1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
商 品・・・先入先出法
仕掛品・・・個別法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~50年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては5年、販売用ソフトウエアについては3年の定額法を採用しております。
商標権については、10年で均等償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
社労夢事業関連
ASPサービスでは、社会保険、労働保険等に関して、関連した官公庁に申請する業務支援ソフトウエア、また、社会保険、労働保険に付随して、給与計算、就業管理、従業員台帳管理等の人事・勤怠に関する各種ソフトをASP方式によりサービス提供しており、契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間に渡り均等に収益を認識しております。
システム構築サービスにおいては、ASPサービスのユーザーがASPを稼働する際の初期設定や、カスタマイズ受託等を行っており、顧客が検収した時点で履行義務が充足されると判断し、その一時点で収益を認識しております。
システム商品販売では、ASP稼働に付随した商品や端末機器等の販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて商品や端末機器等を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、原則として商品や端末機器等の納入時点において支配が顧客に移転して、履行義務が充足されると判断しておりますが、国内の販売においては、出荷と引き渡し時点に重要な相違はなく、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷した時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社の財務諸表を基礎として算定した1株当たりの純資産額に、買収時に認識した超過収益力を反映させたものを実質価額として、当該実質価額と取得原価とを比較し、減損処理の要否を判定しております。超過収益力については、事業計画の達成状況や将来の事業計画の達成可能性を検討することで、当該超過収益力が減少していないかどうかを判断しております。超過収益力が減少していないかどうかの判断については、将来の事業計画に考慮されている仮定や固有の判断に大きく影響を受けることから、当初の事業計画と実績に乖離が生じた場合、翌事業年度以降の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
※3 財務制限条項
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
前事業年度末における当社の1年内返済予定の長期借入金111,108千円及び長期借入金370,374千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを300百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益及び減価償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
② 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度末における当社の1年内返済予定の長期借入金111,108千円及び長期借入金259,266千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを300百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益及び減価償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
② 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度末における当社のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(借入枠300,000千円 借入実行枠―千円)
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75%以上に維持すること
② 単体決算において経常利益が損失とならないこと
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度36%、当事業年度33%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度64%、当事業年度67%であり、主要な費目は以下のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。