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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
24,174,720 |
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計 |
24,174,720 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 名古屋証券取引所 ネクスト市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.当社は2024年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行なっております。
3.当社は2024年12月11日付で東京証券取引所グロース市場に上場しております。
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第1回新株予約権 |
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決議年月日 |
2022年3月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 15 当社子会社従業員 55 (注)1 |
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新株予約権の数(個)※ |
389(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 116,700 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個につき13,400(注)3 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2024年4月16日 至 2032年3月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 134 資本組入額 67(注)4 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。その他の事項についても当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、当社は2024年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行なっており、以下(注)2を含め、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失、また、権利の行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社子会社従業員24名となっております。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、300株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行なう場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.第1回新株予約権の行使条件
ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
ⅱ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ 新株予約権の割当てを受けた者は、発行会社の株式が東京証券取引所TOKYO PRO Market以外の金融商品取引所に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。
ⅳ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行なうことはできない。
ⅴ 新株予約権の一部行使はできない。
ⅵ 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行なう場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ⅱ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記4.ⅰに準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4.ⅱで定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ⅷ その他新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
ⅸ 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上表の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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第3回新株予約権 |
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決議年月日 |
2025年5月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社社外取締役 1 当社監査役 1 子会社取締役 5 子会社従業員 3 (注)1 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,500(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 150,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権1個につき72,600(注)3 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2027年5月15日 至 2029年5月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 726 資本組入額 363(注)4 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)以後に発行したものであるため、提出日の前月末現在(2025年5月31日)における内容を記載しております。なお、付与日(2025年5月29日)から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失、また、権利の行使はなく、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」において変動はありません。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行なう場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
3.上記第1回新株予約権と同様
4.同上
5.第3回新株予約権の行使条件
ⅰ 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2027年3月期において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ。)において、経常利益が800百万円以上、かつ、2026年3月期、2027年3月期の2期において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、親会社株主に帰属する当期純利益が500百万円以上の場合に限り、本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記の経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益、修正親会社株主に帰属する当期純利益をもって判定するものとする。
ⅱ 新株予約権者は、行使期間中といえども、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(執行役員を含む。)の地位(以下、「行使資格」という。)を失った場合は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会が正当と認める場合又は当社に対する貢献に鑑み、当社取締役会が特に認める場合は、行使資格を失ったときであっても引き続き、その権利を行使することができる。
ⅲ 新株予約権者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、かかる事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することができない。
①新株予約権者が、破産手続開始若しくは個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
②新株予約権者が、当社又は当社の子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行なったと当社取締役会の決議により判断された場合その他の本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合
③新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行なう会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者、コンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行なった場合
ⅳ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅴ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合は、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
ⅵ 本新株予約権の1個未満の行使を行なうことはできない。
ⅶ 新株予約権者は、本新株予約権割当契約に違反した場合、本新株予約権を行使することはできない。
6.上記第1回新株予約権と同様
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2023年6月23日 (注)1 |
200,000 |
2,214,560 |
59,800 |
89,800 |
59,800 |
59,800 |
|
2024年4月1日~ 2024年7月31日 (注)2 |
25,500 |
2,240,060 |
5,100 |
94,900 |
5,100 |
64,900 |
|
2024年8月1日 (注)3 |
4,480,120 |
6,720,180 |
- |
94,900 |
- |
64,900 |
|
2024年11月14日~ 2024年12月9日 (注)2 |
485,400 |
7,205,580 |
32,589 |
127,489 |
32,589 |
97,489 |
|
2024年12月10日 (注)4 |
100,000 |
7,305,580 |
39,140 |
166,629 |
39,140 |
136,629 |
|
2024年12月11日~ 2025年3月31日 (注)2 |
172,800 |
7,478,380 |
11,577 |
178,206 |
11,577 |
148,206 |
(注)1.2023年6月23日を払込期日とする有償一般募集増資により新株式200,000株(発行価格650円、引受価額598円、資本組入額299円)を発行したことによるものであります。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
3.株式分割(1:3)によるものであります。
4.2024年12月10日を払込期日とする有償一般募集増資により新株式100,000株(発行価格835円、引受価額782.8円、資本組入額391.4円)を発行したことによるものであります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益還元を経営の重要施策のひとつと認識しており、経営環境や業績の状況、財務体質を勘案し、継続的かつ安定的に配当を実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は年1回の期末配当を基本方針としております。
当期の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり10円としております。
今後も、収益力の強化、安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況や業績、事業環境等を勘案して配当を決定していく方針であり、内部留保資金については、今後の事業展開のため有効活用していきたいと考えております。
なお、配当の決定機関は、期末配当については株主総会であり、中間配当については会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって行なうことができる旨を定款に定めております。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、保育事業及び介護福祉事業といった公共性の高い事業を営んでいるため、法令遵守と経営の透明性の確保が重要であると認識しております。このような認識に基づき、コーポレート・ガバナンスを、法令遵守と経営の透明性確保と経営理念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経営環境の変化に対応する機動的な経営判断及び監督機能の実現を意識した組織体制の構築に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)取締役会・役員体制
当社取締役会は、8名の取締役(うち社外取締役3名)により構成されております。代表取締役社長を議長とし、迅速かつ的確な経営判断を行なうため、定例取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、グループ経営方針、利益計画・投資計画、資本政策及び各事業戦略等の経営戦略、サステナビリティ、人的資本、コーポレート・ガバナンス等の経営基盤に関する重要事項に関して審議・決議しています。代表取締役社長及び各取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は代表取締役社長及び各取締役の業務執行を監督しております。
取締役会の活動状況
取締役会は、当事業年度において23回開催され、各取締役及び監査役の出席状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
属性 |
出席回数 |
|
雨田 武史 |
代表取締役社長・議長 |
23回 |
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光田 佳生 |
専務取締役 |
23回 |
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大畑 清香 |
取締役 |
23回 |
|
豊田 尚孝 |
取締役 |
23回 |
|
川畑 大輔 |
取締役(社外) |
23回 |
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伊藤 栄治 |
常勤監査役 |
23回 |
|
伊藤 玲男 |
監査役(社外) |
23回 |
|
前田 英倫 |
監査役(社外) |
23回 |
取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議事項に該当する審議以外に、取締役会内で、当社及び子会社の現状・課題について協議しております。
また、当社は、以下の株主総会決議事項につき取締役会で決議できる旨、定款に定めております。
1.機動的な資本政策が遂行できることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
2.株主への機動的な利益還元を行なうため、取締役会の決議によって、毎年9月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
(b)監査等委員会
監査等委員会は、委員長の伊藤栄治(常勤)と社外取締役2名(赤木啓輔、白﨑識隆。ともに非常勤)の3名で構成され、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査等委員3名のうち2名が社外取締役となっております。
(c)会計監査人
当社グループは、監査法人コスモスと監査契約を締結し、会計監査を受けておりますが、同監査法人及び同監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。なお、2025年3月期において監査を執行した公認会計士は新開智之氏、外山雄一氏であり、いずれも継続監査年数は7年以内であります。また、当該監査業務にかかる補助者は公認会計士6名、その他1名であります。
[コーポレート・ガバナンス体制の概要]
③ 企業統治に関するその他事項
(a)内部統制システムの整備の状況
当社グループの内部統制システムに関する基本方針を次のとおりとしております。当社グループは、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行ない、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を尊重する行動ができるように、コンプライアンスに関する規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプライアンス委員会が中心となって各部門と連携し、当社グループのコンプライアンスに関する取組みを推進する。
リスク・コンプライアンス委員会の構成員は次のとおりであります。
|
氏名 |
属性 |
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雨田 武史 |
代表取締役社長・委員長 |
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光田 佳生 |
専務取締役 |
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大畑 清香 |
取締役 |
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豊田 尚孝 |
取締役 |
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川畑 大輔 |
社外取締役 |
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伊藤 栄治 |
取締役(監査等委員) |
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釡山 隆之 |
子会社取締役 |
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中山 高文 |
子会社取締役 |
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堤 健治 |
子会社代表取締役 |
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濱坂 昌之 |
子会社代表取締役 |
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田村 顕也 |
子会社代表取締役 |
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千輪 勝信 |
内部監査室長 |
b.法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的として、内部通報窓口及び相談窓口を設け、内部通報制度を整備する。
c.代表取締役社長直轄の内部監査室を設ける。内部監査室は「内部監査規程」に基づき、当社グループの内部統制システムに関する監査を実施し、代表取締役社長に報告する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「機密情報管理規程」、その他の社内規程に基づき、適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.リスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行ない、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
b.リスク管理を円滑にするために、「リスク管理規程」を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定及び業務執行の監督を行なう。取締役会において付議すべき重要事項については「取締役会規程」、「職務権限規程」に規定した事項とする。
b.取締役会の決定に基づく業務執行については「組織規程」、「業務分掌規程」に基づき、これを明確にし、効率的な執行体制を整備する。
ホ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループで定める「コンプライアンス規程」を周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を行なう。
b.内部監査室は、内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.取締役会は、監査役と必要に応じて協議を行ない、監査役の職務を補助する使用人を任命及び配置することができるものとする。
b.監査役補助者は、監査役の指揮命令に従うものとする。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.監査役は、取締役会のほか業務執行の重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備する。
b.取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、当社グループにおける重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実を監査役に報告し、不正行為や法令並びに定款違反行為を認知した場合も速やかに監査役に報告する。
c.当社グループは、取締役及び使用人が、監査役に前号の報告を行なったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを保証する。
チ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社グループは、監査役の職務の執行により生ずる費用等について、費用の前払等の請求を受けたとき、監査に係る緊急又は臨時に支出した費用又は債務が発生したときは、明らかに監査役の職務に関係しないと認められるものが含まれる場合を除き、請求に基づき速やかに支払手続を行なう。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通を図る。
b.取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役との意思疎通、情報の収集・交換が行える体制を整備する。
c.監査役は、適時に会計監査人又は内部監査室と会合を行ない、意見及び情報の交換を行なうとともに、必要に応じて会計監査人又は内部監査室に報告を求める体制を整備する。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を維持するため、経理業務に関する諸規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制システムを整備し、継続的に必要な是正を行なう。
ル.反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
(b)内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が主管部門として、内部監査担当者1名が業務を監査しております。各部門の監査結果並びに改善点につきましては、内部監査担当者より、代表取締役社長に対して報告書並びに改善要望書を提出する体制をとっております。
監査役は、取締役会への出席、稟議書等重要な文書の閲覧、必要に応じ取締役及び使用人に対して事業に関する報告を求めること等を通じて、取締役の意思決定プロセスや業務執行状況の把握に努め、取締役の職務執行の適法性を監視しております。
また、内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、それぞれの監査計画、監査の進捗状況や監査結果等に関して情報交換を行ない、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
(c)リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行なっております。また、当社グループは、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。
(d)社外取締役
当社は監査等委員でない社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が2名選任されており、外部からの客観的及び中立的な立場から経営を監視する体制を構築しております。社外取締役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反のおそれはありません。
なお、当社は監査等委員でない社外取締役の独立性に関する基準、方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては客観的かつ中立的な経営監視機能が十分に発揮されるよう考慮しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は5名以上、うち、監査等委員である取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及びその理由
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当金
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月末日を基準日として剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑦ 取締役の責任限定契約
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役の補償契約
当社は、会社法第430条の2第1項の規定に基づく補償契約は締結しておりません。
⑨ 取締役の役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求をされた場合、損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社グループの取締役、監査役であり、全ての被保険者についてその保険料を全額会社が負担しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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(注)4 |
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専務取締役 経営企画室長 |
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取締役 事業本部長 |
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取締役 CFO 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 川畑大輔氏は、数社において代表取締役、取締役、監査役の経験があります。組織運営に関する豊富な実務経験を有しており、社外取締役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行なっております。
なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役 赤木啓輔氏は、公認会計士及び税理士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士、税理士として専門的見地から監査を行ない、監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行なっております。
なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役 白﨑識隆氏は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的観点から監査を行ない、監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行なっております。
なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、会計監査や内部統制に関する事項について適宜報告を受け、中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会における監査等委員間での情報・意見交換、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年6月27日開催の第7期定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、当事業年度の活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
当社は、定款にて監査等委員である取締役は3名以上と定め、現状は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名によって構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行なっております。監査等委員は、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施しております。
また、当社は監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、監査等委員を除く取締役からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤監査等委員を中心に取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
なお、常勤監査等委員の伊藤栄治氏は経営管理業務、営業業務の経験を有するとともに、業務執行の監督機能として相応しい経験と知見を有しております。非常勤監査等委員の赤木啓輔氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、税務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。「(2)役員の状況 ② 社外役員の状況」に記載のとおり、財務及び会計に関して知見を有する監査等委員としては、非常勤監査等委員の赤木啓輔氏が該当しております。非常勤監査等委員の白﨑識隆氏は弁護士の資格を有し、豊富な法曹経験と高い見識を有しております。
監査役会の活動状況
監査役会は、主に取締役の業務執行状況に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の検証、会社業績及び業務執行状況の監査(四半期・月次毎)、会計監査人監査の相当性、監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性、サステナビリティ関連情報の開示体制等について検討を行なっております。
監査役の主な活動状況は、重要会議への出席として取締役会への出席(監査役全員)、社内稟議等の重要文書等の閲覧を通じての取締役の職務執行状況の監査(常勤監査役)、会計監査人との年度決算・四半期決算に関する定例報告の受領及び会計監査の状況についての情報交換(監査役全員)、内部監査室との定期的なミーティングの実施(常勤監査役)、各施設及び拠点監査(常勤監査役)等であります。
監査役会は、取締役会開催後に月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。
監査役会は、当事業年度において13回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
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氏名 |
属性 |
出席回数 |
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伊藤 栄治 |
常勤監査役 |
13回 |
|
伊藤 玲男 |
社外監査役 非常勤 |
13回 |
|
前田 英倫 |
社外監査役 非常勤 |
13回 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室(1名)を設置し、内部監査規程に基づき各部門の業務活動に関して、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に実施しており、内部監査計画及び内部監査結果は、都度代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に監査結果及び要改善事項を伝達し、監査の実効性を高めるために改善状況の把握を行なっております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を行なっております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査等委員会と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めており、さらに監査等委員会を含め会計監査人と定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査基本方針を定め、内部監査に関する独立性の確保、規程の制定、計画の策定等の事項を明確にし、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人コスモス
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
新開 智之
外山 雄一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、「新規証券の発行等を特定する記載に係る監査人から引受事務幹事会社への書簡(コンフォート・レター)作成業務」であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案した決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案した結果となります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて当社の業績、他社水準、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長である雨田武史氏が各取締役の職位、業績に対する貢献度を総合的に勘案して決定しております。
同氏に委任した理由は、当社及び子会社を取り巻く環境、経営状況等を、当社及び子会社において最も熟知しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
なお、決定された個人別の報酬額は、取締役会において審議を経て承認されております。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
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取締役(社外役員を除く) |
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監査役(社外役員を除く) |
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社外役員 |
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③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。