同印刷㈱ 社外取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社と当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、当社取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識を当社経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役渡部眞也は、会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法等の幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者及び生産・研究開発の統括経験者の見地から当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役光定洋介は、株式投資業務を通じた企業との対話や経営を通じた豊富で幅広いビジネス経験と大学教授としてのファイナンス分野における深い知識をもっており、複数社で独立社外取締役を経験しております。これらの幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてファイナンスの専門家としての見地から当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
なお、当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
<社外取締役の独立性に関する基準>
当社は、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
1.過去10年において、当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役・執行役・従業員(以下、「業務執行者」という。)であるまたはあった場合
2.過去5年間において、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループまたは当社グループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、当社グループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。
3.過去5年間において、当社グループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
4.過去5年間において、会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
5.過去5年間において、当社グループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
6.当社の議決権の10%以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
7.過去5年間において、配偶者又は2親等以内の親族が、上記1~6のいずれかの要件に該当する場合
8.当社グループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
9.その他の重要な利害関係が当社グループとの間にある場合
10.会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
①監査委員会監査の状況
監査委員会は、取締役会によって選定された社外取締役3名から構成されております。また、監査の組織として監査委員会室(人員1名)を設置し、監査委員会の独立性を確保するため、監査委員会の職務を補助すべき事務局の業務を執行役から独立して担当させています。監査委員会は、取締役及び執行役並びに使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、かつ、監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の監査室その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、執行役及び主要な使用人の職務執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査しております。また、会計監査人と監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施するとともに、連結計算書類、計算書類及び附属明細書、事業報告につき検証しています。さらに、監査室より随時監査状況について報告を受け、監査情報の共有に努めております。
なお、監査委員光定洋介は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査委員森山裕紀子は弁護士の資格を有し、法務に関する豊富な経験及び高度な知識を有しております。
当事業年度において当社は監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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松田 道春 |
14回 |
14回 |
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矢野 達司 |
14回 |
14回 |
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森山 裕紀子 |
14回 |
14回 |
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渡部 眞也 |
11回(注) |
11回 |
(注)渡部眞也氏は、2022年11月の定時株主総会以降の出席状況を記載しております
監査委員会における具体的な検討内容は、監査方針・監査実施計画の策定、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定、会計監査人の監査報酬等の決定に関する同意等です。
②内部監査の状況
監査の組織として監査室を設置し、定期的に当社及び子会社の監査を行っております。監査室は会社の会計記録が法令その他の諸規程に準拠して正確に処理され、かつ財産の管理及び保全が適切に行われているか、また、会社の業務が法令、定款及び諸規程に準拠し、かつ経営的目的達成のため、合理的かつ効果的に運営されているかについて調査及び評価しております。さらに、内部監査の実効性を確保するため、その結果については執行役社長及び監査委員会へ直接報告する仕組みとしております。また、随時監査委員会及び会計監査人と監査状況について連絡・協議を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
7年
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
・宮木 直哉
・筑紫 徹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、企業不祥事を防ぐ方法のひとつとして、会計監査人との間で良好な緊張関係を維持しつつ会計監査を受ける環境を整備するために、従前より、原則5年(ただし特別な事情がある場合は7年)を超えて同一の監査法人を再任しないことを基本方針としてまいりました。
今般、この方針を見直し、当社社外取締役の最大任期と同じく「6年」を超えて同一の会計監査人を再任しないこととするとともに、あらたにこれに加えて、会計監査をバックグラウンドとする社外取締役の出身と同一の監査事務所を選任しないことを基本方針としております。
また、会計監査人の選任にあたっては、適切かつ効率的な監査が実施できる能力と人材の基準を満たした公認会計士の属する監査法人を選任することとし、会社法第340条に定める解任事由に該当すると判断した場合及び会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任とする議案の内容を決定いたします。
なお、現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、従前の基本方針である「原則5年(ただし、特別な事情がある場合は7年)を超えて同一の会計監査人を再任しない」を適用し、選任しております。
f. 監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、年度監査計画、年度監査ならびに四半期レビューを含む監査法人の職務執行の状況等について定期的に監査法人から報告を受け、監査法人の適格性、専門性及び独立性につき評価を行っております。さらに監査法人の職務執行の状況や監査報酬等について、その妥当性を評価しております。
g. 会計監査人の異動
当社は、2023年11月20日開催の第64期定時株主総会において会計監査人の選任を決議しており、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第64期(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) 有限責任 あずさ監査法人
第65期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書への記載事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年11月20日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2016年11月25日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、企業不祥事を防ぐ方法のひとつとして、会計監査人との間で良好な緊張関係を維持しつつ、会計監査を受ける環境を整備するために、従前より、原則5年(ただし特別な事情がある場合は7年)を超えて同一の監査法人を再任しないことを基本方針としてまいりました。今般、この方針を見直し、当社社外取締役の最大任期と同じく、「6年」を超えて同一の会計監査人を再任しないこととするとともに、あらたにこれに加えて、会計監査をバックグラウンドとする社外取締役の出身と同一の監査事務所を選任しないことを基本方針といたしました。現会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2023年11月20日開催予定の第64期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。他の複数の監査法人を対象に選考し、相互評価を行った結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人としての規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、専門性等を総合的に勘案し、適任であると判断したためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告アドバイザリー業務、新社屋建設に関する法的アドバイザリー業務です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査工数等を勘案し、監査が適切かつ効率的に行われるための適正な報酬額であることを確認した上で決定しております。
e. 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等の妥当性及び適切性を確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を下記のとおり定めており、当該方針の決定権限を有する者は社外取締役が過半数となる報酬委員会であります。報酬委員会は、当該方針に基づき、取締役及び執行役の基本報酬及び業績連動報酬などの報酬等の制度の構築と見直し並びに個人別の報酬額につき、審議・決定しており、当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別報酬等についても当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社は「企業価値向上のための当社に適した人材の確保に必要な報酬水準」を基本方針とし、「企業価値向上のための当社に適した取締役及び執行役の確保に必要な報酬水準を設定するとともに、インセンティブを付与する報酬体系を構築し、透明で適正な運用を行うことにより、当社の業績向上に資する」ことを報酬委員会の役割としております。
b.取締役報酬に関する方針
取締役報酬は、基本報酬(固定報酬)により構成しております。基本報酬は委任する仕事量相当額とし、退職慰労金制度は設けておりません。また、執行役を兼務する場合は取締役としての報酬は支給しておりません。
c.執行役報酬に関する方針
執行役報酬は、基本報酬(固定報酬)と変動報酬により構成し、その割合は概ね65%:35%の割合(標準業績時)としております。
基本報酬(固定報酬)は、当社経営環境・他社水準などを考慮して仕事に打ち込むのに必要且つ十分な額とし、変動報酬は、業績連動報酬(短期インセンティブ)と譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ、国内非居住者の場合は別の取扱いをする)(以下「RS」という。)により構成しております。
d. 業績連動報酬の算定方法
執行役に支給する業績連動報酬は、執行役就任時の期に属する当社会計期間における連結営業利益の「直近過去2期平均比達成度係数」、「過去最高期比達成度係数」に月額固定報酬を乗じた額の和を支給しております。
|
①月額基本報酬×「直近過去2期平均比達成度係数」(注1)+②月額基本報酬×「過去最高期比達成度係数」(注2) |
(注1)「直近過去2期平均比達成度係数」:執行役就任期の前期及び前々期の連結営業利益平均額に対する当該事業年度の連結営業利益の達成率(伸び率)から下表より算定します。
(注2)「過去最高期比達成度係数」:直近の過去4期最高期連結営業利益に対する当該事業年度の連結営業利益の達成率(伸び率)から下表より算定します。
(注3)上記達成率(%)が100%未満の場合、達成度はゼロとします。
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達成率(%) |
達成度係数 |
|
130≦ |
3.70 |
|
125 |
3.08 |
|
120 |
2.47 |
|
115 |
1.85 |
|
110 |
1.23 |
|
105 |
0.62 |
|
100 |
0.00 |
※上表に表示のない達成率(%)については、表示された達成率間を直線とみなして達成度係数を算定します。また、当該達成度係数は、四捨五入して、小数点以下第1位までとします。
・業績連動報酬は、執行役の月額基本報酬の 7.4か月分相当額を上限とし、これは固定報酬を65%とした報酬総額(100%)の0%~40%の額に相当します。
・業績連動報酬は、従業員の決算賞与が支給されない場合、また、算定した業績連動報酬を当該事業年度の連結営業利益から差し引いた額が前期比マイナス、あるいはマイナスとなることが予想される場合は、いずれも支給しません。
当該指標に「連結営業利益の伸び率」を選択した理由は、当社グループの企業価値向上の方針に沿うためであります。
<当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標、実績>
|
連結営業利益 |
目標 |
実績 |
達成率 |
達成度係数 |
達成度係数合計 ①+② |
|
①直近過去2期平均比達成度係数 |
5,755百万円 |
7,243百万円 |
125.9% |
3.2 |
5.4 |
|
②過去最高期比達成度係数 |
6,163百万円 |
7,243百万円 |
117.5% |
2.2 |
e. 譲渡制限付株式報酬の算定方法
執行役(国内非居住者を除く)に支給する譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、「中期経営計画達成要件RS」と「中期経営計画ラップ目標達成要件RS」の2つで構成しております。当該指標に「連結売上高」「連結営業利益」を選択した理由は、当社グループの企業価値向上の方針に沿うためであり、「株価」を選択している理由は、株主との価値共有を進めるためであります。
[中期経営計画達成要件RS]
中期経営計画の初年度に、役位に応じて決定される固定報酬を65%とした報酬総額(100%)の15%の額の金銭報酬債権を付与した上で、当該債権の現物出資を受けて発行又は処分を行う方法により、中期経営計画期間(5年を想定)に応じて、当社普通株式である中期経営計画達成要件RS株式を一括して付与します。
中期経営計画の最終年度に、3指標(連結売上高、連結営業利益、株価)のすべての目標を達成し、かつ、中期経営計画の最終年度に在籍要件を満たした場合、付与済み株式(RS)の譲渡制限を解除します。それ以外の場合、当社が付与済み株式(RS)の全部を無償で取得します。
[中期経営計画ラップ目標達成要件RS]
中期経営計画期間の各年度において、3指標(連結売上高、連結営業利益、株価)の目標達成率の加重平均が100%を超えた部分について、200%を上限として算出された達成率に応じて、役位に応じて決定される固定報酬を65%とした報酬総額(100%)の0~15%の額の金銭報酬債権を付与した上で、当該債権の現物出資を受けて発行又は処分を行う方法により、当社普通株式である中期経営計画ラップ目標達成要件RS株式を付与します。
中期経営計画の最終年度に在籍要件を満たした場合、付与済み株式(RS)の譲渡制限を解除します。それ以外の場合、当社が付与済み株式(RS)の全部を無償で取得します。
f. 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動内容
当事業年度内に報酬委員会を13回開催し、当事業年度に在籍した報酬委員会に属する取締役は、在任期間中に開催された報酬委員会全てに出席しております。
当該事業年度における基本報酬については、他社の報酬水準等を勘案し、定時株主総会後開催される報酬委員会において、取締役及び執行役の個人別の報酬額を決定しております。
業績連動報酬については、毎期10月の報酬委員会において、当該事業年度の業績及び業績連動報酬算定基準に照らして支給の有無を判定し、執行役の個人別の支給金額を決定しております。
なお、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、2022年10月26日開催の報酬委員会にて、これまで執行役に支給していたパフォーマンスユニット及び役員退職慰労金制度を廃し、新たに譲渡制限付株式報酬の導入を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
|||
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取締役 (社外取締役を除く) |
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執行役 |
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|
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社外取締役 |
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(注)1.上記には、直前の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。なお、期末現在の人員は取締役7名(社外取締役4名)、執行役7名で、取締役のうち2名は執行役を兼務しております。取締役と執行役の兼任者の報酬は、執行役の欄に総額を記載しております。
2.非金銭報酬等の総額の内訳は譲渡制限付株式報酬であります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株価の変動や配当の受取によって利益を享受することを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式として、区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との取引関係等の円滑化ならびに営業・技術・研究開発面等での継続的な交流により、相互の事業拡大及び発展を図ることを通じて、企業価値の向上に資すると認められる株式を政策保有の基本方針とし、毎期取締役会において、保有目的の適切性、保有に伴う便益・リスク等を総合的に勘案の上、保有の適否を検証することとしております。
b.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。