1.資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
償却原価法(定額法)を採用しております。
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
最終仕入原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10年~35年
工具、器具及び備品 4年~10年
社内における利用可能期間(3~5年)による定額法を採用しております。
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定率法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することにしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定率法により発生時から費用処理することにしております。
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当期負担額を計上しております。
役員株式給付規程に基づく当社役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
受注制作ソフトウェア開発等に係る将来の損失に備えるため、翌期以降に損失の発生が見込まれ、かつ、金額を合理的に見積もることが出来る契約について、損失見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、DX&SI事業、パッケージ事業、医療ビッグデータ事業、グローバル事業の4つの事業セグメントで構成しております。当社の顧客との契約から生じる収益は、主にソフトウェアの受注制作や保守サービス等によるものであり、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。進捗度は主に工事原価総額の見積りに対する実際発生原価の割合(原価比例法)によるインプット法に基づいて算定しております。また、商品の販売等により、一時点で履行義務が充足される契約については、顧客がこれを検収した一時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売等のうち、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1.進捗度に基づく一定の期間にわたる収益認識に係る工事原価総額の見積り
ソフトウェアの受注制作等の一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、進捗度に基づき一定の期間にわたる収益認識により売上高を計上しております。
進捗度に基づく一定の期間にわたる収益認識に係る売上高は、工事収益総額に進捗度を乗じて算定されますが、進捗度は工事原価総額の見積りに対する当事業年度末までの実際発生原価の割合(原価比例法)によるインプット法に基づいて算定しております。発生原価に基づく工事原価総額の見積りはソフトウェアの受注制作等における仕様や工期等に関する個別性を踏まえて、受注制作等に必要となる工数を見積っております。
当該見積りについて、工数の見積りに大幅な見直しを要する状況が発生した場合には、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「ソフトウェア」に含めていた「ソフトウェア仮勘定」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「ソフトウェア」に表示していた156,238千円は、「ソフトウェア」60,411千円、「ソフトウェア仮勘定」95,827千円として組み替えております。
該当事項はありません。
(株式給付信託(BBT-RS))
当社は、2024年6月25日開催の第52期定時株主総会決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、取締役(社外取締役を除きます。)に対するBBT制度に係る報酬枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)及び委任型執行役員(以下、総称して「取締役等」といいます。) が従来以上に企業価値向上に向けて取り組むべく、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT-RS(=Board BenefitTrust-Restricted Stock))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信
託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は前事業年度171,700千円、298,400株、当事業年度55,929千円、97,200株であります。
(注) 2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、株式数を記載しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 保証債務
関係会社の金融機関からの借入債務に対し、保証をおこなっております。
なお、株式会社新日本ニーズが金融機関との間で締結している当座貸越契約について当社が保証を行っており、当該当座貸越枠を記載しております。
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度34%、当事業年度33%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度66%、当事業年度67%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
※3 関係会社株式評価損
連結子会社であるAG NET PTE.LTD.に係るものであります。
※4 関係会社出資金評価損
連結子会社である上海嘉峰信息科技有限公司に係るものであります。
前事業年度の子会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式2,185,706千円)、当事業年度の子会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式2,037,726千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、翌事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債につ
いては、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更して計算しております。
この変更による当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額の金額
影響につきましては軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。