子会社株式
移動平均法による原価法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
総平均法
総平均法又は個別法
主として総平均法
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
当社が納入した製品の無償交換費用等の将来の支出に備えるため、過去の実績を勘案し、将来発生する製品保証にかかる費用の見積額を計上しております。
当社は不妊治療に関連する医療機器を開発し、製造販売することを主な事業としております。これらの製品の販売については、原則として、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しておりますが、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的取扱いを適用し、当社出荷時点で履行義務が充足されると判断し、取引の契約額を収益として認識しております。また、海外向けの販売においては、貿易条件に従い、法的所有権及び所有にかかるリスクと経済価値が移転する時点で履行義務が充足されると判断し、取引の契約額を収益として認識しております。
その他、一部の医療機器の販売について、商品の仕入先から顧客に商品を直送する取引が含まれており、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
これらの製品販売取引については、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金融要素は含まれておりません。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
※ 繰延税金負債と相殺した後の金額となります。なお、繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の金額は、前事業年度231百万円であり、当事業年度205百万円であります。
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度において、「有形固定資産」の「その他」に含めていた「建設仮勘定」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「有形固定資産」の「その他」に表示していた27百万円は、「建設仮勘定」20百万円、「その他」7百万円として組替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度24%、当事業年度22%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度76%、当事業年度78%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.9%から34.7%に変更し計算しております。
この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。