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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
100,000,000 |
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計 |
100,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (令和7年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和7年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
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決議年月日 |
令和6年5月15日 |
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新株予約権の数(個)※ |
34,662 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,530,445(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
行使価額 1,133(注)3 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 令和6年6月5日 至 令和11年6月4日(注)4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)5 |
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新株予約権の行使の条件※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
該当事項なし。但し、当社と割当先との間で締結された引受契約において、本新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められている。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※当事業年度の末日(令和7年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和7年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落し、(注)3.(2)②に従い行使価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)行使価額の修正基準
令和6年12月4日、令和7年12月4日及び令和8年12月4日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。
(3)行使価額の修正頻度
3回(令和6年12月4日、令和7年12月4日及び令和8年12月4日に修正されることがある。)
(4)行使価額の下限等
(注)3.(2)②に従い修正される行使価額の下限は、923円とする(但し、(注)3.(3)①乃至⑥に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(5)割当株式数の上限
本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。ただし、(注)3.(2)又は(3)に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。
(6)繰上償還条項等
本新株予約権は、(注)6.に従い、全部取得されることがある。
(7)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
(注)1.(4)に記載の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額は、4,003,980,930円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
2.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、115,400円(以下「出資金額」という。)を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする(1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、115,400円とする。
(2)行使価額
①本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価格(以下「行使価額」という。)は、1,154円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価額」という。)。なお、行使価額は(注)3.(2)②又は(3)①乃至⑥に定めるところに従い修正又は調整されることがある。
②令和6年12月4日、令和7年12月4日及び令和8年12月4日(修正日)まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
「下限行使価額」とは、923円をいう(但し、(注)3.(3)①乃至⑥に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(3)行使価額の調整
①行使価額の調整
a 当社は、本新株予約権の発行後、(注)3.(3)① b に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
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既発行 普通株式数 |
+ |
発行又は 処分株式数 |
× |
1株当たりの 発行又は処分価額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
||||
|
既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
|||||
b 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価((注)3.(3)② b に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ (注)3.(3)① b イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)3.(3)① b イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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交付普通株式数= |
(調整前行使価額 -調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された普通株式数 |
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調整後行使価額 |
|||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
c イ 当社は、本新株予約権の発行後、(注)3.(3)① c ロに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価-1株当たりの特別配当 |
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時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 「特別配当」とは、令和11年6月4日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、令和11年6月4日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に6を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における当該超過額をいう。
ハ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
② a 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、(注)3.(3)① b ホの場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。
c 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に(注)3.(3)① b に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
d 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
③本新株予約権の発行後、(注)3.(3)④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額((注)3.(3)④ b の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、(注)3.(3)④ c の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、(注)3.(3)④において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が923円を下回ることとなる場合には、923円とする。)に調整される。但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
④(注)3.(3)③により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
c 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
d (注)3.(3)④ a 及び b の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)3.(3)④ a 及び b にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、(注)3.(3)① b ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
⑤(注)3.(3)① a 、① c 及び③のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
⑥(注)3.(3)① b 、① c 及び④の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
b その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
d 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑦(注)3.(2)②により行使価額の修正を行う場合、又は(注)3.(3)①乃至⑥により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
令和6年6月5日から令和11年6月4日(但し、(注)6.に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。))までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)2.記載の株式の数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(注)5.(2)①記載の資本金等増加限度額から(注)5.(2)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり115円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
<行使制限>
①割当先は、令和6年6月5日から令和6年12月4日までの期間は、本新株予約権を行使しません。
②①にかかわらず、a 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の(注)8.(2)に記載の繰上償還事由に該当する場合、b 引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、c 当社が割当先の本新株予約権を行使することに合意した場合、d 東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、e 当社が引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又はf 有価証券報告書又は半期報告書を適法に提出しなかった場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できます。
<優先交渉権>
引受契約において、当社は、払込期日以降割当先が当社の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(以下「株式等」と総称する。)を保有しなくなった日までの間、割当先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行、処分又は付与(以下「発行等」という。)(但し、当社又はその子会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬又はストック・オプションを発行する場合を除く。)を行ってはならない旨、また、払込期日以降割当先が当社の株式等を保有しなくなった日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合(但し、当社又はその子会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬又はストック・オプションを発行する場合を除く。)、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行等する旨合意しております。
<本新株予約権の取得請求権>
当社が発行する株式について、①金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社の株式が上場されているすべての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社の株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社の株式を取得した場合、②上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為(以下に定義する。)が当社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、割当先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができます。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額にて、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。
「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権の割当日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいいます。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続をいいます。
「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいいます。
「スクイーズアウト事由」とは、(i)当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の普通株式のすべてを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、(ii)当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は(iii)上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいいます。
また、本新株予約権の発行後、①東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して本新株予約権の行使価額(但し、行使価額が修正又は調整された場合には、当該修正又は調整後の行使価額とする。)の60%(但し、1円未満は切り捨てる。)を下回った場合、②いずれかの10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、払込期日に先立つ10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高(但し、本割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて調整されるものとする。)の20%を下回った場合、③割当先が本新株予約権の行使可能期間の最終日の1か月前の時点で未行使の本新株予約権を有している場合、④本事業提携契約が終了した場合、又は⑤東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合には、割当先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができます。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して5営業日目の日において、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求に係る本新株予約権を取得するものとします。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るための必要な事項
該当事項はありません。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
令和6年5月15日 |
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新株予約権の数(個)※ |
40 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,413,000(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
転換価額 1,133(注)3 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 令和6年6月5日 至 令和11年5月31日(注)4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)5 |
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新株予約権の行使の条件※ |
各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※ |
(注)3 |
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新株予約権付社債の残高(千円)※ |
5,000,000 |
※当事業年度の末日(令和7年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和7年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本転換社債型新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、(注)3.(2)②に従い転換価額が修正された場合には、本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正基準
令和6年12月4日、令和7年12月4日及び令和8年12月4日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。
(3)転換価額の修正頻度
3回(令和6年12月4日、令和7年12月4日及び令和8年12月4日に修正されることがある。)
(4)転換価額の下限等
(注)3.(2)②に従い修正される転換価額の下限は、923円とする(但し、(注)3.(3)①乃至⑤に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。なお、本転換社債型新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
(5)繰上償還条項等
本新株予約権付社債は、(注)8.(2)②に従い、繰上償還されることがある。
2.新株予約権の目的となる株式の数
転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本転換社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
①本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2)転換価額
①各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、1,154円とする(当該転換価額を、以下「当初転換価額」という。)。なお、転換価額は(注)3.(2)②及び(3)①乃至⑤に定めるところに従い修正又は調整されることがある。
②令和6年12月4日、令和7年12月4日及び令和8年12月4日(修正日)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。「下限転換価額」とは、923円をいう(但し、(注)3.(3)①乃至⑤に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(3)転換価額の調整
①転換価額の調整
a 当社は、本新株予約権付社債の発行後、(注)3.(3)① b に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
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既発行 普通株式数 |
+ |
発行又は 処分株式数 |
× |
1株当たりの 発行又は処分価額 |
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調整後転換価額=調整前転換価額× |
時価 |
||||
|
既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
|||||
b 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価((注)3.(3)③ b に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価格調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ (注)3.(3)① b イ乃至ニの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)3.(3)① b イ乃至ニにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権を有する者(以下「本転換社債型新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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交付普通株式数= |
(調整前転換価額 -調整後転換価額) |
× |
調整前転換価額により 当該期間内に交付された普通株式数 |
|
調整後転換価額 |
|||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
②特別配当による転換価額の調整
a 当社は、本新株予約権付社債の発行後、(注)3.(3)② b に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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調整後転換価額=調整前転換価額× |
時価―1株当たりの特別配当 |
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時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金125,000,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
b イ 「特別配当」とは、令和11年5月31日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。)の額(金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)に当該基準日時点における各本社債の金額(金125,000,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、令和11年5月31日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における各本社債の金額(金125,000,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数に6を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上、合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
③ a 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、(注)3.(3)① b ホの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
c 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に(注)3.(3)① b 又は⑤に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
d 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
e 本新株予約権付社債の発行後、(注)3.(3)③ f に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額((注)3.(3)③ f ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、(注)3.(3)③ f ハの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、(注)3.(3)③ f において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後転換価額が923円を下回ることとなる場合には、923円とする。)に調整される。但し、本号による転換価額の調整は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合及び当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
f (注)3.(3)③ e により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ニ (注)3.(3)③ f イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)3.(3)③ f イ及びロにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権者に対しては、(注)3.(3)① b ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
④(注)3.(3)① a 、② a 及び③ e のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。
⑤(注)3.(3)① b 、② b 及び③ fの転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
a 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
b その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
c 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
d 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥(注)3.(2)②により転換価額の修正を行う場合、又は(注)3.(3)①乃至⑤により転換価額の調整を行うとき(下限転換価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
本転換社債型新株予約権者は、令和6年6月5日から令和11年5月31日((注)8.(2)②に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本転換社債型新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本転換社債型新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前銀行営業日
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為をするために本転換社債型新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本転換社債型新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、(注)3.記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。
(2)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(注)5.(2)①記載の資本金等増加限度額から(注)5.(2)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。但し、当社と割当先との間で締結された引受契約において、本新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨が定められている(但し、本新株予約権付社債の発行価額の払込みに関して割当先に対して貸付けを行う金融機関に対して行う担保提供、及び当該担保の実行に伴う、当該担保の担保権者若しくはその子会社・関連会社又は当該担保権者の指定する第三者に対する譲渡については、この限りでないものとする。)。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、(注)8.(2)② a に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、(注)7.(1)乃至(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する他、以下に従う。なお、転換価額は(注)3.(2)②と同様の修正及び(注)3.(3)①乃至⑤同様の調整に服する。
①合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
②その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、(注)4.に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとし、(注)4.に準ずる制限に服する。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
(注)7.の規定に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
8.償還の方法
(1)償還金額
各社債の金額100円につき金100円
但し、繰上償還の場合は、(注)8.(2)②に定める金額による。
(2)社債の償還の方法及び期限
①本社債は、令和11年6月4日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
②繰上償還事由
a 組織再編行為による繰上償還
イ 組織再編行為((注)8.(2)② a ニ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等((注)8.(2)② a ニ(ⅱ)に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ((注)8.(2)② a ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。
ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。
(ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額((注)3.(2)①に定義する。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
(ⅱ)(ⅰ)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注)3.(3)① b 、② b 、③ f 及び⑤に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、(注)3.(3)に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。
(ⅰ)組織再編行為
当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
(ⅱ)承継会社等
当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
ホ 当社は、(注)8.(2)② a イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
b 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されているすべての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、(注)8.(2)② a に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
ロ (注)8.(2)② a 及び b の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、(注)8.(2)② a の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に(注)8.(2)② b に基づく通知が行われた場合には、(注)8.(2)② b の手続が適用される。
c スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式のすべてを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日(振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。)目以降30銀行営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、(注)8.(2)② a に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
d 支配権変動事由による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由((注)8.(2)② d ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、(注)8.(2)② a に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。
e 社債権者の選択による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、令和8年6月4日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由((注)8.(2)② e ロに定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「財務制限条項抵触事由」とは、当社の令和7年3月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損益若しくは経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の令和7年3月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合をいう。
f 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等((注)8.(2)② f ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。
③本項に定める償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)買入消却
①当社及びその子会社((注)8.(3)③に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
②当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。
③「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
9.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
<行使制限>
①割当先は、令和6年6月5日から令和6年12月4日までの期間は、本新株予約権を行使しません。
②①にかかわらず、第2回新株予約権の(注)7.(1)<行使制限>中の②に記載の事由に該当する場合には、割当先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。
<優先交渉権>
引受契約において、当社は、払込期日以降割当先が当社の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(以下「株式等」と総称する。)を保有しなくなった日までの間、割当先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行、処分又は付与(以下「発行等」という。)(但し、当社又はその子会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬又はストック・オプションを発行する場合を除く。)を行ってはならない旨、また、払込期日以降割当先が当社の株式等を保有しなくなった日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合(但し、当社又はその子会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬又はストック・オプションを発行する場合を除く。)、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行等する旨合意しております。
<本新株予約権付社債の繰上償還請求権>
本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、引受契約に定める一定の場合には、割当先は、いつでもその選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を買入日として、その保有する本新株予約権付社債のうち当該通知において指定する金額の本新株予約権付社債を、金100円につき100円で買い入れることを、当社に対して請求する権利を有するものとし、かかる請求があった場合、当社は、当該通知日から30日以上60日以内の日を買入日として、当該通知において指定する金額の本新株予約権付社債を、金100円につき100円で買い入れるものとする旨合意しております。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るための必要な事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
令和2年4月1日~ 令和3年3月31日(注)1 |
1,388,700 |
36,158,884 |
543,254 |
9,076,110 |
543,254 |
6,129,319 |
|
令和3年5月18日(注)2 |
- |
36,158,884 |
- |
9,076,110 |
△4,158,254 |
1,971,064 |
|
令和3年4月1日~ 令和4年3月31日(注)1 |
3,713,400 |
39,872,284 |
1,377,975 |
10,454,085 |
1,377,975 |
3,349,040 |
|
令和4年4月1日~ 令和5年3月31日(注)1 |
1,597,900 |
41,470,184 |
623,597 |
11,077,683 |
623,597 |
3,972,638 |
|
令和5年5月22日(注)3 |
- |
41,470,184 |
- |
11,077,683 |
△414,875 |
3,557,762 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.令和3年5月18日開催の取締役会決議に基づき、同日付で資本準備金を4,158,254千円減少させ、同額をその他資本剰余金に振替えるとともに、その他資本剰余金4,000,939千円を繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を実施しております。
3.令和5年5月22日開催の取締役会決議に基づき、同日付で資本準備金を414,875千円減少させ、同額をその他資本剰余金に振替えるとともに、その他資本剰余金453,283千円を繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を実施しております。
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令和7年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式343株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。
なお、令和7年3月31日現在の実質的な所有株式数は343株で株主名簿上の株式数と一致しております。
2.「金融機関」には、役員株式給付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式1,187単元が含まれております。
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令和7年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング30階 |
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計 |
― |
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(注)1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有する株式のうち、118,700株は当社が導入した役員株式給付信託が所有する当社株式であります。なお、当該株式は連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として計上しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の持株数は、全て信託業務に係る株式であります。
3.令和6年7月19日付(報告義務発生日 令和6年7月15日)で三井住友信託銀行株式会社から変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社としては、令和7年3月31日現在の実質所有状況が確認できていないものについては、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は、次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1-1-1 |
1,212 |
2.92 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9-7-1 |
526 |
1.27 |
|
計 |
― |
1,739 |
4.19 |
4.令和6年7月29日付(報告義務発生日 令和6年7月22日)で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当社としては、令和7年3月31日現在の実質所有状況が確認できていないものについては、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は、次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内1-4-5 |
1,199 |
2.89 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-5 |
727 |
1.75 |
|
三菱UFJアセットマネジメント 株式会社 |
東京都港区東新橋1-9-1 |
189 |
0.46 |
|
auカブコム証券株式会社 |
東京都千代田区霞が関3-2-5 |
44 |
0.11 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社 |
東京都千代田区大手町1-9-2 |
428 |
1.03 |
|
計 |
― |
2,589 |
6.24 |
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令和7年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員株式給付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式118,700株(議決権の数1,187個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式43株が含まれております。
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令和7年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式) SRSホールディングス 株式会社 |
大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング30階 |
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計 |
― |
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(注)1.当社名義で単元未満株式43株を所有しております。
2.役員株式給付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式118,700株(0.29%)は、上記自己株式には含めておりません。
(取締役に対する株式給付信託の導入)
当社は、令和元年6月27日開催の第51期定時株主総会決議に基づき、令和2年2月25日より、当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除きます。)及び主要なグループ会社の取締役(社外取締役、監査等委員又は当社の取締役兼務である取締役を除きます。当社の取締役と併せて「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
1.株式給付信託制度の概要
本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役等に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、取締役等に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、取締役等に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
2.取締役等に給付する予定の株式の総数
有価証券報告書提出日現在で、株式給付信託口が当社株式を118,665株保有しております。
3.当該株式給付信託制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除きます。)及び主要な連結子会社6社(サトフードサービス株式会社、株式会社フーズネット、株式会社家族亭、M&Sフードサービス株式会社、株式会社NIS及びサト・アークランドフードサービス株式会社)の取締役(社外取締役、監査等委員又は当社の取締役兼務である取締役を除きます。)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
343 |
- |
343 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、令和7年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.保有自己株式数には、役員株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式(当事業年度118,700株、当期間118,665株)は含まれておりません。
なお、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式は連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
当社の利益配分の基本的な考え方は、企業の成長と株主還元の両立を図るため、原則として連結配当性向20%以上を目安に配当を決定することを基本方針とし、持続的な企業価値向上を目指し業績の状況や今後の成長投資の必要性を踏まえながら柔軟な配当政策を推進することとしております。
今後の事業展開や内部留保等を総合的に勘案した結果、当期の配当につきましては、1株当たり7円50銭の期末配当を実施する予定としております。また次期の配当につきましては、1株当たり10円00銭の期末配当を予定しております。
当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨及び「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、下記の通りであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、『私たちは、食を通じて社会に貢献します。』をフィロソフィー(企業哲学)と定め、株主、お客様、従業員、お取引先、地域社会等にとってなくてはならない企業を目指し、適正な利益を確保しながら社会の繁栄に役立つべく様々な活動を推進しております。このフィロソフィーの具現化のためには、経営環境の変化に迅速に対応し得る効率的な職務執行体制及び経営管理体制並びにステークホルダーに支持される公正なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持することが重要な施策であると位置付けております。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
① 企業統治の体制
ア 企業統治の体制
・ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を前提とした定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって、従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化と、役割と責任を明確化し、経営の透明度を高め、経営判断の迅速化を図ることが適当であると判断しております。
・ 取締役会
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日(令和7年6月25日)現在、取締役4名(監査等委員である取締役を除く。うち、社外取締役1名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。
取締役会は毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は最高意思決定機関として、株主からの受託者責任を認識し、適切にその権限を行使することにより、持続的成長、中長期的な企業価値の向上、収益力・資本効率などの改善を図り、経営の重要事項の意思決定並びに取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期中の経営判断の的確性と職務執行の責任を明確にするために任期を1年としております。なお 、当事業年度において、取締役会は14回開催され、重里政彦 、重里欣孝、池田訓、片山幹雄、田中正裕、宮本圭子、川井一男の7名は取締役会14回すべてに出席、佐藤ゆかりは令和6年6月27日以降に開催された取締役会10回のうち9回に出席しております。
・ 指名・報酬委員会
当社は、取締役、執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、全ての独立社外取締役と代表取締役社長で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役、執行役員の人事案、報酬制度案、報酬枠案、個人別の具体的報酬額案等を審議し、取締役会に対して答申を行います。
当事業年度において、指名・報酬委員会は9回開催され、委員である重里政彦、片山幹雄、宮本圭子、川井一男の4名は9回すべてに出席、佐藤ゆかりは令和6年6月27日以降に開催された6回のうち5回に出席しております。
・ 経営会議
経営会議は業務執行取締役、執行役員及び重要関係会社社長で構成され、経営及び業務運営管理に関する重要執行方針を協議もしくは決定する場として、月2回開催しております。
・ 監査等委員会
監査等委員会は、有価証券報告書提出日(令和7年6月25日)現在、4名の監査等委員(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として、毎月開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。また、監査等委員は、取締役会その他重要な会議へ出席することを含めて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督しております。
・ コーポレートガバナンス統括部
コーポレートガバナンス統括部は、監査等委員会の事務局として監査等委員会の事務を補助するとともに、SRSグループ監査室と連携して、社内の全部署・全業務について内部監査を行っております。
※当社は、令和7年6月26日開催予定の令和7年3月期に係る定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は4名(監査等委員である取締役を除く。うち、社外取締役1名)及び監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役3名)となります。
イ 内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、役員に対しては「SRSグループ役員倫理規範」、従業員に対しては「SRSグループ従業員規範」を制定するとともに、コンプライアンスに関する手引書による啓発や各種研修及び諸会議において指導する等により、役員・従業員一人ひとりが法令遵守及び高い企業倫理に基づいて企業活動を推進しています。
この委員会の事務局はコーポレートガバナンス統括部とし、従業員がコンプライアンスの観点から判断に迷った場合や不正行為を発見した場合等のヘルプライン(相談窓口)の受付も行っております。
上記に加え、労働時間管理に関する不適切な取り扱い等を是正する措置の一環として、外部の弁護士事務所を窓口とするヘルプラインを設置しており、問題を未然に防ぎ、迅速に対応できる仕組みを構築しております。
また、内部統制システムは、当社の企業価値を高め、競争を勝ち抜き、存続し続けるために必要不可欠な仕組みであるとの基本的な考え方のもと、業務の適正を確保し、財務報告の適正性を確保するため、社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置するとともに、その下部組織として「内部統制小委員会」を設け、それらの方針・指導・支援のもと、当社及び当社子会社において、金融商品取引法に基づく評価・監査の基準・実施基準に沿った、内部統制システムの整備及び適正な運用を実施しております。
ウ リスク管理体制の整備の状況
当社は、分野ごとに発生可能性のあるリスクの洗い出しに努めるとともに、想定されるリスクについて、社内規程に則った部門責任者による自立的管理を行っております。商品の安全・安心のための品質保証については品質保証委員会を、コンプライアンス等についてはコンプライアンス委員会を設置し、それぞれ社長を委員長として、全社横断的な管理体制を構築しています。当社のリスク管理の上で、特に重要な提供商品の安全・安心に関しては、SRSグループ監査室安全衛生担当が品質保証委員会の事務局となり、食材の開発・仕入れから加工・提供及び監視までの品質保証に関する一貫した安全・安心体制の精度の向上を図っております。なお、SRSグループ監査室安全衛生担当は、店舗等の安全衛生監査も実施しております。
また、重大な損害の発生が予測されるリスク情報が、直ちに経営トップマネジメントへ報告伝達される危機管理体制の構築運営に努めております。
エ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の取締役に対し、当社が定める「関係会社管理規程」及び「経営会議規程」に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他重要な情報について、定期的又は随時の報告を義務付けております。
オ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社及び当社子会社の従業員規範・役員倫理規範において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度をとり、反社会的勢力に経済的な利益は一切供与しないことを定めております。
・ 反社会的勢力への対応
反社会的勢力に対しては、全社員一丸となり会社全体として対応することとし、反社会的勢力の関係者と思われる者に、金銭その他の経済的利益の供与は禁止しております。なお、反社会的勢力に対する対応責任部門は総務部門とし、その対応にあたっております。
・ 外部の専門機関との連携状況
当社は大阪府企業防衛連合協議会に加盟し、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や弁護士等法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を構築しております。
・ 対応マニュアルの整備状況
反社会的勢力対応マニュアルを作成するとともに、大阪府警察本部主催の講習会に参加し、対応上の留意点等を随時社内において共有しております。
有価証券報告書提出日(令和7年6月25日)現在のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
② 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が期待される役割を充分に発揮できるよう、定款第27条において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
また、会計監査人が期待される役割を充分に発揮できるよう、定款第36条において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、有限責任 あずさ監査法人と当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限度額としております。
③ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
ア 剰余金の配当等の決定機関
当社は、平成23年6月29日開催の第43期定時株主総会決議により、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
イ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 取締役選任の要件
当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(株式会社の支配に関する基本方針)
① 基本方針の内容
当社は、『私たちは、食を通じて社会に貢献します。』という当社のフィロソフィー(企業哲学)並びにこれに基づき築きあげられた企業価値は、当社が中長期的に発展する基礎となるべきものと考えています。
また、当社の経営にあたっては、外食産業に関する永年に亘る技術の蓄積と経験並びに当社のお取引先及び従業員等のステークホルダーのみならず、当社が事業を行っている地域におけるお客様との間に築かれた信頼関係への理解が不可欠であり、これらに関する充分な理解なくしては、当社の企業価値を適正に判断することはできないものと考えております。
さらに、当社は、地域社会において潤いのある、楽しい食事の機会を提供するという地道な努力・実績の積み重ねこそが企業価値の拡大を導くものと考えており、とりわけ、短期的な目先の利益追求ではなく、腰を据えて社会の繁栄に役立つ様々な事業活動の推進等の中長期的に企業価値向上に取組む経営こそが、株主の皆様全体の利益の拡大に繫がるものと考えております。
当社が携わる外食産業は、人びとが生きていく上で不可欠な「食」を担うものであり、食の安全を充分に意識して取組んでいく必要があります。このような取組みと実績の積み重ねは、当社の更なる飛躍の基礎であり、当社の企業価値の源泉であると考えております。
当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化していくためには、中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していくことが最も重要であり、当社の財務及び事業の方針の決定は、このような認識を基礎として判断される必要があると考えます。
したがって、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるべきと考えております。
② 基本方針の実現に資する取組み(企業価値及び株主利益向上に向けた取組み)
当社は、当社創業者が昭和33年11月に法善寺横丁に飲食店「すし半」を開店し、すしと素材盛り沢山の鍋を安価で提供することにより「働く者の鍋屋」として絶大なご支持を頂いたことに始まります。
以来、今日まで、お客様の食生活への貢献を企業目的として、和食チェーン「和食さと」を中心にして取組んでまいりました。
当社は、『私たちは、食を通じて社会に貢献します。』というフィロソフィー(企業哲学)の下『DREAM〔夢見る〕パートナーと共に、夢の実現をめざします。』、『ENJOY〔楽しむ〕カスタマーと共に楽しさを分かち合います。』、『LOVE☆〔愛する〕コミュニティーを愛し、人びとと共に生きます。』という3つの経営理念を掲げています。
飲食店としてお客様をはじめ地域社会に親しまれる経営を心がけるとともに、従業員との協働を通じて、食を通じた社会への貢献を実現するべく、日々の企業活動の担い手である従業員との信頼関係の構築に努めており、かかるフィロソフィー(企業哲学)の下、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるべく日々経営努力を重ねております。
具体的には、以下のような施策に取組んでおり、当社ウェブサイト(https://srs-holdings.co.jp)上の「サステナビリティ」にて情報を公開しております。
ア 安全・安心へのこだわり
当社は、お客様の健康を願い、安心してお食事をお召し上がりいただけるよう、食材の鮮度管理はもちろんのこと、その調達にあたり国の定める基準に準拠し、チェックを行っております。
イ 環境問題への取組み
環境・社会と経済が調和した「持続可能な社会」の実現に貢献するため、当社「企業倫理憲章」には「環境問題への取組みは、企業の存在と活動に必須の条件であると認識し行動する」と定められており、「地球温暖化防止・エネルギー使用の合理化」や「食品廃棄物等の発生抑制・リサイクル」などを重点課題としております。
ウ 地域・社会への貢献
当社は、地域になくてはならない企業たるべく、適正な利益を確保しつつも、社会の繁栄に貢献するべく各種活動を実施しております。「食育」を通じた健全な次世代の育成支援を目的とし、地元中学生の「店舗体験学習」への協力や「キッザニア甲子園内、すし屋パビリオン」への出展を実施しております。また、「ハンドルキーパー運動」などの飲酒運転根絶活動、各自治体による「災害時帰宅困難者支援活動」、「フードバンク」への食品の寄贈を通じた各団体の支援活動、社外団体の募金活動にも協力しております。
エ 働きやすい職場環境の整備
当社は、互いの人権・人格・価値観を尊重し、安全で働きやすい職場環境の整備に努めており、その前提に立って、経営理念にも謳われている「夢を実現できる会社」を実現するべく、各種人事・教育制度を採用・実施しております。
今後もこれらの取組みの積み重ねにより、「最も顧客に信頼されるレストラン」の実現を図り、社会から真に必要とされる企業を目指し成長を続ける所存です。
さらに、当店をご利用頂くお客様に、より当店への理解と愛着を深めて頂き、ひいては、当社の株主としてのご支援を頂くことを念頭に、個人株主の形成に向けて株主優待をはじめとする株主への利益還元にも取組んでおります。
③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、平成29年5月12日の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議し、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会において承認をいただいておりましたが、令和2年5月18日の取締役会において本プランの終了を決議いたしました。現在では不適切な大規模買付行為を防止するための具体的な対応策(買収防衛策)を導入しておりません。このため、当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討等のために必要な時間と情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適宜適切な処置を講じるとともに、引き続き企業価値及び株主の皆様の共同の利益の一層の確保、向上に努めてまいります。
① 役員一覧
(1) 有価証券報告書提出日(令和7年6月25日)現在の役員の状況
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役 執行役員 社長 |
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取締役 会長 |
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取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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9.執行役員
当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化、役割分担による業務運営機能の強化とクイックレスポンス体制強化のため、執行役員制度を導入しております。
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職名 |
氏名 |
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代表取締役執行役員社長 |
重 里 政 彦 |
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取締役執行役員 経営戦略本部長 兼店舗開発本部長 |
池 田 訓 |
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執行役員 SRSグループMD本部上席マネジャー |
キルキ レナン |
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執行役員 SRSグループマーケティング戦略室長 |
佐 々 木 亮 |
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執行役員 人事総務本部長 |
音 羽 博 之 |
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執行役員 SRSグループMD本部長 |
阪 田 明 信 |
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執行役員 サステナビリティ担当 兼コーポレートガバナンス統括部長 |
岩 見 貴 史 |
(2) 定時株主総会後の役員の状況
当社は、令和7年6月26日開催予定の令和7年3月期に係る定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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代表取締役 執行役員 社長 |
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取締役 会長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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9.執行役員
当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化、役割分担による業務運営機能の強化とクイックレスポンス体制強化のため、執行役員制度を導入しております。
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職名 |
氏名 |
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代表取締役執行役員社長 |
重 里 政 彦 |
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取締役執行役員 経営戦略本部長 兼店舗開発本部長 |
池 田 訓 |
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執行役員 SRSグループMD本部上席マネジャー |
キルキ レナン |
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執行役員 SRSグループマーケティング戦略室長 |
佐 々 木 亮 |
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執行役員 人事総務本部長 |
音 羽 博 之 |
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執行役員 SRSグループMD本部長 |
阪 田 明 信 |
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執行役員 サステナビリティ担当 兼コーポレートガバナンス統括部長 |
岩 見 貴 史 |
② 社外役員の状況
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名中1名、監査等委員である取締役4名中3名を社外取締役として選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関して、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを基本方針とし、株式会社東京証券取引所の上場規制を参考に独立性の判断基準を策定しております。
当該基準を勘案した結果、社外取締役4名がいずれも独立性を有するものと判断しており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
なお、社外取締役片山幹雄、宮本圭子、川井一男及び佐藤ゆかりは、会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、該当事項はありません。
社外取締役は、企業経営者や弁護士、また公認会計士として培った知見を企業経営全般に活かし、経営の監視と助言を行い、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることが出来るものと考えております。
なお、社外取締役は取締役会に出席するとともに、経営会議にも出席し、専門的見地から経営の監督を行うとともに、必要に応じて意見を述べております。
社外取締役は、企業経営者や弁護士、また公認会計士としての視点から、実効性の高い監査機能を有し、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監査・監督できるものと考えております。
③ 監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の事務局としてコーポレートガバナンス統括部を設置し、同部の責任者がSRSグループ監査室と連携することで、監査等委員会と内部監査部門が緊密に情報交換を行い、適切な相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果、会計監査人が把握した内部統制システムの整備状況及び運用状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人の行う監査や講評に立ち会い、又は監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、相互に意見交換を行う等、会計監査人と緊密な連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日(令和7年6月25日)現在、当社の監査等委員会は、1名の常勤監査等委員と3名の非常勤監査等委員で構成されており、取締役会その他重要な会議へ出席する事を含め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督しております。また、内部監査部門との連携については、適宜、監査体制・監査計画について打ち合わせを行うと共に、内部監査部門が実施した監査実施状況の報告及び当該報告に基づく対応等について協議すべく会合を開催しております。また、経営トップマネジメントが決裁した社内稟議書を始めとする業務執行に係る文書は、社内イントラネット上に掲示されており、監査等委員が随時閲覧出来る体制を構築・運用する事で、必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることができる体制をとっております。
なお当社は、令和7年6月26日開催予定の令和7年3月期に係る定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き4名の監査等委員(うち3名は社外取締役)で構成されることになります。
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりでありますが、それぞれ選任日が異なるため開催回数は在任期間中の開催数を記載しております。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
備考 |
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田中 正裕(常勤) |
15回 |
15回 |
令和5年6月29日開催の第55期定時株主総会にて選任(再任) |
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宮本 圭子 |
15回 |
15回 |
令和5年6月29日開催の第55期定時株主総会にて選任(再任) |
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川井 一男 |
15回 |
15回 |
令和6年6月27日開催の第56期定時株主総会にて選任(再任) |
|
佐藤 ゆかり |
10回 |
9回 |
令和6年6月27日開催の第56期定時株主総会にて選任(新任) |
常勤監査等委員田中正裕は、当社管理本部長を務め経営全般及び管理・運営業務の知見を有するとともに、当社グループの事業会社取締役を歴任し広範な業務に精通しております。非常勤監査等委員宮本圭子は、弁護士として幅広い見識と企業法務に係る豊富な経験を有しております。非常勤監査等委員川井一男は、公認会計士として監査法人で長年企業会計に携わっており、また、企業の監査と会計に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しております。非常勤監査等委員佐藤ゆかりは、経済学への深い知見に加え、総務副大臣、内閣府副大臣、環境副大臣などを歴任し、幅広い分野での豊富な経験・実績・見識や会社経営の経験を有しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の基本方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、取締役の職務執行の適法性・妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び監査報酬の同意等であります。
常勤監査等委員の活動としては、取締役会並びに経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、及び代表取締役、会計監査人及びリスク管理部門、内部監査部門との意見交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
内部統制システムとして社長直轄のコーポレートガバナンス統括部及びSRSグループ監査室を設置しており、店舗の金銭類取扱監査、本社業務監査、関係会社監査等の各部門の業務執行の有効性、法令・会社規定の遵守状況等について内部監査を実施し、取締役会及び監査等委員会へ報告を行うとともに、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため、会社の業務活動(プロセス)が法令及び諸規定に準拠し、財務報告に係る内部統制が有効に機能しているかについて内部統制監査を行っております。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ 継続監査期間
7年間
ウ 業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名
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指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
東浦 隆晴 |
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指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
弓削 亜紀 |
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エ 監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士 7名 |
その他 15名 |
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オ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定等にあたっては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績等を総合的に判断し決定しており、また、その結果、有限責任 あずさ監査法人が当社の会計監査人として適切であると判断しております。
カ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査実施状況や監査報告等を通じ、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかについて検証しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性及び必要な専門性を有することについても検証しております。加えて、別に定める「会計監査人の評価・選定に係る基準」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、品質管理・監査の実施体制、監査の有効性と効率性について、毎期評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
イ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ア.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、インドネシアへの出向者の個人所得税に係るアドバイザリー業務であります。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議した上で決定しております。
なお、会社法の定めにより監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
オ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士
等と協議し、有効かつ効率的な監査が実施可能と判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額、年額2億円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)の範囲で決定しております。
〔報酬の構成〕
・取締役基礎報酬
委任に対する基本的な対価として、内規等に基づき決定されるものであります。
・業務執行等報酬
業務遂行の重責度と業績評価に基づき決定される職責報酬、同じく重責度に担当業務の影響度を業績指数として算定する全社業績報酬、及び前年度業績に応じて支給の有無が決せられる業績賞与から構成されるものであります。
また、当社の役員報酬のうち、非金銭報酬の内容は、別途定める株式給付規程に基づく業績連動型株式報酬であり、その内容については、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
〔業績評価及び業績指数に関する事項〕
業績評価及び業績指数に関しては、毎年期初において、各役員の成果責任に対応する目標を設定し、その達成度を評価するものとしております。かかる評価は、独立社外取締役と代表取締役社長で構成される任意の指名・報酬委員会(以下「指名・報酬委員会」という。)の諮問を受け、中期経営方針・戦略、年度計画及び組織戦略から設定される成果責任を、業績に関する指標、生産性向上に関する指標、組織・人材開発に関する指標、その他の指標の項目に分けて設定し、役員毎に評価しております。なお、当事業年度については、各指標において計画を上回る結果となりました。
〔報酬額の決定〕
報酬額については、取締役基礎報酬及び業務執行等報酬から、業績賞与及び業績連動型株式報酬額を控除した金額につき、任期(1年)を12等分した額を月額報酬として算定の上、支給を行っております。業績賞与については、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を指標とし、総合的な考慮をもとに支給の有無及び金額を決定し、これを支給する場合には、翌事業年度の6月に支給を行っております。
各取締役の報酬額の決定については、取締役会の決議により、決定権限を代表取締役社長重里政彦に一任しており、当事業年度においても同人による最終判断により報酬額を決定いたしました。当該権限を一任した理由は、当社では、業務執行の最高責任者を社長に一元化する体制をとっており、各取締役の評価を最終的に決定するにあたっては、代表取締役社長の任にある同人が最も適切であると考えたからであります。具体的決定にあたっては、「取締役・執行役員報酬ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、代表取締役社長が、限度額の範囲内で原案を作成し、指名・報酬委員会が、ガイドラインに沿って審議を行うこととしております。かかる手続きを設けることにより、代表取締役社長の報酬決定権限が適切に行使されるよう措置を講じており、当事業年度の報酬額決定においても同様の手続きを経ていることから、取締役会は手続きの適正性につき審議の上、各取締役の報酬の決定方法及び内容がガイドラインに沿うものであると判断しております。
なお、ガイドラインは、指名・報酬委員会が協議により定めた役員報酬決定方針であり、役員の報酬体系、報酬の内容、業績連動型報酬の算定方法等を内容とするものであります。
イ 監査等委員である取締役の報酬等について
監査等委員である取締役の報酬は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額、年額5千万円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員)の員数は4名)の範囲で決定しております。同報酬の額については、監査等委員の独立性確保の観点から、業績との連動は行わず固定報酬とし、常勤及び非常勤等の業務内容を勘案の上、監査等委員会が決定しております。
② 役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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金銭報酬 |
非金銭報酬 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 (監査等委員を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外取締役(監査等委員) |
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イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておらず、保有する投資株式は全て純投資目的以外の目的で保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の投資株式
ア 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、経営戦略の一環として、取締役会が必要と判断する純投資目的以外の投資株式を保有しております。なお、取締役会において、毎年定期的に株価や配当等を加味した利回りと当社資本コストの比較といった定量的な指標と経営戦略に合致するか否かの定性的な状況を確認し、保有の適否について決定しております。
イ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ウ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表 計上額(千円) |
貸借対照表 計上額(千円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。