該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2018年6月28日開催の定時株主総会の決議により、B種類株式200,000株を普通株式200,000株に転換しております。
(注)自己株式40,124株は、「個人その他」に401単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、管理信託(A031)受託者 株式会社SMBC信託銀行は、委託者兼受益者を佐藤厚氏、佐藤泰子氏、一般社団法人アカデミア・ヤシマ、関年子氏及び関正一郎氏とし、受託者を株式会社SMBC信託銀行とする、株式の管理を目的とする信託契約に係るものであります。
2.2020年9月15日付で佐藤厚氏及びその共同保有者より、共同して当該株式に係る議決権その他の権利を行使する契約を締結した旨の連絡を受けております。当該株主の保有株式数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する保有株式数の割合は以下のとおりであります。
3.2021年3月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、重田光時氏他共同保有者2名が2021年3月11日現在で685,000株を保有している旨が記載されておりますが、当社として2021年3月31日現在の実質保有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りのよる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、収益性、成長性、企業体質の強化を考慮しつつ、安定的な配当の継続維持を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、現在、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。なお、剰余金の配当基準日は、期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日とする旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定的な配当の継続維持を基本方針に次期以降の見通し等を勘案し、1株につき普通配当25円としております。
内部留保資金の使途につきましては、経営体質強化と将来の事業展開投資として投入していくこととしております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、公正かつ透明な企業活動を行うことを経営の基本とし、この方針を支えるコーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性・透明性、迅速な意思決定の維持・向上に努めます。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成しています。社外取締役は2名とも独立役員に選任しています。
取締役会は、原則毎月1回、さらに必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議しております。業務執行につきましては、経営会議において業務執行の前提となる重要事項を協議しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成し、定期的、さらに必要に応じ臨時に開催することとしております。各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内部監査部門の報告や関係者の聴取等により取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
また、常勤の監査等委員は、社内各部門から必要な情報を収集し監査等委員会への報告を行い、重要な会議への出席、各部門の往査や内部監査室及び会計監査人との連携等を行うことにより、監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
取締役会等の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を示します)
当社グループの機関・内部統制システムは次のとおりであります。

当社が監査等委員会設置会社を採用する理由は、監査等委員会が取締役会の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、経営の透明性を確保し、機動的な会社運営を実現するためです。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、法令・定款の遵守と業務の適正性、効率性を確保するため、「内部統制システム基本方針」を定めております。この方針に基づく内部統制システムの運用を徹底し、さらに必要に応じて整備、改善していき、一層実効性のある運用に努めてまいります。
当社のリスク管理体制につきましては、様々なリスクを網羅的、一元的に把握、収集することで、リスクの洗い出し、評価、予防を行い、また、リスクが顕著化した場合は迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限に食い止め、再発を防止し当社の企業価値を保全すること、法令を遵守することを目的に「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス・リスク管理委員会(委員長:当社代表取締役社長)により統制を図っております。
重大なリスクが顕著化したときには、「経営危機対応規程」に基づいて緊急時対策本部を設置し、被害を最小限に抑制するための適切な措置を講じます。
当社は、当社役員又は従業員が関係会社の取締役又は監査役を兼務することにより、関係会社の適正な業務執行を監督するとともに、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき当社管理本部が関係会社を所管しております。関係会社の重要事項については当社の承認又は当社への報告を必要としており、当社の監査等委員会及び内部監査室による監査を通じて業務の適正を確保しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に会社法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
④ 取締役に関する事項
監査等委員でない取締役の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内とする旨を定款に定めております。
監査等委員でない取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
ハ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことができる旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等につき取締役会の決議により決定する旨を定款に定めております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うことができる旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.監査等委員である取締役の木村恵子及び富永由加里は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 富永由加里
当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役富永由加里は、ダイバーシティーの推進において実績を有しており、当社グループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
また、社外取締役と当社との間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、当社の社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質は以下のとおりであります。
(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成されています。
監査の手続きにつきましては、期初に策定する監査方針、監査計画に基づき、各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査等を行っております。
各監査等委員の経験及び能力
a.監査等委員会の開催頻度及び個々の監査等委員の出席状況
当事業年度において監査等委員会は原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
b.監査等委員会の平均所要時間
1時間40分程度であります。
c.監査等委員会における主な検討事項
・コロナウイルスの業績に対する影響額を各取締役が把握して、経営戦略、経営計画に反映させ対策を講じているかの妥当性の検討
・取締役会等の重要な会議における取締役意思決定に至るプロセス及び決定内容の検討
・内部統制システムの構築及び運用状況の検討
・企業情報開示体制の構築状況、妥当性の検討
・事業報告等及び計算書類の妥当性、構築状況の検討
・会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況の検討
d.監査等委員の主な活動状況
・取締役会その他の重要な会議への出席
・代表者に対する経営戦略にかかるヒアリング
・取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
・重要な決裁書類、契約書等の閲覧
・本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査
・取締役の法令制限事項(競合取引・利益相反取引等)の調査
・内部統制システムの有効性を確認するための聴取及び意見交換
・会計監査人の監査方法の妥当性の確認と評価
当社における内部監査は、専任組織である内部監査室が業務の違法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度社長に報告し、監査等委員である取締役及び関係取締役に周知しております。指摘事項がある場合は改善までのフォローアップを実施しております。
なお、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と適切な連携を図っております。
有限責任監査法人トーマツ
5年間
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 宮澤達也
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。
当社は監査法人について、監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素の観点から監査を遂行するに十分であることを選定方針にしております。
同監査法人からは定期的な財務諸表等に関する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲内で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続の整備・運用状況の調査を受け、また、その結果について報告を受けており、十分に業務を遂行しているものと判断しております。
なお、同監査法人は法令に基づき業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、公認会計士法第2条第1項の業務(監査証明業務)以外の業務となる内部統制運用に関する業務等であり、当連結会計年度においては、新収益認識基準の適用に関する業務等であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、監査人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し会計監査人の過年度の執務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行いました。その結果、これらについて適切であると判断しましたので、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年3月15日開催の定時取締役会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、監査等委員でない各取締役の役割及び職責等の相応しい水準とすることを方針としております。具体的には、株主総会で報酬総額の範囲を決議の上、取締役会にて、代表取締役会長及び代表取締役社長へ一任し、代表取締役会長及び代表取締役社長が、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し協議の上、決定しています。
監査等委員でない各取締役に対する報酬等を与える時期について、在任中に固定報酬を月例報酬及び年2回の賞与を付与、また金銭報酬債権の具体的な支給時期は、取締役会において決定しています。
当社の監査等委員でない取締役(以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、固定報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額25百万円以内としています。
また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内(当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定し、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結します。
a.譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
b.退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
c.譲渡制限の解除
上記a.の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記b.に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記b.に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
d.組織再編等における取扱い
上記a.の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
e.その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
監査等委員でない各取締役の報酬は、基本報酬である固定報酬と当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的とした非金銭報酬で構成されており、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するよう、固定報酬と非金銭報酬のバランスを考慮し、割合を決定しています。
当社は、任意の報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得た後に、取締役会にて、代表取締役会長及び代表取締役社長に一任しています。なお、一任された代表取締役会長及び代表取締役社長の間で、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し協議の上、監査等委員でない各取締役の報酬を決定しています。
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額、2,501千円(監査等委員を除く取締役7名)が含まれております。なお、当社は、第76回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止しており、上記報酬額に含まれる役員退職慰労引当金の増加額は、役員退職慰労金制度廃止前に計上したものであります。
3.2020年6月26日開催の第76回定時株主総会決議に基づき、2019年9月30日をもって退任した取締役1名に対して、支払った役員退職慰労金は6,312千円であります。
4.株式報酬の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名に対して譲渡制限付株式報酬として、2020年8月14日付けで普通株式9,113株を付与しております。
5.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第74回定時株主総会において、年額150百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、7名です。また、金銭報酬とは別枠で2020年6月26日開催の第76回定時株主総会において、株式報酬の額として年額25百万円以内、株式数の上限を年20,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、7名です。
6.監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第74回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名です。
7.取締役会は、代表取締役会長佐藤厚及び代表取締役社長髙田一昭に対し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し評価を行うには代表取締役会長及び代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(注)上記のほか、海外の当社連結子会社に常駐している取締役1名に対して、当該連結子会社より9,257千円の使用人給与を支給しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、個別の政策保有株式については、保有目的のほか、配当利回り等の定量的な観点から取締役会において定期的に検証し、保有意義が希薄化し継続して保有する必要がないと判断した株式は順次縮減していく方針としております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、記載しておりません。
なお、保有の合理性につきましては、個別銘柄毎に、配当利回り等の定量的な観点から検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.取引先持株会を通じた株式の取得によるものです。
3.持株会持ち分における1株未満の端数は小数点以下第一位を四捨五入して表示しております。
該当事項はありません。