1 当社及びその子会社(以下総称して「当グループ」という)の以下に記載された中間連結財務書類(以下「中間財務書類」という)は、マレーシアにおいて一般に公正妥当と認められている期中報告に係る会計原則に準拠して作成されている。当該中間財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、(以下「財務諸表等規則」という))第328条第1項の適用を受けている。マレーシアと日本における一般に公正妥当と認められている会計原則の主要な相違に関しては、財務諸表等規則第329条及び第330条第2項の規定に準拠して、「3 マレーシアと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」でその内容を説明している。なお、以下に記載された中間財務書類は、当社の本国であるマレーシアにおいて開示された財務情報をもとにして作成されたものである。
2 当グループの中間財務書類は、マレーシア・リンギットで表示されている。以下の中間財務書類で表示された円換算額は、財務諸表等規則第331条の規定に基づいて便宜のため表示されたものであり、1マレーシア・リンギット=33.83円で換算されている。千円単位未満の端数は四捨五入されている。上記の為替相場は、2025年3月3日現在の株式会社三菱UFJ銀行の公表する現地参考為替相場の仲値である100円=2.9560マレーシア・リンギットに基づいて算定したものである。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
3 この中間財務書類は、独立監査人であるHLBラーラムチューPLTの監査を受けていない。