第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,150,000

11,150,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2024年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年8月9日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

3,648,835

3,656,244

東京証券取引所
 グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3,648,835

3,656,244

 

(注) 1.新株予約権の行使により提出日現在の発行済株式総数が7,409株増加しております。

2.提出日現在発行数には、2024年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2024年3月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

新株予約権の数(個)

45,000 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式45,000 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3,410 (注)3

新株予約権の行使期間

2026年4月16日~2034年3月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   3,410

資本組入額  1,705 (注)3、4

新株予約権の行使の条件

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとしております。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとしております。ただし、係る調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしております

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

 

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとしております

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割(又は併合)の比率

 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

新規発行前の1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしております。

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとしております。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしております。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前述した資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額としております

5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです

(1) 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合はこの限りではありません

(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めておりません

(3) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできないものとしております

(4) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとしております

 

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の株をそれぞれ交付する

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得事由及び条件

以下の定めに準じて決定する。

組織再編行為について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に記載する事項により権利行使ができなくなった場合、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。

(9) その他条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年1月1日~
2024年6月30日

(注)

13,772

3,648,835

5,181

385,380

5,181

346,390

 

(注)  新株予約権の行使による増加であります。

 

 

(5) 【大株主の状況】

2024年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

神谷 栄治

東京都江東区

1,736,243

47.58

村上 和彦

東京都中央区

369,680

10.13

渡辺 秀行

東京都杉並区

172,860

4.74

畠山 敬多

宮城県気仙沼市

155,500

4.26

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

87,100

2.39

東京短資株式会社

東京都中央区日本橋室町4丁目4-10

81,200

2.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

73,900

2.03

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)
(常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM
(東京都中央区日本橋1丁目13-1)

62,300

1.71

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

44,700

1.23

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

40,500

1.11

2,823,983

77.39

 

(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2024年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,645,100

36,451

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株となっております。

単元未満株式

普通株式

3,735

発行済株式総数

3,648,835

総株主の議決権

36,451

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

なお、当中間会計期間末現在、単元未満株式の自己株式数は36株となっております。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。