当中間会計期間中に、当社の属する国における会社制度、当社の定款等に規定する制度、外国為替管理制度及び課税上の取扱いにつき、以下を除き重要な変更はなかった。
2024年11月30日、「改正会社法2024」の特定の規定が施行され、以下の主要な変更が導入された。
a) 年次報告書の要件
・ 企業は、マレーシア企業委員会(CCM)に提出する年次報告書に実質的所有権情報を含めることを義務付けられている。
・ 実質的所有者の台帳が登記所在地以外の場所に保管されている場合、その住所を指定する必要がある。
b) 通知の公表
・ 特定の情報を公表又は広告する義務がある企業は、従来の新聞広告に代わって、CCMのウェブサイトでこれを行うことができる。
・ この規定に基づくCCMウェブサイトでの公表又は広告には、500マレーシア・リンギットの手数料が発生する。
これらの修正は、企業の透明性を高め、行政手続きを効率化することを目的としている。