(1)有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、建物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(4)退職給付引当金
当社では、従業員の退職給付に備えるため、確定給付企業年金制度及び確定拠出企業年金制度を導入しております。
① 確定給付企業年金制度の退職給付債務の算定方法
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
② 確定拠出企業年金制度の拠出における会計処理方法
事業年度における確定拠出企業年金制度に基づく要拠出額をもって費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)著作権管理事業
著作権者からの委任に基づいて、利用者への許諾の取次及び使用料を徴収する事業を行っております。管理委託契約約款に基づき、取次による音楽著作物の管理業務を行う義務があり、主に使用料を徴収した時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(2)デジタルコンテンツディストリビューション(DD)事業
音楽コンテンツ(音源や映像)を国内外の音楽配信サービス事業者へ販売・流通(コンテンツディストリビューション)する事業を行っております。原盤使用許諾契約に基づき、音源データの納品等を行う義務があり、利用者から原盤使用実績報告を受けた時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
取引の対価は、配信実績報告から概ね2か月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1)重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2)その他
① 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
② 記載金額が「0」は百万円未満であることを示しております。
③ 記載金額が「-」は該当金額がないことを示しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の貸借対照表に計上した額
(単位:百万円)
上記のうち、株式会社レコチョクに対する関係会社株式の帳簿価額は、前事業年度及び当事業年度ともに1,550百万円であります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価額のない関係会社株式は、対象会社の純資産を基礎として算定された実質価額が帳簿価額に比べて著しく低下した場合、将来の事業計画等により回収可能性が裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。
関係会社株式のうち、主な割合を占める株式会社レコチョクの帳簿価額と実質価額を比較した結果、実質価額が帳簿価額に比べて著しく低下していないため、評価損を認識しておりません。
この回収可能性の評価の見積りは、経営者によって承認された事業計画を基礎とし、将来収益の予測に重要な影響を与える株式会社レコチョクの新規サービスを通じた新規顧客の獲得等の重要な仮定が用いられております。
このような重要な仮定は、経営者による最善の見積りによって行っていますが、将来の市場環境等の変化により重要な仮定の見直しが行われる場合には、翌事業年度において、関係会社株式評価損を認識する可能性があります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の評価
(1)当事業年度の貸借対照表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率が30.6%から31.5%に変更しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
該当事項はありません。