1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として総平均法による原価法
(2) 棚卸資産
先入先出法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。不動産賃貸資産については主として賃貸期間を耐用年数とする定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等を除き、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:企業が履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
セグメント別の収益の計上基準
当社は、染色加工事業(繊維製品の染色加工)、テキスタイル事業(テキスタイル等の製造及び販売)、不動産事業(不動産賃貸等)を行っております。
①染色加工事業
原則として顧客との委託加工契約により加工完了時点で履行義務を充足することから、加工完了時点で収益を認識しております。
ただし、一部の取引については、委託加工契約により製品を引き渡した時点または検収された時点で履行義務を充足しますが、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷した時点で収益を認識しております。
委託加工に付随した役務の提供については、顧客との契約に従って役務提供が完了した時点で履行義務を充足することから、役務提供完了時点で収益を認識しております。
委託加工契約における対価は、履行義務を充足した時点から主として1年以内に回収しております。重要な金融要素は含んでおりません。
②テキスタイル事業
製品の引渡し時点において顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されることから、製品の引渡し時点もしくは検収された時点で収益を認識しております。
製品の販売契約における対価は、履行義務を充足した時点から主として1年以内に回収しております。重要な金融要素は含んでおりません。
③不動産事業
主として不動産賃貸を営んでおり、不動産賃貸収入は、「リース取引に関する会計基準」に従い、その発生期間に収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1. 固定資産の減損損失の認識の判定
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
当社は、貸借対照表において、有形固定資産5,279,292千円、無形固定資産52,164千円を計上しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 固定資産の減損損失の認識の判定
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
当社は、貸借対照表において、有形固定資産6,533,610千円、無形固定資産53,085千円を、また損益計算書において減損損失63,801千円を、それぞれ計上しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)及び「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項但し書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「控除対象外消費税等」(前事業年度113千円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度においては区分掲記しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 保証債務
関係会社の仕入債務及びリース債務等に対し、保証を行っております。
※3 保険差益に基づく圧縮記帳累計額
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が206,239千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において「その他」に含めていた「住民税均等割」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
この表示方法の変更に伴い、前事業年度の「その他」△0.1%は「住民税均等割」0.0%、「その他」△0.1%として組み替えております。
所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.9%から34.8%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金負債の金額は34,189千円増加、法人税等調整額が5,622千円増加しております。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。