独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2025年6月25日

日本テレビホールディングス株式会社

取  締  役  会    御 中

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石 井    誠

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

金 野  広 義

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

新 井  慎 吾

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本テレビホールディングス株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本テレビホールディングス株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

地上波テレビ広告収入におけるITシステムに高度に依存した収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

日本テレビホールディングス株式会社は、連結財務諸表注記(収益認識関係)における報告セグメント「メディア・コンテンツ事業」として、外部顧客への売上高430,934百万円(報告セグメント計の93.3%)を計上している。その主な内訳は、地上波テレビ広告収入221,964百万円(メディア・コンテンツ事業計の51.5%)、コンテンツ販売収入93,237百万円(同21.6%)、コンテンツ制作収入29,062百万円(同6.7%)、物品販売収入33,412百万円(同7.8%)である。売上高は日本テレビホールディングス株式会社グループにとって重要な経営指標の1つであり、連結子会社である日本テレビ放送網株式会社の地上波テレビ広告収入が上記「メディア・コンテンツ事業」の売上高に占める割合は高い。
 地上波テレビ広告収入については、同社の基幹業務系のシステムである営放システムの受注データを基礎として、テレビ広告の放送実績に基づき計上される。その放送実績データは放送機器から営放システムへのデータ連携によって生成され、その後、放送予定データとの照合が行われ、請求データの生成、会計システムへ売上計上する仕組みとなっており、プロセス全体を通じてITシステムに高度に依存している。
 従って、当監査法人は、地上波テレビ広告収入における収益計上が正確に行われるためには、関連するITシステムの内部統制が適切に整備・運用されることが重要であり、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、地上波テレビ広告収入におけるITシステムに高度に依存した収益認識を検討するために、当監査法人のIT専門家と連携して、主として以下の監査手続を実施した。

・営放システムにおける広告放送予定と広告放送実績データの照合、請求データの生成などの収益認識に関する業務処理統制の有効性を評価するため、設計書等の文書の閲覧や営放システムから抽出したデータを利用した再実施手続等を実施した。

・営放システムと会計システムのデータ連携の業務処理統制の有効性を評価するため、放送実績が反映された営放システムの地上波テレビ広告収入額と会計システムへの計上額との整合性を検討した。

・これらの業務処理統制が適切に保全された情報に基づき監査期間を通じて一貫して運用されていることを検討するため、営放システムと会計システムの変更管理、アクセス権管理及び運用管理等のIT全般統制の整備、運用状況を評価した。

・地上波テレビ広告の記録装置から出力した広告情報ログと営放システムの連携及び営放システム内における放送実績データの信頼性を検討するために、仕様書の閲覧や地上波テレビ広告の放送記録装置の広告情報ログを利用した再実施手続を実施した。

・放送実績データに基づかない請求データが含まれていないことを確認するために出力されるチェックリストについて、契約コードごとに放送実績データ及び請求データと照合することによりチェックリストの正確性を検討した。また、例外的に発生する放送実績データに基づかない請求データについては、請求内容を検討した。

・ITシステムによる処理結果が事業の実態と乖離していないかを検討するため、地上波テレビ広告収入の15秒平均単価について曜日別・時間帯別分析を実施した。

・営放システムデータの正確性を確認するため、主な広告代理店を対象に、広告代理店から毎月送付される支払通知書と売上計上額とを照合した。

 

 

株式会社ムラヤマに関するのれん及び顧客関連資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されているのれん9,863百万円及び無形固定資産のその他19,180百万円には、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載の通り、株式会社ムラヤマに関するのれん9,863百万円及び顧客関連資産3,527百万円が含まれている。

のれんを含む資産グループに減損の兆候があると判断した場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

減損の兆候には、営業活動から生ずる損益等が継続してマイナスとなっている場合のほか、事業に関連する経営環境の著しい悪化が生じた場合、あるいはそのような見込みがある場合等が含まれる。会社は、経営環境の著しい悪化等の有無を確認するに当たり、主要顧客との取引が継続する前提で作成された事業計画の達成状況を検討している。当連結会計年度において、概ね事業計画通りに推移していることに加え、翌期以降も安定的な業績推移が見込まれることから、経営環境の著しい悪化等はないとして、株式会社ムラヤマに関するのれん及び顧客関連資産に減損の兆候はないと判断している。

株式会社ムラヤマに関するのれん及び顧客関連資産の残高は金額的重要性が高く、減損の兆候の判定においては、主要顧客との取引が継続する前提で作成された事業計画との乖離要因の検討や、経営環境の著しい悪化の見込みに関する将来予測を含むことから不確実性及び経営者の判断を伴う。

従って、当監査法人は、株式会社ムラヤマに関するのれん及び顧客関連資産の評価における減損の兆候に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、株式会社ムラヤマに係るのれん及び顧客関連資産の減損の兆候に関する判断の妥当性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・株式会社ムラヤマののれんを含む資産グループについての営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていないか検討した。

・事業計画の前提に影響を及ぼす経営環境の著しい悪化及びその見込みがないことについて、以下の監査手続を実施して検討した。

- 取締役会議事録や同業他社の業績動向、外部機関による展示会市場調査等の利用可能な外部情報を閲覧した。

- 経営者に主要顧客との取引が継続する前提や、事業計画と実績の乖離要因について質問した。

- 過年度からの顧客別売上推移を把握し、主要顧客との取引の継続状況を検討した。

- 事業計画の達成状況を分析し、乖離要因が将来に重要な影響を及ぼす事象か否か検討した。

- 翌連結会計年度以降の業績見込みについて、利用可能な外部情報との比較検討や直近の受注データ(見込み含む)を閲覧した。

 

 

その他の事項

会社の2024年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2024年6月27日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本テレビホールディングス株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、日本テレビホールディングス株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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