第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

16,000,000

16,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年6月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

6,078,000

6,078,000

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

6,078,000

6,078,000

 

(注)提出日現在の発行済株式のうち376,000株は、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分した際の現物出資(金銭報酬債権112,800千円)によるものです

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

   該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

   2024年12月19日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

決議年月日

2024年12月19日

新株予約権の数 ※

7,500個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式 750,000株(注)3

新株予約権の行使時の払込金額 ※

当初420円(注)4

新株予約権の行使期間 ※

2025年1月7日~2028年1月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件 ※

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

該当事項なし。但し、本新株予約権引受契約の規定により、割当予定先は、当社の事前の書面による承認なく、本新株予約権を譲渡することはできない旨の制限が付されている。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 ※

1.当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に本新株予約権の払込金額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

2.当社は、別記「新株予約権の行使期間」欄の本新株予約権を行使することができる期間の末日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を、割当予定先から買い取るものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未満の端数は切り上げる。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

別記「新株予約権の行使期間」欄、別記「新株予約権の行使の条件」欄、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第1項、本欄、下記(注)6.(1)及び(注)5.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」(2)記載の条件に準じて、組織再編行為に際して決定する。

 

※当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.本新株予約権は行使価額修正条項付の新株予約権であります。

    2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

 

(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 

本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式((注)3.「本新株予約権の目的となる株式の数」に定義)1,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」(2)に定義)が修正されても変化しない(但し、(注)3.「本新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 

(2)行使価額の修正

 

2025年1月7日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下、「修正日」という。)の属する週の前週の最終取引日(以下、「修正基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の小数第1位未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正基準日価額」という。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される(以下、修正後の行使価額を「修正後行使価額」という。)。なお、修正後行使価額の算出において、修正基準日から修正日までの間に(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」(4)記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。

 

(3)行使価額の修正頻度

 

本注記第2項の記載に従い修正される。

 

(4)行使価額の下限

 

行使価額は210円(但し、(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」(4)による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本注記(2)記載の計算による修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

 

(5)割当株式数の上限

 

1,000,000株(本有価証券届出書提出日現在の当社発行済普通株式総数6,078,000株に対する割合は、16.45%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、(注)3.「本新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整される場合がある。

 

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

 

本新株予約権の発行価額の総額4,040,000円に下限行使価額である210円で本新株予約権が全部行使された場合の210,000,000円を合算した金額。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。

 

(7)当社の請求による本新株予約権の取得

 

本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照。)

 

3.本新株予約権の目的となる株式の数

 

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但し、本注記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 

(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

 

(3)当社が(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

 

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

 

(4)本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」(4)②、⑤及び⑥による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」(4)②e.に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

4.新株予約権の行使時の払込金額

 

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

 

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、当初420円とする。但し、行使価額は本注記(3)及び(4)の定めるところに従い修正及び調整されるものとする。

 

(3)行使価額の修正

 

2025年1月7日以降、修正基準日価額が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される。

 

但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

 

(4)行使価額の調整

 

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という)。

 

 

 

 

 

 

既発行

普通株式数

新発行・処分普通株式数×

1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数

 

 

 

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 

a. 本項④b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の従業員に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取得、転換若しくは行使による場合を除く。)

 

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

 

b. 株式の分割により当社普通株式を発行する場合

 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

 

c. 本項④b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合

 

調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

 

d. 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項④b.に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記c.による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

 

e. 本項②a.乃至c.の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項②a.乃至c.にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

 

 

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

 

 

③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

 

④ a. 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 

b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記②e.の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

 

c. 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②b.の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

 

⑤ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。

 

a. 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

 

b. その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 

c. 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

⑥ 上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本注記(3)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

 

⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②e.に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

 

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)3.「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

 

6.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法

 

(1)当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

 

(2)当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の2銀行営業日後の日に、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うことによって株式を交付します。

 

 

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

 

中間会計期間

(2024年10月1日から

  2025年3月31日まで)

第74期

(2024年4月1日から

  2025年3月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

2,500

2,500

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

250,000

250,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

326.1

326.1

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

81,191

81,191

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

2,500

当該期間の末日における当該権利行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

250,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

326.1

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

81,191

 

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2007年7月31日

176

6,078

8,976

294,868

8,976

194,868

 

(注) 新株予約権の行使
 発行価格 102円  資本組入額 51円

 

 

(5) 【所有者別状況】

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

単元未満
株式の状況(株)

個人以外

個人

株主数(人)

6

16

38

13

12

1,092

1,177

所有株式数
(単元)

3,310

1,329

7,862

1,884

139

46,228

60,752

2,800

所有株式数
の割合(%)

5.4

2.2

12.9

3.1

0.2

76.1

100.00

 

(注) 自己株式1,666,028株は、「個人その他」に16,660単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

セーラー広告取引先持株会

香川県高松市扇町二丁目7-20

594,100

13.5

セーラーグループ社員持株会

香川県高松市扇町二丁目7-20

415,100

9.4

㈱香川銀行

香川県高松市亀井町6-1

180,000

4.1

村上 義憲

香川県高松市

163,400

3.7

㈱読宣WEST

兵庫県姫路市飾磨区野田町20番地

160,000

3.6

JP JPMSE LUX RE MERRILL LYNCH INTERNATIONAL JP EQ CO 2
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET LONDON LONDON-NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

144,000

3.3

工藤 信仁

香川県高松市

142,000

3.2

㈱中広

岐阜県岐阜市東興町27

99,500

2.3

㈱日鋼サッシュ製作所

香川県高松市松並町1035

95,200

2.2

㈱百十四銀行

香川県高松市亀井町5-1

76,500

1.7

2,069,800

46.9

 

(注)前事業年度末において主要株主であったセーラーグループ社員持株会は、当事業年度末においては主要株主ではなくなりました。この主要株主の異動に際し、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、2025年2月7日付で臨時報告書を提出しております。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,666,000

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

4,409,200

 

 

44,092

単元未満株式

普通株式

2,800

 

 

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

6,078,000

総株主の議決権

44,092

 

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が28株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2025年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

セーラー広告株式会社

香川県高松市扇町二丁目7-20

1,666,000

1,666,000

27.4

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第13号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

15,700

当期間における取得自己株式

7,400

 

(注)1 当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。

2 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(新株予約権の権利行使)

250,000

81,191

 

 

 

 

 

保有自己株式数

1,666,028

1,673,428

 

(注)当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数、譲渡制限付株式の無償取得による株式数および新株予約権の行使による処分株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として位置付け、安定した配当を継続して実施することを基本とし、資金需要の状況、業績の動向、ならびに、内部留保の充実等を総合的に検討したうえで配当額を決定しております。また、当社は、株主総会を決定機関とする剰余金配当を年1回行うことを基本としていますが、当該方針に基づいた柔軟な配当を実施できるよう取締役会を決定機関とする中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。内部留保資金につきましては、借入金の返済など財務体質の強化に充当し、将来の事業展開に向けた競争力の強化に繋げたいと考えております。

なお、当期の期末配当金につきましては、当方針のもと、安定配当を維持しながら中長期的な視点で利益還元の充実を図ってまいりたいとの考えから、従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分による自己資本比率の改善等を踏まえ、利益成長に向けた新規投資と安定した株主還元の最適なバランスを検討した結果、1株当たり6円といたしました。

 

   (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たりの配当額(円)

2025年5月14日

取締役会決議

26,471

6.00

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

以下のコーポレートガバナンスの概要については本有価証券提出日現在のものを記載しております。

  (コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由)

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針「(1)適時適切な情報開示をとおした経営の透明性確保、(2)株主に対する説明責任を重視した経営、(3)厳正な企業経営と効率的な企業運営体制の構築」を実現するためには、経営の意思決定を司る会議体において客観的な意見を交えた活発な協議・意見交換が可能であること、および、全役員・従業員の業務活動を決定事項に基づいて迅速に方向付けることが最も重要であると考えております。

当社は、これまで、2名の社外監査役による経営監視機能や社外専門機関との連携体制等が、経営の意思決定に対して監視機能を十分に発揮していること、および、決定事項については各営業エリアに配置した取締役が中心となって業務執行の迅速化に努めていることから、取締役会および監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を採用してまいりました。しかしながら、当社の事業環境の変化を踏まえ、より一層信頼されるコーポレート・ガバナンス体制を構築する必要があると考え、取締役会の監査・監督機能の一層の強化を図っていくため、2021年6月24日開催の第70回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

なお、当社は2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。両議案が承認されますと、定時株主総会以降の以下に記載した各会の構成員は承認前と同様となる予定であります。

 

○取締役会および活動状況

 当社の取締役会は、代表取締役社長香川裕史が議長を務め、代表取締役会長村上義憲、取締役CIO間敬三、常務取締役萱原一則、常務取締役高藤聖二、取締役森川稔の監査等委員である取締役を除く取締役6名、および、取締役(常勤監査等委員)原渕定夫、社外取締役(監査等委員)田辺真由美、社外取締役(監査等委員)福川盛二の監査等委員である取締役3名で構成し、原則毎月1回開催しており、法令で定められた事項のほか経営に関する重要事項の報告および意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人事、処遇に関わる運営の透明性を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については報酬を含む処遇の決定はすべて取締役会に諮ることとしております。その他、月次決算に関する予算と実績の比較検討を行い、経営判断の適正化に努めております。

 また、当事業年度におきましては、全取締役の出席を要請した定例の取締役会14回のほか、社内手続き上の確認など社外取締役の出席を要請していない形式的な開催が3回あり、合計17回開催いたしました。また、月次および四半期決算の状況や社内手続き上の重要事項の決定のほか、当事業年度におきましては、決算発表の延期、社内調査委員会の設置、外部通報案件社内調査結果ならびに再発防止策、上場維持基準適合に向けた対策、株式会社メディア・エーシーの株式取得、自己株式を活用した第三者割当による新株予約権の発行などを主に検討いたしました。個々の出席状況は次のとおりであります。

役職

氏名

取締役会出席状況

代表取締役会長

村上 義憲

17回/17回

代表取締役社長

香川 裕史

17回/17回

取締役CIO

間 敬三

17回/17回

常務取締役

萱原 一則

17回/17回

常務取締役

高藤 聖二

17回/17回

取締役

森川 稔

17回/17回

取締役(常勤監査等委員)

原渕 定夫

17回/17回

社外取締役(監査等委員)

田辺 真由美

13回/14回

社外取締役(監査等委員)

福川 盛二

14回/14回

 

 

 なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等員である取締役3名選任の件」を提案しております。両議案が承認可決されますと、定時株主総会以降の構成員は下記となる予定であります。

 議 長:香川裕史(代表取締役社長)

構成員:村上義憲(代表取締役会長)、間敬三(取締役CIO)、萱原一則(常務取締役)、高藤聖二(常宇取締役)、森川稔(取締役)、原渕定夫(監査等委員である取締役)、田辺真由美(監査等委員である社外取締役)、福川盛二(監査等委員である社外取締役)

 

○監査等委員会

 当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)原渕定夫が議長を務め、社外取締役(監査等委員)田辺真由美および社外取締役(監査等委員)福川盛二の2名を加えた合計3名で構成しており、原則毎月1回開催し、全監査等委員出席のもと重要事項の協議等を行っております。また、毎月1回開催される取締役会に監査等委員である社外取締役2名も出席するほか、必要に応じてその他重要な会議へ出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、議事録、計算書類、その他重要書類等の閲覧を行ったうえで会社の業務全般について適法かつ適正に行われているか監査しております。

 なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等員である取締役3名選任の件」を提案しております。両議案が承認可決されますと、定時株主総会以降の構成員は下記となる予定であります。

 議 長:原渕定夫(監査等委員である取締役)

構成員:田辺真由美(監査等委員である社外取締役)、福川盛二(監査等委員である社外取締役)

 

○経営会議

 当社の経営会議は、代表取締役社長香川裕史が議長を務め、代表取締役会長村上義憲、取締役CIO間敬三、常務取締役萱原一則、常務取締役高藤聖二、取締役森川稔、及び取締役(常勤監査等委員)原渕定夫、ならびに、執行役員2名のほか、各子会社社長で構成し、四半期ごとに開催しております。経営会議では、予算管理と業務執行状況を中心とした報告のほか、取締役会決議事項の事前確認を行い、当社グループの業況の把握と情報の共有化に努めております。

 

○コンプライアンス委員会

 当社は、業務執行部門から独立した立場で、より実効性の高い法令遵守体制の構築を目指し、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、内部統制管理部門であるコーポレートデザイン局長の常務取締役萱原一則が委員長を務め、取締役CIO間敬三、常務取締役高藤聖二、取締役森川稔、執行役員のほか常勤監査等委員原渕定夫が出席し、原則毎月1回開催しており、コンプライアンスに関する組織、体制、規程等に関する審議、業務執行部門に対する報告徴求および重大なコンプライアンス違反に対する再発防止策の審議を行っております。

 

 

○コーポレート・ガバナンス体制


 

 (内部統制システムの整備の状況)

○内部統制システムの基本方針

 当社グループは、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に遂行するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定め、金融商品取引法およびその他の法令への適合を含め、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「法令等の遵守」および「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努める。

 

1.当社グループの取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社グループの取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、以下(a)から(h)について定める。

(a)当社グループの社会的責任を果たすため、「法令遵守」、「倫理面の充実」、「社会貢献」および「財務報告の信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持って行動する。

(b)コンプライアンスを経営の重要課題のひとつと位置づけ、社員に対しその重要性を強調、明示し、企業風土作りに努め、当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等の報告を受けた場合には、遅滞なく取締役会または経営会議に報告する。

(c)取締役会は、取締役会等重要な会議をとおして各取締役の職務執行を監督し、監査等委員である取締役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査する。

(d)社外の弁護士その他第三者機関との関係を保ち、必要がある場合に意見を求め、法令違反等の未然防止に努める。

(e)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保する。

(f)反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努める。

 (g) グループ内すべての取締役、監査役、執行役員および使用人からのコンプライアンス違反に対する社内通報体制として、内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置をとる。

 (h) 内部監査責任者は内部監査規程に基づき法令および定款の遵守体制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に報告し、同時に監査等委員である取締役へ報告する。

 

  2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制として、以下(a)から(c)について定める。

(a)取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程、稟議規程、文書管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存および管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持する。

(b)前項に係る事務は総務局が所管し、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理について継続的な改善を行う。

(c)内部監査責任者は内部監査規程に基づき取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に対して監査を行い、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に報告し、同時に監査等委員である取締役へ報告する。

 

  3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、以下(a)から(f)について定める。

(a)リスク管理体制を整備するために、リスク管理に係る規程を定める。

(b)グループ内リスク管理体制強化のため、総務局内に内部統制担当者を置き、内部統制担当者は、グループにおけるリスク管理および内部統制の状況を点検し、改善を推進する。

(c)販売先、仕入先、銀行、関係会社との取引は、業務分掌・職務権限表、稟議規程、営業管理規程、経理規程、関係会社管理規程、文書管理規程に基づいて行い、総務局長を責任者として管理の事務局は総務局が行う。

(d)重要情報の適時開示を果たすため、取締役は、会社の損失の危険に影響を与える重要事実の発生の報告を受けた場合は、遅滞なく取締役会または経営会議に報告し、取締役会または経営会議において報告された情報が開示すべきものかどうかを判断し、適時適切な開示の指示を行う。また、必要ある場合、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含めたチームを組織し、迅速な対応を行い、損害の拡大防止体制を整える。

(e)取締役、執行役員、子会社社長は、取締役会において会社の財務状況の把握に努め、担当する部門における月次の損益状況を報告し、会社の損失の危険に影響を与える重要事実が発見された場合は、その情報が開示すべきものかどうかを判断し、適時適切な開示を行う。

(f)内部監査責任者は内部監査規程に基づきリスク管理体制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に報告し、同時に監査等委員である取締役へ報告する。

 

  4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制および子会社からの報告に関する体制

当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として以下(a)から(d)について定める。

(a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営に関わる業務執行上の重要案件については、取締役および子会社代表取締役から構成される経営会議において事前審議を行い、その審議を経て執行決定を行うこととし、経営会議は月1回開催する。

(b)取締役の業務執行については、取締役会規程、稟議規程、業務分掌・職務権限表、執行役員規程に基づきそれぞれの責任者およびその責任、執行手続等について定めることとする。

(c)取締役が業務執行を効率的に行うために、業務の合理化および手続き等の簡略化に努め、必要あるときは総務局からの助言を得る。

(d)業務の効率化を図るため、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進する。

 

  5.当社グループの使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社グループの使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、以下(a)から(d)について定める。

(a)当社グループの社会的責任を果たすため、「法令遵守」、「倫理面の充実」、「社会貢献」および「財務報告への信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持って行動する。

(b)内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置し、内部監査責任者は内部監査規程に基づき監査を実施する。

(c)当社グループにおける重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等に対する報告体制として、社外の弁護士その他第三者機関との情報の授受は総務局が行い、知り得た情報は遅滞なくコンプライアンス管理責任者である総務局長を通じて、取締役会または経営会議に報告する。

(d)グループ内使用人からのコンプライアンス違反に対する社内通報体制として、内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置をとる。

 

  6.その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、以下(a)から(d)について定める。

(a)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定め、関係会社の管理は総務局が行い、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく関係会社管理責任者である総務局長を通じて、取締役会または経営会議に報告する。

(b)内部監査責任者は、内部監査規程に基づき関係会社の監査を定期的に実施し、その結果について社長に報告する。また、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合、遅滞なく社長を通じて、取締役会または経営会議に報告し、同時に監査等委員である取締役へ報告する。

(c)関係会社は、関係会社管理規程に定める報告事項に関して報告しなければならない。また、企業集団全体に関する会議へ参加しなければならない。

(d)内部統制システムを整備するに当たっては、当社グループ全体に亘る体制を整備する。

 

7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

  監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社の使用人から補助者を任命することができる。ただし、補助者は業務の執行に係る役職を兼務してはならない。

 

8.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

  当該補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定する。

 

  9.当社グループの取締役および使用人が監査等委員に報告するための体制

監査等委員である取締役は、監査等委員会規程に基づき取締役会および重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行い、積極的な意見交換を行うことができるほか、必要があれば取締役および使用人に対しその説明を求めることができる。
 また、企業集団において重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく監査等委員へ報告する。
 

10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、以下(a)から(e)について定める。

(a)内部監査責任者は、内部監査規程および監査等委員会規程に基づき、内部監査の計画の立案および実施に当たっては、監査等委員会と緊密な連携を保つと同時に、定期的な報告を行い、必要に応じて特定事項の調査の依頼を受けることができる。

(b)内部監査担当者は、監査等委員会と緊密な連携を保つとともに、監査等委員からの求めに応じて関係部署とともに監査上必要な調査を行う。

(c)監査等委員会監査事務に不都合がある場合は総務局においてこれを補助する。

(d)監査等委員会は当社のコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、その意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

(e)監査等委員会は、その職務の遂行に関し、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家を活用することができ、会社の定める手続きに従い請求することによって、その費用を会社負担とすることができる。

 

11.財務報告の適正性を確保するための体制

金融商品取引法第24条の4の4の定めに基づき、財務報告の適正性を確保するための体制として、以下(a)から(f)について定める。

(a)当社グループの財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規定を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

(b)財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努める。

(c)内部統制担当者は、内部統制の不備に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会または経営会議に報告する。また、併せて監査等委員会へ報告する。

(d)上記(a)から(c)に掲げる方針および手続等を運用するに当たり、IT環境の適切な理解とこれを踏まえたITの有効かつ効率的な利用を推進し、ITに係る全般統制および業務処理統制の整備に努め、迅速かつ適切な対応ができるようにする。

(e)内部監査部門は、財務報告に係る内部統制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に報告し、同時に監査等委員会へ報告する。

(f)財務報告に係る内部統制システムの具体的な整備および運用に関しては、「財務報告に係る内部統制の整備運用規程」に定める。

 

 (リスク管理体制の整備の状況)

当社は、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理に関する重要事項の方針等については、経営会議を経て取締役会によりこれを決定しております。また、企業倫理に違反する行為に対する従業員からの通報や相談に応じる内部通報制度を導入し、グループ内リスクマネジメントへの意識向上とリスク最小化に努めております。

 

 (子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)

当社グループにおける子会社の業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定め、関係会社の管理は親会社総務局が行い、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく当社取締役会に報告することとしております。また、各子会社社長は、関係会社管理規程に定める報告事項に関して、経営会議の場で適宜報告しております。

なお、人事・総務・経理・財務機能を有するコーポレート部門を統括するコーポレートデザイン局長常務取締役萱原一則が連結子会社6社(株式会社あわわ、アド・セイル株式会社、株式会社ゴング、株式会社adear、株式会社FISH、株式会社MD&アソシエイツ)の取締役を兼任し、グループに亘る経営監視体制を強化しております。

 

 (取締役の定数)

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

 

 (取締役の選任の決議要件)

 当社は、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、それぞれ議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、当該決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

 (取締役の責任免除)

 当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度額において、免除することができる旨を定款に定めております。

 

 (社外取締役との責任限定契約の内容の状況)

 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がない時に限られます。

 

 (株主総会の特別決議要件)

当社は、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 (株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項)

①剰余金の配当等の決定機関

 当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは自己株式の取得のほか剰余金の配当等を取締役会の権限とすることによって、株主への利益還元や経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

②中間配当

 当社は、株主への安定的な利益還元を行う選択肢の一つとして、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

村上 義憲

1951年9月12日

1977年4月

当社入社

1994年4月

当社第二営業局長

1994年5月

当社取締役 第二営業局長

2000年1月

当社常務取締役

2000年5月

当社常務取締役兼協同セーラー広告株式会社代表取締役社長

2004年4月

当社常務取締役 第三営業局長

2005年4月

当社専務取締役 第三営業局長

2007年3月

当社専務取締役 第三営業本部長

2009年4月

株式会社ゴング取締役

2010年4月

当社専務取締役中国九州地区担当

2011年4月

当社代表取締役社長

2013年5月

南放セーラー広告株式会社(現 株式会社adear)取締役(現任)

2014年6月

株式会社エイ・アンド・ブイ代表取締役社長

2017年6月

株式会社ゴング取締役(現任)

2021年6月

株式会社エイ・アンド・ブイ取締役

2025年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

163

代表取締役
社長

香川 裕史

1972年9月27日

1995年3月

当社入社

2016年4月

当社営業部長

2020年4月

当社営業局次長

2022年4月

当社執行役員第三営業局長

2023年6月

当社取締役第三営業局長

2024年4月

当社取締役副社長

2025年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

6

取締役
CIO

間 敬三

1963年6月30日

1995年5月

当社入社

2002年4月

当社営業部長

2010年4月

当社営業局次長

2010年6月

アド・セイル株式会社取締役

2012年1月

アド・セイル株式会社代表取締役社長

2015年4月

当社執行役員局長

2020年6月

アド・セイル株式会社取締役(現任)

2021年4月

当社執行役員副社長

2021年6月

当社取締役副社長

2022年4月

当社取締役CIO(現任)

2022年12月

株式会社MD&アソシエイツ代表取締役社長(現任)

(注)2

18

常務取締役
コーポレート
デザイン局長

萱原 一則

1964年11月7日

1988年3月

当社入社

2002年4月

当社営業部長

2008年4月

当社執行役員営業局次長

2009年2月

株式会社あわわ取締役

2010年4月

当社執行役員営業局長

2010年6月

当社取締役高松本社営業局長

2011年4月

当社取締役第一営業局長

2014年4月

当社取締役第三営業局長

2016年4月

当社取締役第二営業局長

2019年4月

当社取締役第三営業局長

2020年4月

当社常務取締役第三営業局長

2022年4月

当社常務取締役コーポレートデザイン局長(現任)

2022年6月

株式会社あわわ取締役(現任)

 

アド・セイル株式会社取締役(現任)

 

株式会社ゴング取締役(現任)

 

南放セーラー広告(現 株式会社adear)取締役(現任)

 

株式会社エイ・アンド・ブイ取締役

 

株式会社FISH取締役(現任)

2022年12月

株式会社MD&アソシエイツ取締役(現任)

(注)2

32

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
第二
営業局長

高藤 聖二

1963年12月28日

1990年1月

当社入社

2000年4月

当社営業部長

2012年4月

当社営業局次長

2017年4月

当社執行役員第二営業局長

2021年6月

当社取締役第二営業局長

2025年4月

当社常務取締役第二営業局長(現任)

(注)2

11

取締役
第一
営業局長

森川 稔

1967年7月4日

1990年3月

当社入社

2002年4月

当社営業部長

2006年10月

当社徳島支社長

2009年4月

当社高松本社第一営業部長

2012年4月

当社営業局次長

2015年4月

株式会社ゴング代表取締役社長兼当社執行役員営業局長

2019年4月

当社執行役員第一営業局長

2019年6月

当社取締役第一営業局長(現任)

(注)2

34

取締役
 監査等委員

原渕 定夫

1956年12月8日

1979年4月

当社入社

2005年4月

当社西讃支社長

2006年4月

当社高松本社第一営業部長

2008年4月

当社内部監査室

2012年6月

当社常勤監査役

2014年6月

株式会社あわわ監査役

 

アド・セイル株式会社監査役

 

株式会社ゴング監査役

2015年5月

株式会社エイ・アンド・ブイ監査役

2020年4月

株式会社FISH監査役

2021年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

2022年12月

株式会社MD&アソシエイツ監査役

(注)3

29

取締役
 監査等委員

田辺 真由美

1979年4月5日

2002年10月

中央青山監査法人入所

2006年9月

あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所

2011年4月

武田真由美公認会計士事務所代表(現任)

2014年2月

税理士法人石川オフィス会計所属

2015年6月

当社監査役

2020年6月

税理士橋川浩之事務所所属(現任)

2021年6月

当社取締役監査等委員(現任)

2021年6月

㈱香川銀行取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役
 監査等委員

福川 盛二

1954年10月20日

1977年4月

㈱香川相互銀行(現㈱香川銀行)入行

2004年6月

同行取締役本店営業部長

2006年6月

同行常務取締役本店営業部長

2006年7月

同行常務取締役営業店統括部・個人資産部・個人融資部担当

2007年3月

同行常務取締役営業店統括部・個人資産部・個人融資部担当兼個人融資部長

2008年6月

同行常務取締役業務監査部・個人資産部担当

2010年4月

同行取締役

トモニホールディングス㈱取締役常務リスク・コンプライアンス部長

2012年6月

同行常務取締役融資本部長

2016年6月

同行取締役監査等委員

2021年11月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

 

 

 

297

 

(注) 1.監査等委員である田辺真由美および福川盛二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

   2.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    

 

なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、両議案が承認可決されますと、同日開催予定の取締役会の決議を受けて下記のとおりとなる予定であります。

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

村上 義憲

1951年9月12日

1977年4月

当社入社

1994年4月

当社第二営業局長

1994年5月

当社取締役 第二営業局長

2000年1月

当社常務取締役

2000年5月

当社常務取締役兼協同セーラー広告株式会社代表取締役社長

2004年4月

当社常務取締役 第三営業局長

2005年4月

当社専務取締役 第三営業局長

2007年3月

当社専務取締役 第三営業本部長

2009年4月

株式会社ゴング取締役

2010年4月

当社専務取締役中国九州地区担当

2011年4月

当社代表取締役社長

2013年5月

南放セーラー広告株式会社(現 株式会社adear)取締役(現任)

2014年6月

株式会社エイ・アンド・ブイ代表取締役社長

2017年6月

株式会社ゴング取締役(現任)

2021年6月

株式会社エイ・アンド・ブイ取締役

2025年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

163

代表取締役
社長

香川 裕史

1972年9月27日

1995年3月

当社入社

2016年4月

当社営業部長

2020年4月

当社営業局次長

2022年4月

当社執行役員第三営業局長

2023年6月

当社取締役第三営業局長

2024年4月

当社取締役副社長

2025年4月

当社代表取締役社長(現任)

2025年6月

アド・セイル株式会社取締役(現任)

(注)2

6

取締役
CIO

間 敬三

1963年6月30日

1995年5月

当社入社

2002年4月

当社営業部長

2010年4月

当社営業局次長

2010年6月

アド・セイル株式会社取締役

2012年1月

アド・セイル株式会社代表取締役社長

2015年4月

当社執行役員局長

2020年6月

アド・セイル株式会社取締役

2021年4月

当社執行役員副社長

2021年6月

当社取締役副社長

2022年4月

当社取締役CIO(現任)

2022年12月

株式会社MD&アソシエイツ代表取締役(現任)

2025年4月

株式会社FISH取締役(現任)

(注)2

18

常務取締役
コーポレート
デザイン局長

萱原 一則

1964年11月7日

1988年3月

当社入社

2002年4月

当社営業部長

2008年4月

当社執行役員営業局次長

2009年2月

株式会社あわわ取締役

2010年4月

当社執行役員営業局長

2010年6月

当社取締役高松本社営業局長

2011年4月

当社取締役第一営業局長

2014年4月

当社取締役第三営業局長

2016年4月

当社取締役第二営業局長

2019年4月

当社取締役第三営業局長

2020年4月

当社常務取締役第三営業局長

2022年4月

当社常務取締役コーポレートデザイン局長(現任)

2022年6月

株式会社あわわ取締役(現任)

 

アド・セイル株式会社取締役(現任)

 

株式会社ゴング取締役(現任)

 

南放セーラー広告取締役(現 株式会社adear)(現任)

 

株式会社エイ・アンド・ブイ取締役

 

株式会社FISH取締役(現任)

2022年12月

株式会社MD&アソシエイツ取締役(現任)

(注)2

32

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
第二
営業局長

高藤 聖二

1963年12月28日

1990年1月

当社入社

2000年4月

当社営業部長

2012年4月

当社営業局次長

2017年4月

当社執行役員第二営業局長

2021年6月

当社取締役第二営業局長

2025年4月

当社常務取締役第二営業局長(現任)

(注)2

11

取締役
第一
営業局長

森川 稔

1967年7月4日

1990年3月

当社入社

2002年4月

当社営業部長

2006年10月

当社徳島支社長

2009年4月

当社高松本社第一営業部長

2012年4月

当社営業局次長

2015年4月

株式会社ゴング代表取締役社長兼当社執行役員営業局長

2019年4月

当社執行役員第一営業局長

2019年6月

当社取締役第一営業局長(現任)

(注)2

34

取締役
 監査等委員

原渕 定夫

1956年12月8日

1979年4月

当社入社

2005年4月

当社西讃支社長

2006年4月

当社高松本社第一営業部長

2008年4月

当社内部監査室

2012年6月

当社常勤監査役

2014年6月

株式会社あわわ監査役

 

アド・セイル株式会社監査役

 

株式会社ゴング監査役

2015年5月

株式会社エイ・アンド・ブイ監査役

2020年4月

株式会社FISH監査役

2021年6月

当社取締役常勤監査等委員(現任)

2022年12月

株式会社MD&アソシエイツ監査役

(注)3

29

取締役
 監査等委員

田辺 真由美

1979年4月5日

2002年10月

中央青山監査法人入所

2006年9月

あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所

2011年4月

武田真由美公認会計士事務所代表(現任)

2014年2月

税理士法人石川オフィス会計所属

2015年6月

当社監査役

2020年6月

税理士橋川浩之事務所所属(現任)

2021年6月

当社取締役監査等委員(現任)

2021年6月

㈱香川銀行取締役監査等委員(現任)

(注)3

取締役
 監査等委員

福川 盛二

1954年10月20日

1977年4月

㈱香川相互銀行(現㈱香川銀行)入行

2004年6月

同行取締役本店営業部長

2006年6月

同行常務取締役本店営業部長

2006年7月

同行常務取締役営業店統括部・個人資産部・個人融資部担当

2007年3月

同行常務取締役営業店統括部・個人資産部・個人融資部担当兼個人融資部長

2008年6月

同行常務取締役業務監査部・個人資産部担当

2010年4月

同行取締役

トモニホールディングス㈱取締役常務リスク・コンプライアンス部長

2012年6月

同行常務取締役融資本部長

2016年6月

同行取締役監査等委員

2021年11月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

 

 

 

297

 

(注) 1.監査等委員である田辺真由美および福川盛二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

   2.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   3.取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 (社外役員の状況)

  ○社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準および方針の内容

当社は、社外取締役を2名選任しております。

社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、会社経営の実務経験があること、企業のパフォーマンスを評価できるファイナンス知識を有していること、当社の業界に関する知見を有していることなど、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定する方針であります。

なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、定時株主総会以降の社外取締役は2名(監査等委員である取締役3名のうち2名が社外取締役)となる予定であります。

 

  ○社外取締役と当社との利害関係および当社の企業統治において果たす機能・役割

監査等委員である社外取締役2名は、これまで培ってきた金融と財務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、専門的見識からの意見表明だけではなく、社内常識の形骸化によって生じるおそれのある内部統制リスク等に関しても客観的な助言をいただけるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役の田辺真由美氏は、公認会計士としての実務経験に基づく経営に関する高い見識を有する者であります。公認会計士としての高度な専門的知見を有し、税理士事務所社員としての経験から税務面にも精通しており、当社における社外監査役としてのこれまでの実績を踏まえ、引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことを期待しております。なお、当社と同氏とは、人的関係、資本的関係および取引関係のほか、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の福川盛二氏は、金融機関の取締役を経験し、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、金融機関における監査等委員としてのこれまでの実績から、引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことを期待しております。なお、当社と同氏とは、人的関係、資本的関係および取引関係のほか、その他の利害関係はありません。

 

○社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および監査法人との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、監査等委員会等において、内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会監査および会計監査の結果について報告を受けております。監査等委員である社外取締役と常勤の監査等委員とは常時連携を図り、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監査に必要な情報を共有しております。また、内部統制につきましては、総務局長から評価結果等に関する資料の提供を受け、必要の都度、情報を聴取しており、監査等委員である社外取締役は、これらの情報を活用し、取締役会において経営の監視・監査を行っております。

 

 

 

(3) 【監査の状況】

  ① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、非常勤の監査等委員2名により構成されております。

毎月1回開催する監査等委員会において監査に関する重要事項の協議等を行うほか、毎月開催される取締役会やその他重要な会議へ出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、会社の業務全般について適法かつ適正に行われているかを監査しております。なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役3名(うち社外監査役2名)となる予定です。

 

(最近事業年度における監査役および監査役会の活動状況)

常勤監査等委員原渕定夫は、監査等委員会において議事進行を務めるほか、当社取締役会および子会社の取締役会へも出席し、当社グループの業務執行状況について、法令等の遵守、業務効率、財務報告の信頼性および資産の保全の観点から、公正かつ客観的な立場から助言を行っております。その他、内部監査部門から内部監査の結果報告、会計監査人からの監査計画説明・期中レビュー報告・監査結果報告を受け、社外取締役である監査等委員への説明を行っております。

社外取締役である監査等委員田辺真由美は、監査等委員会において、会計処理などを中心に適宜質問し、公認会計士としての立場から意見を述べるとともに、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

社外取締役である監査等委員福川盛二は、監査等委員会において、討議内容についての疑問点等を解消するため適宜質問し、客観的な観点から意見を述べるとともに、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

なお、当事業年度において監査等委員会を計13回開催しており、当事業年度におきましては、決算発表の延期、社内調査委員会の設置、再発防止策、株式会社メディア・エーシーの株式取得、自己株式を活用した第三者割当による新株予約権の発行などの妥当性を主に検討いたしました。個々の出席状況は次のとおりであります。

役職

氏名

監査等委員会出席状況

監査等委員(常勤)

原渕 定夫

13回/13回

監査等委員(社外)

田辺 真由美

13回/13回

監査等委員(社外)

福川 盛二

13回/13回

 

 

上記監査等委員(社外)は取締役会にも出席しており、田辺真由美は当事業年度開催の取締役会17回のうち社外取締役である監査等委員の出席を予定しておりました取締役会は14回ございましたが、このうち13回に出席し、公認会計士としての知見に基づいて質問、助言を行いました。また、福川盛二は当事業年度開催の取締役会17回のうち社外取締役である監査等委員の出席を予定しておりました取締役会は14回ございましたが、このうち14回に出席し、金融機関における長年の経験をとおして培った知識・見地から議案審議に必要な発言を適宜行いました。

 

  ② 内部監査の状況

   a.体制および手続

専任者2名で構成しております当社内部監査室は、当社およびグループ会社を対象として、代表取締役社長が承認した内部監査計画に基づき、各業務執行部門の業務監査および会計監査を実施しております。また、重点監査項目として毎年テーマ監査項目を定め、当社およびグループ会社に亘り、リスク管理体制の整備状況等を監査しております。内部監査結果につきましては、代表取締役社長および監査等委員のほか、内部統制管理部門であるコーポレートデザイン局と連携を図るとともに、被監査部門担当取締役にも情報の共有を図り、被監査部門に対して改善を要する事項がある場合には、適宜業務改善指導および確認等を行うほか、必要ある場合には臨時の内部監査を実施しております。

 

   b.内部監査の実効性を確保するための取組

内部監査の実効性を確保するために、当社におきましては、人事・総務・経理・財務機能を有するコーポレート部門で構成されるコーポレートデザイン局と、内部監査結果のほか、財務報告に係る内部統制の整備運用状況、想定されるリスクの内容、業務改善に対する意見等の共有・検討を図るよう指示しており、コーポレートデザイン局が取締役会等に付議する議案の内容に検討事項を反映するよう努めております。

 

  ③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

  えひめ有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

  5年間

 

c.業務を執行した公認会計士

  山﨑 誠

  別府 淳

 

d.監査業務に係る補助者の構成

  公認会計士 4名  公認会計士試験合格者 1名

 

e.監査法人の選定方針と理由

  監査等委員会は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を次のように定めております。

  (会計監査人の解任または不再任の決定の方針)

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した理由を報告いたします。

また、監査等委員は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的事項とすることを求めます。

 

.監査等委員会による監査法人の評価

 当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。評価については、適時適切に意見交換や監査状況を把握しており、その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。

 

 ④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

21,500

21,000

連結子会社

21,500

21,000

 

 

  (監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

    前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

該当する事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

該当する事項はありません。

 

 

  (監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容)

    前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

該当する事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

該当する事項はありません。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

    前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

該当する事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

該当する事項はありません。

 

c.その他重要な報酬の内容

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

該当する事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

該当する事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社は、監査報酬の決定に際して、当社の事業規模や業務特性に応じた適正な監査時間について監査公認会計士等と十分な検討を行っております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、見積り算定根拠などを確認し、検討した結果、当該報酬等の額が相当であると判断し、同意いたしました。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

 (役員の報酬等)

  ○提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役

100,141

100,141

6

(監査等委員及び

 社外取締役を除く)

監査等委員

6,122

6,122

1

(社外取締役を除く)

社外役員

3,600

3,600

2

 

 

  ○提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載をしておりません。

 

  ○使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

  ○役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬等に関する事項につきましては、以下の方針に基づき定時株主総会終了後の取締役会において、個人別の報酬等の額の決定とあわせて決定しております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、固定報酬と賞与で構成しております。固定報酬は、経営環境、同業他社の状況、当社の業績等を考慮した報酬水準とし、役割責任に応じた報酬として支給しております。賞与につきましては、株主との価値共有を図るため事業年度の業績を勘案し、賞与を支給するのに十分な連結の当期純利益を確保したと判断される場合に、その支給の可否を決定しております。なお、当社におきましては、過年度の業績推移およびその内容、ならびに、特別損益による業績への影響を総合的に判断して当社業績を評価し、過年度を含めた連結の親会社株主に帰属する当期純利益金額の獲得状況から役員賞与の支給有無を決定しておりますので、具体的な目標値は定めておりません。

監査等委員である取締役の報酬等につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役に対しましては、その職務執行の対価としての報酬が業績の成果と連動して増減させることに馴染まないことから、賞与は支給せず、固定報酬のみといたしております。
取締役の報酬限度額につきましては、2021年6月24日開催の第70回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につきましては、賞与を含み、年額1億5,000万円以内とする旨を決議いただいており、当該決議に係る支給対象取締役は6名であります。また、監査等委員である取締役の報酬限度額につきましては、年額2,000万円以内とする旨を同株主総会において決議いただいており、当該決議に係る支給対象の監査等委員である取締役は3名であります。

当事業年度におきましては、第73回定時株主総会後に開催された取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容、ならびに、固定報酬額について全取締役個々の配分を決定いたしました。また、取締役の個人別の報酬等の内容ならびに報酬等の額の決定にあたっては、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内で、取締役会が原案について内規および決定方針との整合性を含め総合的に検討した結果、決定方針に沿うものであると判断いたしております。なお、当事業年度における賞与引当額はありません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社における保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については以下を基本的な方針としております。

 

○保有目的が純投資目的である投資株式

営業推進上の目的ではなく、株価上昇による効果や配当金の受取などが当社の財務活動や業績にプラスの効果をもたらすことを目的として保有する株式を保有目的が純投資目的である投資株式と区分しております。

 

○純投資目的以外の目的である投資株式

持続的な企業価値向上のため、取引先との良好な関係を構築し、営業推進上事業基盤となる取引先および提携先の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、持続的な企業価値向上のため、取引先との良好な関係を構築し、営業推進上事業基盤となる取引先および提携先の株式に限り、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として最低限の銘柄を保有する方針であります。各政策保有株式を保有することによる便益(配当や商取引など)が、当社が獲得した売上高や利益にどれだけ寄与したのかを取引の内容や中長期的な観点から精査し、政策保有の意義および保有の合理性を取締役会で検討しております。検討の結果、保有目的が希薄となった株式については、取引先との関係、資金需要や市場への影響などを勘案し、売却を進めてまいります。また、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、当社の保有する株式の価値を毀損するような議案と判断した場合に反対してまいります。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

7

10,413

非上場株式以外の株式

5

141,054

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

4

4,481

 取引先持株会を通じた株式の取得

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

トモニホールディングス㈱

129,700

129,700

子会社である㈱香川銀行との良好な関係構築を目的に保有。借入等による円滑な財務活動のほか営業取引においても寄与。当社受取配当金に占める配当額の割合は36%であり、その他個別取引における収益額などを定量的に確認。

69,778

54,214

イオン㈱

5,734

5,347

営業推進上の良好な取引関係構築を目的に保有。営業取引において受注を確保。取引先持株会に加入しており定期的な買付から株式数は増加。当社受取配当金に占める配当額の割合は5%であり、その他個別取引における収益額などを定量的に確認。

21,504

19,225

㈱フジ

9,136

8,780

営業推進上の良好な取引関係構築を目的に保有。営業取引において受注を確保。取引先持株会へ加入しており定期的な買付から株式数は増加。当社受取配当金に占める配当額の割合は6%であり、その他個別取引における収益額などを定量的に確認。

19,826

16,375

イオンモール㈱

7,189

6,766

営業推進上の良好な取引関係構築を目的に保有。営業取引において受注を確保。取引先持株会へ加入しており定期的な買付から株式数は増加。当社受取配当金に占める配当額の割合は8%であり、その他個別取引における収益額などを定量的に確認。

16,837

12,124

㈱ナック

22,065

19,432

営業推進上の良好な取引関係構築を目的に保有。営業取引において受注を確保。取引先持株会に加入しており定期的な買付から株式数は増加。当社受取配当金に占める配当額の割合は9%であり、その他個別取引における収益額などを定量的に確認。

13,107

10,493

 

(注)取締役会では主要な政策保有株式について、保有のねらいと保有することの合理性に問題がないか、中長期的

      な経済合理性や将来の見通しを踏まえて毎年検証を行っております。

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計金額

(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計金額

(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

5

81,749

5

81,646

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の合計額

(千円)

売却損益の合計額

(千円)

評価損益の合計額

(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1,599

1,282

31,842

 

 

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表

計上額

(千円)

変更した

事業年度

変更の理由及び変更後の保有

又は売却に関する方針

アクサスホールディングス㈱

300,000

36,000

2024年3月期

発行会社との長期的な取引関係の維持・強化を目的に政策保有株式として保有いたしましたが、発行会社との取引状況を鑑み、純投資目的の株式として保有目的を変更いたしました。発行会社株式につきましては、安定的な配当収入や値上がり益を得ることを目的として保有しており、現時点におきましては継続保有による運用の妥当性があると判断しております。将来的な売買時期や保有数量については株価動向や市場環境等を踏まえ、総合的な判断のもと実施していく方針です。

㈱マルヨシセンター

3,639

14,393

2024年3月期

発行会社との長期的な取引関係の維持・強化を目的に政策保有株式として保有いたしましたが、発行会社との取引状況を鑑み、純投資目的の株式として保有目的を変更いたしました。発行会社株式につきましては、安定的な配当収入や値上がり益を得ることを目的として保有しており、現時点におきましては継続保有による運用の妥当性があると判断しております。将来的な売買時期や保有数量については株価動向や市場環境等を踏まえ、総合的な判断のもと実施していく方針です。

㈱いよぎんホールディングス

9,000

15,822

2024年3月期

発行会社との長期的な取引関係の維持・強化を目的に政策保有株式として保有いたしましたが、発行会社との取引状況を鑑み、純投資目的の株式として保有目的を変更いたしました。発行会社株式につきましては、安定的な配当収入や値上がり益を得ることを目的として保有しており、現時点におきましては継続保有による運用の妥当性があると判断しております。将来的な売買時期や保有数量については株価動向や市場環境等を踏まえ、総合的な判断のもと実施していく方針です。

㈱百十四銀行

3,050

10,598

2024年3月期

発行会社との長期的な取引関係の維持・強化を目的に政策保有株式として保有いたしましたが、発行会社との取引状況を鑑み、純投資目的の株式として保有目的を変更いたしました。発行会社株式につきましては、安定的な配当収入や値上がり益を得ることを目的として保有しており、現時点におきましては継続保有による運用の妥当性があると判断しております。将来的な売買時期や保有数量については株価動向や市場環境等を踏まえ、総合的な判断のもと実施していく方針です。

㈱愛媛銀行

4,600

4,935

2024年3月期

発行会社との長期的な取引関係の維持・強化を目的に政策保有株式として保有いたしましたが、発行会社との取引状況を鑑み、純投資目的の株式として保有目的を変更いたしました。発行会社株式につきましては、安定的な配当収入や値上がり益を得ることを目的として保有しており、現時点におきましては継続保有による運用の妥当性があると判断しております。将来的な売買時期や保有数量については株価動向や市場環境等を踏まえ、総合的な判断のもと実施していく方針です。