該当事項はありません。
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社数
連結子会社名
㈱ホット・コミュニケーション
ライフステージ㈱
2 持分法の適用の範囲に関する事項
持分法適用の関連会社数
関連会社名
技研ホールディングス㈱
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
その他有価証券
市場価格のあるもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のないもの
移動平均法による原価法によっております。
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
移動平均法
個別法
コールセンター業務以外の機械及び装置、建物(附属設備を含む)については定額法により償却しており、器具及び備品、車両運搬具、コールセンター業務の機械及び装置については、定率法により償却しております。なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で償却する方法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
なお、履行義務に対する対価は、履行義務の充足時点から概ね2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
通販事業においては、主にカタログ通信販売、健康食品や消耗品等の頒布販売を行っております。このような製品の販売については、出荷と引き渡し時点に重要な相違はなく、出荷した時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得していることから、履行義務が充足されると判断し、出荷した時点で収益を認識しております。
また、メンバーズ倶楽部の年会費収入その他サービスのサービス役務については、履行義務を充足するにつれて収益を認識しております。
不動産事業においては、不動産の賃貸及び販売用不動産の売却を行っております。不動産の賃貸については、契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間に渡り均等に収益を認識しております。また、販売用不動産の売却については、顧客との不動産売買契約において、受注した不動産を引き渡す義務を負っており、これらの履行義務を充足する時点は、通常販売用不動産の引渡時であることから、当該販売用不動産の引渡時点で収益を認識しております。
介護事業においては、通所介護サービス(デイサービス)を提供しております。通所介護サービスについては、履行義務が充足される役務提供完了時点で収益を認識しております。
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
手許現金及び要求払預金のほか、取得日より3ヶ月以内に満期日が到来する定期性預金からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(販売用不動産の評価)
販売用不動産は期末における取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、収益性が低下しているとみて、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額とするとともに、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理しております。
正味売却価額の算定に用いた主要な仮定は、販売見込額と販売経費等見込額であり、不動産鑑定評価基準を参考に近隣の取引事例から比準した価格、公示価格、路線価による相続税評価額等を勘案しております。
不動産市場の変化や経済情勢の変化により、販売見込額が低下した場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、令和4年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 令和6年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 令和6年9月13日)等
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
令和10年3月期の期首より適用予定であります。
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
※1 「受取手形及び売掛金」のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、次のとおりであります。
※2 流動負債の「その他」に含まれている契約負債の金額は、次のとおりであります
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※4 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通りであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※4 減損損失
前連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。
当社グループは、管理会計上、継続的に収支の把握ができる単位を識別し、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングを決定しております。ただし、遊休資産については、それぞれの個別物件を基本単位としております。
ライフステージ㈱の介護事業については、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったため、上記の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(17,871千円)として特別損失に計上しております。介護事業における事業用資産の回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないことからゼロとして評価しております。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
前連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、非上場株式として保有しているものであります。
営業債務である買掛金は、2ヶ月以内の支払期日であります。
未払金は2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に投資に係る資金調達及び運転資金調達を目的としたものであります。
当社は、営業債権について、経理担当が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
当社は、各部署からの報告に基づき財務担当が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(令和6年3月31日)
当連結会計年度(令和7年3月31日)
(*1) 現金については注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。
(注)1 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(令和6年3月31日)
当連結会計年度(令和7年3月31日)
(注)2 短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(令和6年3月31日)
当連結会計年度(令和7年3月31日)
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前連結会計年度(令和6年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和7年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(令和6年3月31日)
当連結会計年度(令和7年3月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(令和6年3月31日)
投資有価証券(連結貸借対照表計上額2,200千円)については、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当連結会計年度(令和7年3月31日)
投資有価証券(連結貸借対照表計上額2,200千円)については、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
2 売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
該当事項はありません。
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、該当事項はありません。
当連結会計年度において、該当事項はありません。
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたりましては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行うこととし、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。
前連結会計年度(令和6年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(令和7年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)及び当連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
当社及び連結子会社に退職金制度がないため、該当事項はありません。なお、退職給付に係る調整累計額には、持分法適用会社の未認識項目(持分相当額)が計上されております。
該当事項はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和6年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた金額であります。
当連結会計年度(令和7年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた金額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立し、令和8年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和8年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更による当連結会計年度への影響はございません。
重要な資産除去債務はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
契約負債は自社ポイント制度において、将来使用されると見込まれる残高を計上したものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
期首現在の契約負債の残高は、全て当連結会計年度に認識された収益の額に含まれております。
連結貸借対照表において、顧客との契約に基づく債権は「受取手形及び売掛金」に含まれており、契約負債は「流動負債」の「その他」に含まれております。
当社グループにおいては、当初の予想契期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する情報の記載は省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。