該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、令和4年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
※1. 中間連結会計期間末日満期手形
中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。
2. 当座貸越契約
当社及び連結子会社(㈱村井)は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。なお、「第2 事業の状況 1 事業等のリスク 継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載のとおり、当社及び連結子会社(㈱村井)は、取引先金融機関より借入金元本の一定期間の返済猶予を受けております。これら契約に基づく借入実行残高との差額は次のとおりです。
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりです。
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、次のとおりです。
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。