第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,000,000

20,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2025年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年6月20日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,188,560

6,188,560

東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

6,188,560

6,188,560

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

   発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第2回新株予約権

決議年月日

2017年9月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 67

新株予約権の数(個)

23,800

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 95,200(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

30(注)3

新株予約権の行使期間

2019年10月1日~2027年9月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  30

資本組入額 15(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)

1.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要領第7項各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第1項に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行要領第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

 

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

新株予約権発行要領第12項に準じて決定する。

3.2021年9月28日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2024年4月1日付

  で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式

  の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合

  の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2018年7月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社従業員 37

新株予約権の数(個)

9,800

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 39,200(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

375(注)3

新株予約権の行使期間

2020年8月1日~2028年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  375

資本組入額 187.5(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)

1.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要領第7項各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第1項に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行要領第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

新株予約権発行要領第12項に準じて決定する。

3.2021年9月28日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2024年4月1日付

  で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式

  の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合

  の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第4回新株予約権

決議年月日

2019年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 64

新株予約権の数(個)

5,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 20,000(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

400(注)3

新株予約権の行使期間

2021年8月1日~2029年7月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  400

資本組入額 200(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)

1.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要領第7項各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第1項に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行要領第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

新株予約権発行要領第12項に準じて決定する。

3.2021年9月28日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2024年4月1日付

  で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式

  の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合

  の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第5回新株予約権

決議年月日

2020年10月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 81

新株予約権の数(個)

9,660

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 38,640(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

425(注)3

新株予約権の行使期間

2022年11月1日~2030年10月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  425

資本組入額 212.5(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)

1.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要領第7項各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第1項に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行要領第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

新株予約権発行要領第12項に準じて決定する。

3.2021年9月28日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2024年4月1日付

  で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式

  の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合

  の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第6回新株予約権

決議年月日

2021年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 28

新株予約権の数(個)

31,480

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 125,920(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

650(注)3

新株予約権の行使期間

2023年7月1日~2031年6月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  650

資本組入額 325(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)

1.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要領第7項各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第1項に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要領第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権発行要領第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

新株予約権発行要領第12項に準じて決定する。

3.2021年9月28日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2024年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2021年9月9日

(注)1

普通株式

85,950

普通株式

1,085,950

A種優先株式

85,950

B種優先株式

210,000

301,181

291,180

2021年9月9日

(注)2

普通株式

210,000

普通株式

1,295,950

A種優先株式

85,950

B種優先株式

210,000

301,181

291,180

2021年9月9日

(注)3

A種優先株式

△85,950

B種優先株式△210,000

普通株式

1,295,950

301,181

291,180

2021年9月28日

(注)4

普通株式

1,295,950

普通株式

2,591,900

301,181

291,180

2021年12月9日

(注)5

普通株式

250,000

普通株式

2,841,900

293,250

594,431

293,250

584,430

2022年1月13日

(注)6

普通株式

75,700

普通株式

2,917,600

88,796

683,227

88,796

673,226

2022年1月13日~

2022年3月31日

(注)7

普通株式

1,800

普通株式

2,919,400

715

683,942

715

673,941

2022年4月1日~

2023年3月31日

(注)7

普通株式

57,160

普通株式

2,976,560

8,221

692,163

8,221

682,162

2023年4月1日~

2024年3月31日

(注)7

普通株式

45,920

普通株式

3,022,480

8,886

701,049

8,886

691,048

2024年4月1日

(注)4

普通株式

3,022,480

普通株式

6,044,960

701,049

691,048

2024年8月29日

(注)8

普通株式

55,600

普通株式

6,100,560

48,733

749,783

48,733

739,781

2024年4月1日~

2025年3月31日

(注)7

普通株式

88,000

普通株式

6,188,560

3,858

753,641

3,858

743,639

 (注)1.株主の請求に基づき、2021年9月9日にA種優先株式を自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付しております。

2.株主の請求に基づき、2021年9月9日にB種優先株式を自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付しております。

3.A種優先株式及びB種優先株式を消却したことによるものであります。

4.普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。

5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格   2,550円

引受価額   2,346円

資本組入額  1,173円

払込金総額  586,500千円

 

6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

割当価格   2,346円

資本組入額  1,173円

割当先    大和証券株式会社

7.新株予約権の行使による増加であります。

    8.株式報酬制度の導入に伴う第三者割当増資による新株発行により、発行済株式総数が55,600株増加し、資本

      金及び資本準備金が各々48,733千円増加しております。

      割当先    日本マスタートラスト信託銀行株式会社

      発行価格   1株当たり1,753円

      資本組入額  1株当たり876.5円

 

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

5

23

14

24

2

1,623

1,691

所有株式数(単元)

4,544

1,584

36,943

5,046

10

13,725

61,852

3,360

所有株式数の割合(%)

7.35

2.56

59.73

8.16

0.02

22.19

100.00

(注)自己株式208株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。また、当社は、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託を導入しており、当該信託が保有する当社株式52,420株は、「金融機関」に524単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

合同会社クロ

東京都渋谷区恵比寿3丁目30-6

3,663

59.20

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

342

5.53

Salesforce, Inc.

(国内連絡先)

SALESFORCE TOWER 415 MISSION STREET,3RD FLOOR SAN FRANCISCO,CA 94105

(東京都千代田区丸の内1丁目1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー 株式会社セールスフォース・ジャパン)

276

4.47

大橋 正興

神奈川県川崎市川崎区

254

4.10

清坂 大亮

東京都港区

102

1.65

フレクト従業員持株会

東京都港区芝浦1丁目1-1

75

1.22

CACEIS BANK

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

1-3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS FRANCE

(東京都中央区3丁目11-1)

63

1.03

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6-1

57

0.92

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8-1

53

0.86

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.

(東京都港区虎ノ門2丁目6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー)

51

0.83

4,939

79.82

(注)株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託が保有する当社株式52,420株は、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算において控除する自己株式に含めておりません。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

200

2

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,185,000

61,850

完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

3,360

発行済株式総数

 

6,188,560

総株主の議決権

 

61,852

(注)1.「単元未満株式」には自己保有株式8株が含まれております。

  2.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は

    含まれておりません。

 

②【自己株式等】

2025年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他社名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社フレクト

東京都港区芝浦1丁目1-1

200

200

0.00

200

200

0.00

(注)役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

   ① 役員・従業員株式所有制度の概要

 (取締役を対象とする株式報酬制度)

 当社は、取締役を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、株式報酬制度「役員報酬BIP信託」を導入しております。本制度は、当社が受益者要件を充足する対象取締役を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は当社株式を取得します。その後、対象取締役に評価対象事業年度における役位等に応じてポイントを付与し、当該ポイント数に応じて、当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の給付を行う制度です。

 

 (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

 当社は、執行役員及び一部の管理職以上の従業員(以下「執行役員等」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、インセンティブプラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。本制度は、当社が受益者要件を充足する執行役員等を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は当社株式を取得します。その後、執行役員等に評価対象事業年度における職位等に応じてポイントを付与し、当該ポイント数に応じて、当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の給付を行う制度です。

 

 信託に残存する自社の株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は91,892千円、52,420株であります。

 

   ② 当社株式を取得する予定の株式の総数

 当社が2024年8月22日付で金銭信託した97,466千円を原資として、株式報酬制度の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、第三者割当による当社の募集株式を引き受ける方法により、55,600株を取得しております。今後取得する予定は未定であります。

 

   ③ 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

 取締役及び執行役員等のうち受益者要件を充足する者

 

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

      該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式(注)

208

208

 (注)当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。また、株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託が保有する当社株式52,420株は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分については、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。内部留保資金につきましては、優秀な人材の採用等の資金や、今後予想される経営環境の変化に対応するための資金として、有効に活用していく方針であります。

 将来的には、財政状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性及びその実施時期については、現時点において未定であります。

 なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、機動的な利益還元ができるよう取締役会決議でも剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことが出来る旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、企業価値を継続的に向上させ、事業を通して社会に貢献し続けるために、経営の効率化、組織の健全性を図るとともに、全てのステークホルダーに対して経営の透明性を確保するための経営体制を構築することが、不可欠であると考えております。このため、コーポレート・ガバナンスの徹底を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、業務執行に対する監督機能の強化及び内部統制システムによる業務執行の有効性、違法性のチェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全性強化に取り組んでおります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2018年4月1日開催の臨時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。

 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。そして監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役(監査等委員である取締役3名のうち、3名が社外取締役)を登用しております。

 このような社外役員による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款に定めております。

 なお、当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款で定めております。

(1)取締役会及び取締役

 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名の合計5名(本書提出日現在)で構成され、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。

 原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、当事業年度においては20回の取締役会が開催されており、取締役全員が20回全ての取締役会に出席しました。取締役会における具体的な検討内容としては、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項の審議・決定以外に、持続的な企業価値の向上に向けた経営戦略・事業戦略の現状・課題に関する協議や予算修正の協議などを行いました。

(2)監査等委員会及び監査等委員である取締役

 当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されており、監査等委員会は原則として月1回の開催としております。なお、当事業年度においては14回の監査等委員会が開催されており、監査等委員全員が14回全ての監査等委員会に出席しました。

 監査等委員である取締役は、取締役の執行状況等を監査・監督するための経営監視機能の充実に努めており、内部監査担当部門及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。

(3)会計監査人

 当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、適切な監査が適時実施されております。

(4)経営会議

 当社の経営会議は、業務執行取締役、執行役員及び各業務部門の責任者が適宜出席します。原則隔週1回以上開催し、経営情報の共有と業務運営の効率化を図っております。経営会議では、経営方針や経営戦略など当社の経営に関する重要事項の審議を行っております。特に重要な事案については、経営会議で予め十分な審議を行ったうえで取締役会に付議することにより、審議の充実と適正な意思決定の確保をはかる体制としております。

(5)コンプライアンス委員会

 当社のコンプライアンス委員会は、コーポレート本部長CAOと監査等委員1名で構成され、原則として月1回開催しております。コンプライアンス委員会では、法令等に違反する行為又は違反可能性のある行為に関する事項、コンプライアンスに関する重要方針に関する決定事項、コンプライアンス体制に関する事項、各部署組織からエスカレーションされたコンプライアンス問題への対応、重要なコンプライアンス違反者に対する懲戒処分等について審議しております。また、代表取締役CEO、事業部長又は執行役員及び内部監査室室長は、リスク管理規程第7条に則り、コンプライアンス委員会にて年2回開催される全社的なリスクマネジメントに関わる課題・対応策の協議に参加するものとしております。

 

(6)執行役員制度

 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しており、7名の執行役員がその職務を担っています。執行役員は取締役会により選任され、定められた分担に従い業務執行を行っております。

 当社における業務執行、経営監視及び内部監視及び内部統制の整備の状況(本書提出日現在)は次の図のとおりであります。

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③ 企業統治に関するその他の事項

 当社は、以下の通り定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

 当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、取締役及び従業員が法令及び定款を遵守

し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、企業行動規範及びコンプライアンス

規程その他の規程を制定しております。当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部署と連携の上、当

社に対する内部監査を実施いたします。当社は、取締役及び従業員が、監査等委員又は外部の弁護士に対し

て直接通報を行うことができる内部通報制度を設置し、その内容は内部通報規程において定めております。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、

取締役の職務の遂行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存しておりま

す。当社の取締役及び監査等委員は、文書管理規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧できるものとして

おります。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社は、当社のリスク管理について定めるリスク管理規程において、リスクカテゴリーごとに責任部署を

定め、リスクを網羅的・統括的に管理しております。当社は、不測の事態や危機の発生時に事業の継続を図

るため、リスク管理規程及びコンティンジェンシー・プランである「業務継続計画(BCP)」及び「災害

対策マニュアル」並びに「災害対策マニュアル(感染症)」を策定し、当社の役員及び従業員に周知してお

ります。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社は、三事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年

度ごとの重点経営目標及び予算配分等を定めております。また、業務執行取締役、執行役員及び各業務部門

の責任者が適宜出席する経営会議を原則隔週1回開催し、経営情報の共有と業務運営の効率化を図っており

ます。当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規程、業務分

掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定しております。

 

5.当社における業務の適正を確保するための体制

 当社は、内部統制を担当する部署をコーポレート本部とし、各事業における内部統制の実効性を高める施

策を実施するとともに、必要に応じて従業員への指導・支援を実施いたします。

 

6.監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

 当社は、監査等委員会の職務を補助するため、1名以上の従業員によって構成される監査等委員会事務局

を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置きません。

 

7.上記6の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

 監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等委員会の要請

に応じ、コーポレート本部担当者に監査業務を補助させます。当該従業員の任命、異動、評価、懲戒、賃金

等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該従業員の取締役(監査等委員

であるものを除く)からの独立性を確保しております。

 

8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が監査等委員に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

 当社の取締役及び従業員は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について

は、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うものとします。当社の内部通報制度の担当部

署は、当社の取締役及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行う

ものとします。

 

9.上記8の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底します。

 

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の

請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執

行に必要でないことを証明された場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。

 

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 代表取締役CEOは、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境

整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行うものとします。

 当社は、監査等委員会が、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行う機会

を保障し、監査等委員会は必要に応じて顧問弁護士との意見交換を実施するものとします。

 

12. 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制

 当社は、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価

し、維持、改善に努めるとともに、金融商品取引法及び関係法令との適合性を確保しております。

 

13. 責任限定契約の内容の概要

 当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額と

しております。

 

14. 補償契約の内容の概要等

 取締役黒川幸治氏及び大橋正興氏、取締役・監査等委員銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏との間

で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損

失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社

役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意又は重過失の場合には補償の対象としない

こととしております。

 

15. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており

ます。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しており

ません。当該保険契約により被保険者の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける

ことによって生ずることのある損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性

が損なわれないようにするため、悪意又は重過失の場合には上記保険契約による填補の対象としないことと

しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役CEO

クラウドインテグレーション事業部

事業部長

黒川 幸治

1979年2月27日

2000年5月 株式会社フィアコミュニケーションズ設立

      同社 代表取締役

2005年8月 当社設立 当社代表取締役CEO(現任)

2022年4月 Cariot事業部 事業部長

2024年7月 株式会社キャリオット 取締役(現任)

      同社代表取締役

2025年4月 当社クラウドインテグレーション事業部 事

      業部長(現任)

(注)2

3,669,800

(注)5

取締役

技術戦略管掌

大橋 正興

1979年8月28日

2004年4月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 入社

2007年3月 当社入社

2009年6月 当社取締役COO クラウドインテグレーシ

      ョン事業部 事業部長

2025年4月 当社取締役技術戦略管掌(現任)

(注)2

254,000

取締役

(監査等委員)

銕川 陽介

1980年3月25日

2002年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2006年7月 株式会社電通 入社

2009年7月 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー 入社

2012年11月 税理士法人インプルーブ設立

      同社 代表社員(現任)

2014年5月 株式会社グロース・コンティニュー 設立

      同社 代表取締役(現任)

2017年7月 当社監査役

2018年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

600

取締役

(監査等委員)

藤原 章一

1962年9月8日

1985年4月 コンピューターサービス株式会社(現 SCSK株式会社) 入社

1986年8月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2006年4月 同社執行役員

2012年10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員

2014年4月 株式会社リクルートホールディングス 顧問

2014年6月 同社常勤監査役

2018年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,000

取締役

(監査等委員)

小川 周哉

1980年10月13日

2008年12月 第二東京弁護士会登録

2009年1月 TMI総合法律事務所 入所

2018年1月 TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2018年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

900

3,926,300

 (注)1.取締役銕川陽介、藤原章一及び小川周哉は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制範囲は次のとおりであります。

委員長 銕川陽介 委員 藤原章一 委員 小川周哉

5.代表取締役CEO黒川幸治の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社クロが所有する株式数を含んでおります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は7名で、クラウドインテグレーション事業部 関元康光、クラウドインテグレーション事業部 田林成介、クラウドインテグレーション事業部 浅川準、クラウドインテグレーション事業部 山本啓二、クラウドインテグレーション事業部 王丸幸一、コーポレート本部長CAO 塚腰和男、ファイナンス&アカウンティング本部長CFO 河田紘史で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 銕川陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられ、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社の株式600株、新株予約権2,000個(8,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 藤原章一氏は、情報ネットワーク、事業システムへの構築に長年にわたって従事されており、また、他社におきまして常勤監査役を歴任されております。これらの豊富な経験をもとに当社の経営を監督していただけるものと考えており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社の株式を1,000株、新株予約権2,000個(8,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 小川周哉氏は、日本のみならず米国においても弁護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社の株式を900株、新株予約権1,200個(4,800株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

 監査等委員である取締役は、監査方針、監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から受領した報告内容の検証、各部門等の実地調査などを行い、内部統制システムの整備等の取締役の職務執行を監査しております。また、監査等委員会の監査を補助するための監査補助者を設け、監査等委員会の指示の下で監査に必要な情報収集及び監査実務を補助する体制を整備することにより、監査の実効性を担保するよう努めております。

 なお、監査等委員銕川陽介は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

 当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

銕川 陽介

14回

14回

藤原 章一

14回

14回

小川 周哉

14回

14回

 

② 内部監査の状況

 当社の内部監査の体制は、代表取締役CEO直轄の組織として内部監査室(内部監査担当者2名)を他の部門から独立した形で設置しております。内部監査担当者により、自己の属する部門を除く当社の各部門等に定期的な内部監査等を実施しております。監査の結果、改善を必要とする場合には各部門等に改善措置を取るように通知し、各部門等で業務改善報告書を作成し、内部監査室ではそれに基づいてフォローアップ監査を行っております。これらにより、業務の適正化・リスク把握に努めております。内部監査室は、代表取締役CEOのみならず、取締役会及び監査等委員会に直接報告を行うことも可能です。

 また、内部監査を実施する内部監査担当者と監査等委員である取締役は、監査計画や監査実施状況及び監査結果等について報告を行い、定例会議以外でも、課題やリスク及び改善等の状況について相互に綿密な連携を図り、管理体制と現場への浸透度の状況把握に努めております。

 さらに、内部監査担当者及び監査等委員である取締役は、会計監査人である監査法人A&Aパートナーズとも定期的に意見交換を実施しており、監査計画や監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の監査を含む監査結果等について、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

監査法人A&Aパートナーズ

 

b.継続監査期間

6年間

 

c.業務を執行した公認会計士

業務執行社員  町田 眞友

業務執行社員  永利 浩史

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査等委員会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人等から必要な資料を入手し、かつ、報告を受けたうえ、その監査体制、監査品質、独立性及び専門性等を総合的に評価し、監査法人を選定する方針であります。当期において、監査等委員会は当該監査法人を総合的に評価し、特段問題ないものと判断し再任いたしました。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

15,000

20,000

 

b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数について、当社の規模・業界の特性等を勘案して、監査等委員会において監査報酬額の見積りの妥当性を検討し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数について、当社の規模・業界の特性等を勘案した結果、妥当な金額であると判断したからであります。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会における協議にて決定、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。監査等委員でない取締役報酬の内容は、基本報酬、単年の業績等に連動する賞与(短期インセンティブ)、株式報酬から構成されており、監査等委員である取締役の報酬は基本報酬、株式報酬で構成されております。

 単年の業績等に連動する賞与(短期インセンティブ)の個人別支給額は、基準額に、売上高計画達成率に基づく支給係数、当期純利益計画達成率に基づく支給係数及び個人評価係数の合計を乗じたものとし、詳細は下記の通りとなっております。

(1)基準額は、役位・役割に応じた金額とします。

(2)売上高計画達成率に基づく支給係数は、売上高計画達成率に応じて、支給係数0~200%(標準100%)の範囲で

評価結果を設定することとし、評価結果に対しウエイト配分を乗じた数値とします。

(3)当期純利益計画達成率に基づく支給係数は、当期純利益計画達成率に応じて、支給係数0~200%(標準100%)

の範囲で評価結果を設定することとし、評価結果に対しウエイト配分を乗じた数値とします。

(4)個人評価係数は、評価点に応じて、支給係数0~200%(標準100%)の範囲で評価結果を設定することとし、評

価結果に対しウエイト配分を乗じた数値とします。

 単年の業績等に連動する賞与(短期インセンティブ)の業績指標については、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて売上成長と収益性が重要と考え、売上高及び当期純利益を選定しました。なお、2025年3月期の業績指標について、売上高は目標8,171百万円に対して実績7,949百万円となり、当期純利益は目標569百万円に対して実績720百万円となりました。

 株式報酬については、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、株式報酬制度「役員報酬BIP信託」を導入しております。本制度は、当社が受益者要件を充足する対象取締役を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は当社株式を取得します。その後、対象取締役に評価対象事業年度における役位等に応じてポイントを付与し、当該ポイント数に応じて、当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の給付を行う制度です。

 

 当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の報酬決定にあたっては、会社業績、景況感、競合他社の状況等をもとに、取締役毎の業績、期待値、ケイパビリティを総合的に勘案し決定することとしております。

 取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。

 

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

 当社の役員報酬等に関しては、2019年6月27日開催の株主総会において監査等委員でない取締役の年間報酬総額の上限を100百万円と決議しております。また、2024年6月20日開催の株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で株式報酬制度を導入する決議をしており、2事業年度を対象とした当社が拠出する金員の上限は38百万円、交付等が行われる当社株式等の数の上限は13,000株となっております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、2名(うち、社外取締役は0名)であります。

 監査等委員である取締役の年間報酬総額については、2019年6月27日開催の株主総会において上限を50百万円と決議しております。また、2024年6月20日開催の株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で株式報酬制度を導入する決議をしており、2事業年度を対象とした当社が拠出する金員の上限は7百万円、交付等が行われる当社株式等の数の上限は3,000株となっております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は3名)であります。

 

③ 当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

賞与

株式報酬

取締役

(監査等委員を除く)

(社外取締役を除く)

51,166

37,536

7,722

5,907

2

社外取締役

(監査等委員)

18,202

17,100

1,102

3

 

(注)

1. 報酬の額は、当事業年度において費用計上した額を記載しております。
2. 当事業年度末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役3名)であります。

 

④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

 該当事項はありません。