2024年6月27日に提出いたしました第21期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書に添付しています「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出いたします。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(訂正前)
|
連結子会社により行われた過大請求事案に伴う収益の過大計上額の取消処理の適切性 | |
|
監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
注記事項(追加情報)に記載のとおり、株式会社博報堂を含む連結子会社における広告制作取引において、得意先との取引ルールを逸脱した不適切な請求が行われていたことが社内調査により発覚した。会社は事実関係を把握するため、社内点検の方針及び範囲を決定し、過大請求のあった取引の内容、同様の手口による過大請求の有無及び過大請求額の集計等の社内点検を実施するとともに、外部の弁護士を委員とする調査委員会を設置し、独立した立場から社内点検と同様の調査を実施した。 これとは別に、連結子会社である日本トータルテレマーケティング株式会社が受託した自治体からの新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター及び相談窓口等の業務において、過大請求が行われていたことが発覚した。会社は事実関係を把握するため、外部の弁護士を委員とする広告制作取引とは別の調査委員会を設置し、過大請求のあった取引の内容について調査を実施した。また、外部のアドバイザー及び弁護士を加えた社内調査チームを組成し、同様の手口による過大請求の有無及び過大請求額の集計等について社内点検を実施した。 経営者は、各調査委員会の調査結果を踏まえ、連結財務諸表に与える影響額を算定し、過年度分を含め、過大請求により収益を過大に計上したと判断した金額について、当連結会計年度に取消処理している。 過大請求額が網羅的かつ正確に把握され、過大請求による収益の過大計上額が適切に取消処理されているかどうかを確かめるためには、過大請求の内容、発生原因、取引が行われた範囲及び同様の手口による過大請求が行われた可能性等を検討する必要があり、これらの検討においては不正調査に関する専門的な知識を必要とする。 以上から、当監査法人は、連結子会社により行われた過大請求事案に伴う収益の過大計上額の取消処理の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、連結子会社により行われた過大請求事案に伴う収益の過大計上額の取消処理の適切性を検討するため、当監査法人が属するネットワーク・ファームの不正調査の専門家を関与させた上で、主に以下の監査手続を実施した。
(1) 社内点検による手続の妥当性の評価 それぞれの過大請求事案において実施された社内点検を対象として、以下の手続を実施した。 ①社内点検の調査体制、アンケート調査やデジタルフォレンジック等の調査手法及び調査範囲、手続について経営者へ質問するとともに、関連資料を閲覧した。 ②社内点検による調査の一部の手続についてサンプルベースで再実施した。社内点検による調査の一部の手続についてサンプルベースで再実施した。
(2) 調査委員会による調査の妥当性の評価 それぞれの調査委員会による調査を対象として、以下の手続を実施した。 ①調査委員会の独立性及び業務の客観性を評価するとともに、調査委員会が行った関係者に対するヒアリング等、手続の実施結果とそれに対する調査委員会の見解を確認した。 ②調査委員会による調査の一部の手続についてサンプルベースで再実施した。調査委員会による調査の一部の手続についてサンプルベースで再実施した。
(3) 収益の過大計上額の取消処理の適切性の検討 過大請求の内容、発生原因について、経営者、監査役及び関連する連結子会社の経営者に質問し、社内点検及び調査委員会による調査の結果との整合性を確認した。その上で、会社の過大請求により収益を過大に計上したと判断した金額の集計とそれに基づく取消処理が適切に行われていることを確かめた。 |
(訂正後)
|
連結子会社により行われた過大請求事案に伴う収益の過大計上額の取消処理の適切性 | |
|
監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
注記事項(追加情報)に記載のとおり、株式会社博報堂を含む連結子会社における広告制作取引において、得意先との取引ルールを逸脱した不適切な請求が行われていたことが社内調査により発覚した。会社は事実関係を把握するため、社内点検の方針及び範囲を決定し、過大請求のあった取引の内容、同様の手口による過大請求の有無及び過大請求額の集計等の社内点検を実施するとともに、外部の弁護士を委員とする調査委員会を設置し、独立した立場から社内点検と同様の調査を実施した。 これとは別に、連結子会社である日本トータルテレマーケティング株式会社が受託した自治体からの新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター及び相談窓口等の業務において、過大請求が行われていたことが発覚した。会社は事実関係を把握するため、外部の弁護士を委員とする広告制作取引とは別の調査委員会を設置し、過大請求のあった取引の内容について調査を実施した。また、外部のアドバイザー及び弁護士を加えた社内調査チームを組成し、同様の手口による過大請求の有無及び過大請求額の集計等について社内点検を実施した。 経営者は、各調査委員会の調査結果を踏まえ、連結財務諸表に与える影響額を算定し、過年度分を含め、過大請求により収益を過大に計上したと判断した金額について、当連結会計年度に取消処理している。 過大請求額が網羅的かつ正確に把握され、過大請求による収益の過大計上額が適切に取消処理されているかどうかを確かめるためには、過大請求の内容、発生原因、取引が行われた範囲及び同様の手口による過大請求が行われた可能性等を検討する必要があり、これらの検討においては不正調査に関する専門的な知識を必要とする。 以上から、当監査法人は、連結子会社により行われた過大請求事案に伴う収益の過大計上額の取消処理の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、連結子会社により行われた過大請求事案に伴う収益の過大計上額の取消処理の適切性を検討するため、当監査法人が属するネットワーク・ファームの不正調査の専門家を関与させた上で、主に以下の監査手続を実施した。
(1) 社内点検による手続の妥当性の評価 それぞれの過大請求事案において実施された社内点検を対象として、以下の手続を実施した。 ①社内点検の調査体制、アンケート調査やデジタルフォレンジック等の調査手法及び調査範囲、手続について経営者へ質問するとともに、関連資料を閲覧した。 ②社内点検による調査の一部の手続についてサンプルベースで再実施した。
(2) 調査委員会による調査の妥当性の評価 それぞれの調査委員会による調査を対象として、以下の手続を実施した。 ①調査委員会の独立性及び業務の客観性を評価するとともに、調査委員会が行った関係者に対するヒアリング等、手続の実施結果とそれに対する調査委員会の見解を確認した。 ②調査委員会による調査の一部の手続についてサンプルベースで再実施した。
(3) 収益の過大計上額の取消処理の適切性の検討 過大請求の内容、発生原因について、経営者、監査役及び関連する連結子会社の経営者に質問し、社内点検及び調査委員会による調査の結果との整合性を確認した。その上で、会社の過大請求により収益を過大に計上したと判断した金額の集計とそれに基づく取消処理が適切に行われていることを確かめた。 |