第一部 【企業情報】

第1 【本国における法制等の概要】

当四半期会計期間中に、当社の属する国における会社制度、当社の定款等に規定する制度、外国為替管理制度及び課税上の取扱いにつき、以下を除き重要な変更はなかった。

 

キャピタルゲイン課税

マレーシアでは、2024年1月1日よりキャピタルゲイン課税(以下「CGT」という。)が導入され、資本資産の処分による利得又は収益は、1967年所得税法(以下「ITA」という。)に基づき課税所得として扱われる。ただし、2023年所得税法免除令(No.7)(P.U.(A) 410/2023)は、マレーシアで設立された企業の非上場株式の処分に対するCGTの導入を2か月延期することを規定している。つまり、当該株式の処分が2024年1月1日から2024年2月29日までの期間に行われる場合、当該処分から得られる利得又は収益は、通常CGTが免除される。

 

CGT制度では、企業、有限責任事業組合(以下「LLP」という。)、信託機関及び協同組合が課税対象者となる。「資本資産」とは、動産又は不動産をいい、その権利又は利益を含む。

マレーシア国内の資本資産の処分には、下表の税率が適用される。

 

資本資産取得日

CGT

2024年1月1日以前に取得したマレーシア国内の資本資産の処分

・資本資産の処分による課税所得に対して10%。

・資本資産の総処分価格に対して2%。

2024年1月1日以降に取得したマレーシア国内の資本資産の処分

資本資産の処分による課税所得の10%。

上記以外の資本資産の処分

資本資産の処分からの課税所得についてITAに規定されている企業、LLP、信託機関及び協同組合の税率を通常の所得税率とする。

 

企業、LLP、信託機関又は協同組合は、毎年の確定申告及び所得税の支払いとは別に、申告納税方式に基づき、資本資産の処分日から60日以内にCGT申告書を提出し、該当するCGTを支払う必要がある。