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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
14,400,000 |
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計 |
14,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2022年10月1日 (注) |
2,000,000 |
4,000,000 |
- |
154,880 |
- |
104,880 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式772株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)髙橋効志及び中村仁の所有株式数には、役員持株会における保有株式数を加えて表記しております。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の 住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
772 |
- |
772 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
当社は株主の皆様への利益還元は、継続的な企業価値の増大を通じて実施していくことを基本としております。配当金については、業績の動向、財務状況並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し決定してまいります。具体的には、配当性向20%を配当額の目途として安定配当に努めてまいります。
なお、内部留保金につきましては、成長力の維持及び競争力強化等企業価値向上に資する様々な投資に活用する方針です。
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。また、剰余金の配当を行う場合は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりましたが、2020年度からは毎年9月30日を基準日として中間配当も行う方針へ変更いたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当金(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めるとともに、継続的な事業発展、持続的な企業価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取り組み、ステークホルダーに公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システムを整備・運用し、経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名により構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。
本報告書提出時点における取締役会の構成員及び出席者は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
代表取締役社長 奥本 健二
専務取締役 中村 仁
取締役 髙橋 効志
取締役 鈴木 亨
取締役(社外) 井上 悦孝
取締役(社外) 武井 佐代里
常勤監査役(社外)武田 茂
監査役(社外) 榎本 一久
監査役(社外) 荒牧 とも子
当事業年度において当社は取締役会を年14回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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奥本 健二 |
14回 |
14回 |
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中村 仁 |
14回 |
14回 |
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髙橋 効志 |
14回 |
14回 |
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米田 康三(注) |
4回 |
4回 |
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井上 悦孝 |
14回 |
14回 |
(注)米田康三は、2024年6月22日開催の定時株主総会において退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。また、2025年6月21日開催の定時株主総会において鈴木亨並びに武井佐代里氏が取締役に選任され、就任いたしました。
取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会規程に従い、1.株主総会に関する事項、2.決算に関する事項、3.予算に関する事項、4.役員に関する事項、5.株式・社債に関する事項、6.組織・人事に関する事項、7.資産・資金に関する事項等の審議決定を行うほか、当事業年度においては、前事業年度から継続して、市場動向や建築資材価格動向など外部環境の変化と係る自社ビジネスへの影響について定期的に報告を求め対応措置等についての協議検討を行いました。
b.監査役及び監査役会
当社は、会社法に基づく株主総会及び取締役会のほか、社外監査役3名、うち常勤監査役1名による監査役会を設置しております。監査役会は、毎月1回定期的に開催し、取締役会の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。また、常勤監査役は経営会議に出席し、コンプライアンス委員会には監査役全員が出席しており、意思決定プロセスの妥当性の検証を行っております。
本報告書提出時点における監査役及び監査役会の構成員は、常勤監査役を機関の長として、次のとおりであります。
常勤監査役(社外)武田 茂
監査役(社外) 榎本 一久
監査役(社外) 荒牧 とも子
c.経営会議
経営会議は、代表取締役が議長となり、常勤取締役、常勤監査役、執行役員及び議長が指名する者で構成されております。原則月1回開催し、経営計画の達成及び業務の円滑な運営を図ることを目的として事業推進における決裁事項、重要な検討事項、月次の各部門の業務執行状況の報告等、経営に関する重要事項について検証及び対策を講じております。
d.コンプライアンス委員会
当社は、役職員の法令、定款、規則等の明文化された諸ルールの遵守の徹底を目的としコンプライアンス委員会を設置し、3ヶ月に1回の頻度で定期開催しております。当該委員会は総務人事部を統括部門として原則全取締役及び監査役が出席し、コンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修・啓蒙活動等を実施しております。
本報告書提出時点におけるコンプライアンス委員会の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
代表取締役社長 奥本 健二
専務取締役 中村 仁
取締役 髙橋 効志
取締役 鈴木 亨
取締役(社外) 井上 悦孝
取締役(社外) 武井 佐代里
常勤監査役(社外)武田 茂
監査役(社外) 榎本 一久
監査役(社外) 荒牧 とも子
ロ.当該体制を採用する理由
当社の企業規模や事業領域を鑑み、独立性を有する社外監査役3名体制により適正な業務執行、迅速な意思決定、監査の実効性確保の観点からガバナンス機能を十分に機能させることが可能と判断しており、監査役会設置会社制度を選択しております。社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験から経営課題に対する提言を行うとともに、監査役会と適宜、取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実効性を高めております。
ハ.会社の機関・内部統制の関係
当社の会社の機関・内部統制の関係は、次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会で次のとおり「内部統制システム構築の基本方針」について決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推進に努めております。
1)従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
従業員がとるべき行動の規範を示した「企業規範」を制定し、従業員が法令・定款等を遵守することを徹底する。
2)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会規程に則り取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書取扱いに係る規定に基づき作成・保存する。
4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会はリスク管理に係る規程を制定するとともに、組織横断的リスクを管理する。各部門所管業務に付随するリスク管理は各部門の担当役員が行うこととする。
・各部門の担当役員は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び関係諸法令に係るリスクについて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。
5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
・代表取締役社長は、取締役規程に則り取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行う。
6)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
現在、当社は関係会社を有しておりませんが、今後、該当した場合は、企業集団における業務の適正を確保するべく関係会社の管理に係る規程を制定し、それに基づく体制とする。
7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査を補助すべき使用人を指名することができる。
・監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。
・重要な社内会議で決議された事項
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・毎月の経営状況として重要な事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・重要な会計方針、会計基準及びその変更
9)監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス規程」に基づき、当該報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益取扱いを禁止する。
10)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い、又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、速やかに処理する。
11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。
・監査役は内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
12)反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については謝絶することを基本方針とし、これを社内規程において明文化する。また、取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には速やかに取引を解消する。
・総務人事部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び従業員が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方針等を整備し周知を図る。
・反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し有事の際の協力体制を構築する。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社は、不測の事態に迅速に対応し、損失を最小限に止めるため、リスク管理に係る規程等を整備するとともに、リスク管理責任者を設置しております。また、経営や業績に多大な影響を及ぼす恐れのある事象について、取締役会又は経営会議等の毎月開催される会議体の場において情報を共有し、早期に是正することができるよう努めております。
ハ.責任限定契約の概要
当社は、定款において会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定めております。
なお、当社と社外取締役及び各社外監査役は、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。被保険者は当社の取締役、監査役及び一定の条件に該当する従業員であり、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
なお、当該保険契約により役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役の定数は9名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。取締役の解任については、取締役会で決定いたします。
ト.取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、事業環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を実施すること等を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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専務取締役 執行役員 住宅営業本部長
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取締役 執行役員 建築本部長 施工部長 |
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取締役 執行役員 管理本部経理財務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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田中 眞知子 |
1952年6月10日生 |
1974年4月 |
エスエス製薬株式会社入社 |
- |
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1980年5月 |
司法書士田中眞知子事務所所長(現任) |
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1989年7月 |
有限会社うるしばら取締役 |
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2003年2月 |
有限会社横浜リーガルオフィス取締役 |
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2016年6月 |
当社社外監査役 |
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2017年2月 |
司法書士法人YLO.next顧問(現任) |
|||
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名を選任しております。社外取締役は、豊富な経営経験と幅広い見識に基づいた経営意思決定と、社外からの経営監視機能を担っております。なお、社外取締役井上悦孝氏は当社株式を2,023株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役3名を選任しております。社外監査役は、弁護士及び公認会計士資格の保有者を含み、高度な専門知識に基づくリスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督業務を担っております。なお、社外監査役武田茂氏は当社株式を7,512株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と社外監査役榎本一久氏及び荒牧とも子氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に当たっては、見識及び専門的な知識を備えるとともに独立した立場から客観的かつ適切に社外役員としての職務が遂行できることを重視し個別に判断しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスに関して、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、現状においては社外取締役1名による監督及び社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が機能する体制にあると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役2名を選任しております。社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験から経営課題に対する提言を行うとともに、監査役会と適宜、取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実効性を高めております。監査役監査については、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で取締役の業務執行を監視するとともに、社内の業務活動及び諸制度を監査する内部監査室とも適宜情報を交換し、コンプライアンスの維持に意を配しております。当社は、内部監査部門として内部監査室(2名)を設けており、内部監査室は、各事業部門に対して業務監査、会計監査、経営監査の観点から年度計画に則した内部監査を実施し、コンプライアンスとリスク管理に向けた業務を遂行しております。内部監査室の行った内部監査の結果は、代表取締役及び監査役に報告されております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任しております。会計監査は、内部監査室が行った内部監査の内容や、監査役監査の結果の閲覧及び監査役との定期的な意見交換を行い会計監査業務の補完を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役3名、うち常勤監査役1名により構成される監査役会を設置しており、監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、主要な拠点への往査を行うとともに客観的な立場から取締役の職務遂行状況を監査しております。常勤監査役の武田茂氏は、グローバルな事業法人の審査・内部監査等の責任者を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の榎本一久氏は弁護士として専門的な知識と幅広い経験があり、上場企業での社外監査役の経験も有しております。監査役の荒牧とも子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されており、原則月1回開催しております。当事業年度においては臨時開催を含む全14回開催されており、各監査役の出席状況は次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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武田 茂 |
14回 |
14回 |
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細川 順弘(注)1 |
4回 |
4回 |
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榎本 一久 |
14回 |
14回 |
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荒牧 とも子(注)2 |
10回 |
10回 |
(注)1.細川順弘氏は、2024年6月22日開催の定時株主総会において退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2.荒牧とも子氏は、2024年6月22日開催の定時株主総会において選任されましたので、選任以降の監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、取締役会に出席し、議事運営、議決内容を監査し、必要な場合は意見表明を行っております(社外監査役の取締役会、監査役会への出席率は100%)。監査役全員による代表取締役社長との会談を年2回開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。また、会計監査人との定期的な情報交換及び意見の交換を行っております。
常勤監査役の活動としては、監査役会、取締役会の参加のほか、月1回の経営会議、3ヶ月に1回のコンプライアンス委員会に参加しております。内部監査室と協力して監査法人との打合せも行いながら、内部監査の円滑化を推進しております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査室2名が内部監査計画に基づき各部門の業務遂行状況を監査しており、その監査結果を代表取締役社長に報告しております。内部監査計画及び監査結果については、取締役会及び監査役会へ報告するデュアルレポーティング体制を採用しております。また、監査役及び内部監査責任者は情報を共有し、有機的に連携する体制としており、必要に応じて監査役及び会計監査人との調整・協議を行い有効的な監査業務の遂行に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(注)当該監査法人及び当社監査に従事する当該監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
b.継続監査期間
11年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 登樹男氏
指定有限責任社員 業務執行社員 竹田 裕氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、会計士試験合格者3名、その他11名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役は、監査役監査基準に基づき、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については以下のとおりであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、毎期監査法人に対して評価を行っております。この評価は、監査役会にて会計監査人の「監査品質並びに品質管理」「独立性及び職業倫理」「職業的専門家としての専門性」「監査実施の有効性及び効率性」を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査法人と協議の上、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数を勘案し、監査役会同意の上、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の事業規模や特性に照らし監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案の上、同意の決議をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、取締役会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、その協議及び審議にて決定しております。また、監査役の報酬については、監査役会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、その協議及び審議にて決定しております。
当社は、2016年6月28日開催の第17回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額2億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、また、2025年6月21日開催の第26回定時株主総会において定款で定める取締役の員数は9名以内とする(本報告書提出日現在の取締役の員数は6名。)、及び2024年6月22日開催の第25回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額12百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本報告書提出日現在の監査役の員数は3名。)とそれぞれ決議しております。
なお、当事業年度の役員報酬の決定過程に関する取締役会の活動内容は、以下のとおりであります。
・2023年6月24日 取締役会(株主総会後開催) 役員報酬決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載を省略しております。
2.業績連動報酬及び退職慰労金について該当事項がありませんので記載を省略しております。
3.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なものは該当事項がありません。
4.上記社外役員の報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額並びに対象となる役員の員数には、2024年6月22日に退任した社外取締役1名、社外監査役1名及び同人に対する報酬等の額を含んでおります。
当社は株式を保有しておりませんので、該当事項はありません。