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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
2,296,000 |
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計 |
2,296,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含めておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第三者割当てによる行使価額修正条項付第1回新株予約権
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決議年月日 |
2024年5月20日 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,190個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 319,000株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価格 1,399円 なお、2024年12月11日に以下の行使価額の修正を致しました。 修正後行使価額 933円 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2024年6月7日 至 2026年6月6日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)5 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)8 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は329,000株、割当株式数((注)2(2)に定義する。)は本新株予約権1個につき100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)3(2)に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、(注)2(2)に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準:本新株予約権の当初行使価額((注)3(2)に定義する。)は、2024年5月20日開催の取締役会の直前取引日における当社普通株式の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における普通取引の終値(以下、「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前取引日の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額である。当社は、割当日の6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。行使価額は、当該効力発生日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正基準日時価」という。)に修正される。但し、修正基準日時価が下限行使価額を((注)1(4)に定義する。)下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に(注)1(2)に記載の、行使価額の修正に該当する都度、修正される。但し、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできない。
(4)行使価額の下限:当初933円(2024年5月20日開催の取締役会の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所の終値に対して60%を乗じた金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。以下、「下限行使価額」という。但し、(注)3(4)の規定を準用して調整されることがある。)
(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は329,000株、割当株式数は本新株予約権1個につき100株で確定している。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)1(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):309,227,100円(本新株予約権の発行価額の総額2,270,100円に下限行使価額である933円で本新株予約権が全部行使された場合の306,957,000円を合算した金額。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、(注)7を参照)。
2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。
なお、当社の単元株式数は100株である。)
(2)新株予約権の目的となる株式の数
①本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式329,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、(注)2(2)②及び③により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
②当社が(注)3(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
③調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる(注)3(4)②及び⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
④割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3 新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、1,399円(以下、「当初行使価額」という。)とする。ただし、(注)3(4)の規定に従って調整されるものとする。
(3)行使価額の修正
①当社は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。本号に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌々取引日以降、修正基準日時価(当該決議が行われた日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額)に修正される。なお、本号に基づく行使価額の修正は、直前の行使価額修正日の翌日から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期間を経過していない場合には新たな行使価額修正をすることができないものとする。
②前号にかかわらず、修正基準日時価が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。
(4)行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、(注)3(4)②に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行株式数+ |
交付株式数×1株あたり払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株あたりの時価 |
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|
既発行株式数+交付株式数 |
|||||
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ (注)3(4)④ ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ (注)3(4)④ ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに(注)3(4)④ ロに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ (注)3(4)② イからニ までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには(注)3(4)② イからニ にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
||
この場合に1株未満の端数を生じるときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
ロ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤(注)3(4)② の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ロ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
462,541,100円
行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求にかかる各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求にかかる各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)2(2)記載の対象株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6 新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権を行使することにより、新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日(2024年5月20日)時点における当社発行済株式総数(1,332,179株)の10%(133,217株)(但し、(注)3(4)②記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分にかかる新株予約権の行使はできない。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)各本新株予約権の一部行使はできない。
7 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
本新株予約権の割当日から起算して6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社又は株式交付親会社の子会社となる株式交付となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
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中間会計期間 (2024年10月1日から 2025年3月31日まで) |
第70期 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで) |
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当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
- |
100 |
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当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
10,000 |
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当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
1,399 |
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当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
- |
13,990 |
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当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
100 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
10,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
1,399 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
13,990 |
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2022年11月14日 (注)1 |
315,000 |
1,332,179 |
102,375 |
1,029,998 |
102,375 |
887,507 |
|
2024年6月14日 (注)2 |
10,000 |
1,342,179 |
7,029 |
1,037,028 |
7,029 |
894,537 |
(注)1.有償第三者割当 315,000株
発行価格 650円
資本組入額 325円
主な割当先 株式会社IAT
(注)2.新株予約権の行使による増加であります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
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- |
|
所有株式数(単元) |
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|
所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式 12,788株は、「個人その他」に 127単元、「単元未満株式の状況」に 88株含まれております。
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|
2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 上記のほか当社所有の自己株式12千株があります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式88株が含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
|
(自己保有株式)
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|
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
26 |
43,186 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (―) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
12,788 |
― |
12,788 |
― |
当社は、株主の皆様に対し適切な利益還元を行うことを経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても株主の皆様に報いることを基本としております。
しかしながら、当期の期末配当につきましては、連結業績について経常利益は計上したものの、過去の赤字決算で失われた自己資本の回復が急務の課題であること及び、新規モビリティ事業の喫緊の資金需要に備え、誠に遺憾ながら、無配とすることを決定いたしました。
株主の皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますが、早期に経営を立て直して資本充実に努めるとともに、復配に至れるよう引続き当社へのご支援・ご高配をお願いするものであります。
なお、次期の配当につきましては、現時点では中間配当は無配、期末配当は未定とさせていただきます。期末配当につきましては、今後、業績等を勘案した上で、開示が可能となった時点で速やかに公表する予定です。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、スタンダード市場への移行を踏まえて、コーポレート・ガバナンス5原則から全83原則に対応すべく進めております。
当社のコーポレート・ガバナンスへの対応については、法令遵守、企業倫理の徹底が持続的成長を遂げていくための基盤であるとの基本方針に沿って、迅速かつ適切な情報開示を行い、監査・監督機能を強化するための体制・施策の整備に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、2015年6月29日開催の第60回定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律(平成26年6月27日法律第90号)に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監督機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上により、グローバルな視点から国内外のステークホルダーの期待に応えるべく、更なるコーポレート・ガバナンスの強化をする体制を築いております。
取締役会は、監査等委員以外の取締役8名、監査等委員である取締役3名(社外取締役2名)で構成され、それぞれの役割分担と責任を明確にし、取締役会の意思決定及び業務遂行を迅速に行っております。
取締役会は月1回以上のペースにて定例会議を開催するほか、必要に応じ臨時取締役会等を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。
なお、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しております。また、企業統治の体制を補完するものとしてコンプライアンス委員会を設置すると共に、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりです。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、法令の遵守、企業倫理の徹底が持続的成長を遂げていくための基盤であると定めております。そのため当社は、迅速かつ適切な情報開示に努めるとともに監査・監督機能を強化するための体制・施策の整備に努めるなど、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
(取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制)
(a)役員及び使用人の行動規範として企業倫理規定等の法令・定款遵守体制に関する規定(以下、「法令遵守規定」という。)を整備しております。
(b)役員及び使用人に対する法令等遵守規定の周知、教育等を行っております。
(c)内部監査室は、内部監査規程に従って法令及び定款への適合に関して監査を行い、その監査結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しております。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項)
取締役会の定める文書管理規定等に基づき、取締役及びこれを補助する使用人は、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録媒体に記録し、保存しております。
(損失の危険の管理に関する規定その他の体制)
経営環境を取り巻くリスク情報を収集・管理するとともに、必要に応じて規定を制定しリスクの低減及び未然防止を図っております。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
(a)取締役会の定める職務権限規定、稟議規定、稟議手続細則等に基づき、職務の執行に関する意思決定過程を明確にし、その効率化を図っております。
(b)取締役は、各部門が達成すべき目標を設定し、定期的に達成状況を把握し評価しております。
(c)当社は、2013年4月22日付にて執行役員制度を導入、業務の執行と監督の分離を実現し、経営の意思決定と取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を取締役会が行っております。
(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
(a)当社グループ会社の取締役及び使用人の行動規範として法令遵守を含め企業の社会的責任を果たすための規定等を整備しております。
(b)子会社に当社からの役員を配置し、子会社を管理する体制とし、また、子会社の担当役員は業務及び取締役等の職務執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告しております。
(c)当社の役職員等が子会社の取締役に就くことにより、当社が業務の適正を監視できる体制としております。
(d)内部監査室は、子会社の管理部門と協議のうえ子会社に対する監査を実施するなどして法令遵守等に関わる経営の状況を把握し、これを取締役会に報告しております。
(監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項)
(a)監査等委員会は、内部監査室に所属する使用人に対して、監査業務に必要な事項の調査・報告等を命じることができるものとし、その場合、当該使用人は、当該事項の調査・報告等に関して取締役からの指揮命令を受けないこととし、そのための体制を整備しております。
(b)内部監査室に所属する使用人の任命・異動・評価等については、事前に監査等委員と人事担当取締役が協議しております。
(取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制)
(a)当社グループの取締役及び使用人が法令・定款違反及び会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、当社グループの役職員等は直ちに監査等委員会に報告する手続等に関する規定を策定するなどして、その体制を整備しております。
(b)前項の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備しております。
(監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項)
監査等委員がその職務執行について、当社に対し費用の前払を請求してきたときは、担当部門において審議のうえ、当該費用に掛かる費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理しております。
(財務の報告の適正性を確保するための体制)
財務報告の適正性を確保するための必要な内部統制体制を整備しております。
(その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
(a)内部監査室は、監査等委員との間で定期的に会合を持ち、内部監査結果等について協議及び意見交換をするなど密接な情報交換及び連携を図る。また、監査等委員及び内部監査室は会計監査人とともに連携、かつ相互に牽制を図るものとしております。
(b)監査等委員がその必要性を認めたときは監査の実施にあたり弁護士、公認会計士等の外部専門家及び内部監査室と連携をすることができる体制を整備しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
取締役は、当社の事業活動に関するリスクを把握・評価し取締役会に報告して協議しております。また、当社グループ全般の重要事項に関する問題点の抽出と適切な対策を策定し執行しており、不測の事態が発生した場合には、「経営危機管理規程」に基づき対策本部を設置し事態の把握、損害の拡大防止に迅速に対応する体制を整えております。
c.取締役会等の活動状況
取締役会は、当事業年度において13回開催され、各取締役の出席状況は以下の通りです。
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役職 |
氏名 |
出席状況(出席率) |
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代表取締役CEO |
鈴木 昭寿 |
10回/10回(100%) |
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代表取締役COO |
重岡 幹生 |
13回/13回(100%) |
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専務取締役 |
河原畑 宏二 |
13回/13回(100%) |
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専務取締役 |
永田 耕太郎 |
13回/13回(100%) |
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取締役 |
今東 幸司 |
6回/13回( 46%) |
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取締役 |
渋谷 俊泰 |
13回/13回(100%) |
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取締役 |
劉 剣 |
13回/13回(100%) |
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取締役 |
池添 洋一 |
13回/13回(100%) |
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取締役 |
李 立忠 |
7回/10回( 70%) |
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取締役(監査等委員) |
松尾 芳行 |
13回/13回(100%) |
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取締役(社外監査等委員) |
尾崎 貴章 |
13回/13回(100%) |
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取締役(社外監査等委員) |
渡邊 正博 |
6回/7回( 85%) |
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取締役(社外監査等委員) |
冨山 健 |
6回/6回(100%) |
(注)1.鈴木昭寿及び李立忠は、第69回定時株主総会(2024年6月27日)において取締役に就任いたしましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
(注)2.渡邊正博は2024年8月31日付で取締役(社外監査等委員)を辞任しておりますので、辞任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
(注)3.冨山健は2024年9月1日付で取締役(社外監査等委員)に就任いたしましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、当事業年度は、資本政策・予算決算・人事・規定等の取締役会付議事項の審議承認以外に、コーポレートガバナンス・コンプライアンス・内部監査・監査等委員による監査結果等に係る事項の報告と協議を行っております。また、サステナビリティ委員会からの報告内容につき協議の上、同委員会へ指導を行いました。
d.取締役の定数
当社は取締役を16名以内とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
f.取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
g.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
h.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
j.責任限定契約の内容等
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で損害賠償責任を、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結しております。
k.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償保険契約を保険会社との間で締結しております。これは被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を填補することを目的としております。なお、保険料につきましては全額会社が負担しており、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 CEO |
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代表取締役 COO |
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専務取締役 管理本部・ 経営企画室統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役
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取締役 (常勤監査等委員) |
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社外取締役 (社外監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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社外取締役 (社外監査等委員) |
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計 |
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5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松尾芳行 委員 尾崎貴章 委員 冨山健
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数並びに当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役2名と当社との間に、それぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
提出会社の社外役員の独立性判断基準に則り社外取締役を選任しております。
なお、尾崎貴章及び冨山健は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。
c.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役2名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役による監査、又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況に記載のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員は3名であり、常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名から構成されています。監査等委員は、監査方針及び業務の分担に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類を閲覧し、主たる事業所の業務を調査し、必要に応じ子会社から営業の報告を求めています。
監査等委員の尾崎貴章氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見とともに、経営コンサルティング会社において代表取締役に就いており、企業経営者としての豊富な経験並びに高い見識を有しております。冨山健氏は、税理士としての知見及び専門分野を含めた幅広い経験、見識を有しております。
当事業年度において、監査等委員会を7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
松尾 芳行 |
7回 |
7回 |
|
尾崎 貴章 |
7回 |
7回 |
|
渡邉 正博 |
5回 |
5回 |
|
冨山 健 |
2回 |
2回 |
(注)1.渡邊正博は2024年8月31日付で取締役(社外監査等委員)を辞任しておりますので、辞任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
(注)2.冨山健は2024年9月1日付で取締役(社外監査等委員)に就任いたしましたので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
a.監査等委員会においては、監査方針・業務等の調査方法その他の監査等委員の職務に関する事項を決定いたします。日常的に取締役・執行役員等の執行状況を確認し、必要に応じ各取締役から個別に聴取しております。また、重要な会議に出席し、工場の調査、子会社の監査を実施しています。会計書類・重要な決裁書類や契約書・事故報告書の閲覧などにより各種の問題を把握し、必要であれば助言・修正を提言しています。会計監査人の選解任または不再任に関する事項や、取締役の選任に対する同意等、検討を行っております。
b.監査等委員は、委員会が定めた監査方針及び職務の分担に従い、取締役・執行役員・内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の整備に努めるとともに、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役・執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。なお、川越本社及び東京本社については、全監査等委員で重要な決裁書類を閲覧し、業務等の調査や担当者へのヒアリングを実施し、問題の把握に努めております。また、内部監査室と連携をとり、サステナビリティ委員会活動についても監査いたします。常勤監査等委員は、当社グループの取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社等から事業報告をうけております。
c.特に社外監査等委員は、社外取締役という立場から取締役会の討議内容について、大局的な見地に立って積極的に意見を述べております。尾崎監査等委員は、コンサルティング業務の経験に基づいた会計の見方、経営方針などにつき確認・提案などを行っており、冨山監査等委員は、税理士としての知見・経験を生かし会計上の問題点の指摘、他社事例を参考に指導などを行っております
d.常勤監査等委員は、社内の重要な会議には極力出席し、社内情勢等の把握に努めるとともに、会議とは別に、個々の状況により取締役・執行役員その他の使用人等とコミュニケーションを取り、日常的に監視を行っております。また、内部監査室と密接な連携を取りながら常時問題点を把握すべく監査を行い、加えて、コンプライアンス委員会から情報を収集し、法令遵守について問題を把握しております。なお、必要に応じてこれらの状況を各社外監査等委員に伝え、情報共有を図り、客観的な意見表明ができるようにしております。
e.会計監査人に対しては、適正な監査を実施しているかを監視、検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めております。また、随時監査状況等について協議を行い、特に「監査上の主要な検討事項」(Key Audit Matter)については年間を通したコミュニケーションにより、選定事項や記載内容について検討・協議を行い、関連する情報開示の適切性・整合性について確認しました。なお、それらの内容は必要に応じ、取締役等にも状況を伝え検討内容を討議しています。
会計監査人からは、期初に監査計画の説明があり、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室(2名)を設置しており、「内部監査規程」に基づく社内の業務監査及び会計監査を監査等委員会と連携しながら計画的に実施し、内部牽制を図るとともに、適正な運営がなされているかを監査しております。
内部統制監査内容については、社長及び取締役会での報告を義務付けており、特に不備が発見された当該部署には問題提示し改善報告をさせるとともに、改善策の運用状況も確認しております。
監査等委員は、内部統制システムについて、内部監査室と定期的に打ち合わせを行い、整備・運用状況の報告を受け説明を求め、状況に応じ随時確認を行い、進捗や問題点の把握に努め、必要があれば追加の監査等を指示しています。場合によっては、直接取締役・執行役員その他の使用人に詳細な説明を受け、問題のないよう対処しました。
また、内部監査室はサステナビリティ委員会の活動及び具体的な実施状況を監査し、問題点・要改善点につき是正勧告を行い、取締役会へ報告致します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
1年
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 溝口 俊一
指定社員 業務執行社員 仁戸田 学
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持っていること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行を確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、その内容を検討し総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 監査法人不二会計事務所
当連結会計年度及び当事業年度 海南監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人不二会計事務所
(2)当該異動の年月日
2024年6月27日(第69回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2008年6月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人不二会計事務所は、2024年6月27日開催予定の第69回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、当社の事業規模に即した監査対応や監査報酬の妥当性について検討した結果、同監査法人の監査実績や監査費用が当社の事業規模に適していること、また、会計監査人に必要とされる専門性・独立性・効率性等を総合的に判断し、新たに海南監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めてあります。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性の検討を行い、その結果を踏まえて会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関して2015年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、年額240,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)及び取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額30,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名と、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
当社取締役の役員報酬は、固定報酬のみで構成されており業績連動報酬基準は定めておりません。業績連動報酬基準制定の際は速やかにお知らせいたします。固定報酬を設定するにあたっては、当社の規模や業種の類似する企業の水準を参照し、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定するよう決議しております。
また、報酬額の決定は経営の透明性を確保するため、取締役会の諮問委員会として取締役の選任・解任及び報酬に関する事項を審議する指名報酬委員会を設置しており、当事業年度の取締役の報酬は、同委員会において報酬原案の報酬等の額は適切であると審議しております。これを受け、取締役会にて決議し、一任を得た代表取締役が決定しております。なお、代表取締役に委任した権限は、各取締役の個人別の報酬額の決定であり、委任した理由は、当社業績を勘案しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 期末現在の人員は、取締役(監査等委員を除く)9名、取締役(監査等委員)3名であります。
2 2022年9月19日に指名報酬委員会を設置しております。2024年3月期以降につきましては、指名報酬委員会からの答申を踏まえて、報酬を決定することとしております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株価の変動や株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会にて、個別の保有株式について、保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.保有区分、銘柄別の株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表 計上額(千円) |
貸借対照表 計上額(千円) |
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同社は当社の主要取引先であり、合成樹脂成型関連事業における取引関係の維持、強化のため、同社株式を保有しております。 主にOA機器を中心とした長年の取引関係があり、重要なパートナーとして認識しており、年間取引額をもとに検討した結果、取締役会において保有継続の妥当性を確認しております。 当事業年度の受取配当金額は434千円であります。 取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。 |
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同行は当社の主要取引金融機関であり、良好な取引関係の維持強化の為、同行株式を保有しております。 当事業年度末における同行の関係会社からの借入額は71,714千円であります。 当事業年度の受取配当金額は298千円であります。年間取引額や投資効果をもとに検討した結果、取締役会において保有継続の妥当性を確認しております。 |
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同行は当社の主要取引金融機関であり、良好な取引関係の維持強化の為、同行株式を保有しております。 当事業年度末における同行からの借入額は507,035千円であります。 当事業年度の受取配当金額は98千円であります。年間取引額や投資効果をもとに検討した結果、取締役会において保有継続の妥当性を確認しております。 配当金の累積投資により、株式数が増加しております。 |
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③ 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。