1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しています。
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しています。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しています。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しています。
2.運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しています。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しています。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
(3) 長期前払費用
定額法を採用しています。
(4) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しています。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、下記の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社の収益は、子会社からの経営管理料及び商標権使用料となります。経営管理料については、子会社に対し経営管理・指導を行うことを履行義務として識別しています。当該履行義務は経過につれて充足されるものであり、契約期間にわたって収益を計上しています。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでいません。
商標権使用料については、当社の子会社に対し、当社の保有する商標権について非独占的な通常使用権を許諾することを履行義務として識別しています。当該履行義務は、商標を使用した当社の子会社が収益を計上するにつれて充足されるものであり、契約期間にわたって収益を計上しています。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでいません。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しています。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
※1.関係会社に対する金銭債権及び債務
※2.貸出コミットメント(貸手側)
当社は関係会社と融資枠契約(コミットメントライン)を締結しています。事業年度末における融資枠契約に係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
※1.一般管理費のうち主要な費目及び金額
※2.関係会社との取引に係るもの
子会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しています。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が46百万円増加し、法人税等調整額が13百万円、その他有価証券評価差額金が33百万円それぞれ増加しています。
(収益認識関係)
当社は、顧客との契約に基づき約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報に関しては、「注記事項(重要な会計方針)6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。