1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)により評価しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっています。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 13年~15年
工具、器具及び備品 4年~10年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社では、顧客へデータ提供及びサービス(役務)提供した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
①データ提供に係る売上
顧客へデータ提供するため、当社技術基盤を活用して当該顧客向けにカスタマイズを行い、その後継続的にデータ提供を実施しております。カスタマイズが完了した時点でサービス開始となるため、初期売上にかかる収益をカスタマイズの完了時点で認識し、その後の継続的売上にかかる収益を契約に従い認識しております。
②サービス(役務)提供に係る売上
顧客へサービス(役務)提供するため、当社技術基盤を活用して当該顧客向けにカスタマイズを行い、その後継続的にサービス(役務)提供を実施しております。カスタマイズが完了した時点でサービス開始となるため、初期売上にかかる収益をカスタマイズの完了時点で認識し、その後の継続的売上にかかる収益を契約に従い認識しております。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目はありません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用されますが、該当する事象がないため、当該会計方針の変更による前事業年度の財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において独立掲記しておりました「無形固定資産」の「商標権」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「無形固定資産」に表示していた「商標権」420千円は、「その他」420千円として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において「営業外収益」の「雑収入」に含めて表示しておりました「受取利息」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」の「雑収入」674千円は、「受取利息」24千円、「その他」650千円として組み替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分
の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、30.6%から31.5%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。