第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

84,800,000

84,800,000

 

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年5月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年7月4日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

34,755,900

34,755,900

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

34,755,900

34,755,900

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2025年7月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.2025年5月16日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が755,900株増加しております。

3.提出日現在の発行済株式数のうち1,816,517株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(1,152,464千円)を出資の目的とする現物出資によるものです。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

 

第12回新株予約権

決議年月日

2025年1月14日

付与対象者の区分及び人数(名)※1

当社取締役           1

当社子会社の取締役   2

当社子会社の従業員   27

新株予約権の数(個)※2

3,315

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2

普通株式 331,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※2

774(注)2

新株予約権の行使期間※2

2027年3月1日から2030年1月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2

発行価格        965

資本組入額      483

新株予約権の行使の条件※2

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項※2

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※2

(注)8

※1.2025年1月14日取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

※2.新株予約権の発行時(2025年1月31日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式交付または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整することができるものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年1月10日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金774円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または合併)の比率

当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式にかかる株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合はその基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てまたは株式併合が行われた場合はその効力発生以降、これを適用する。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換および株式交付による新株の発行および自己株式の交付の場合を除く。以下同じ。)、次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1カ月前の日における当社普通株式にかかる発行済株式総数から、当該日における当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己新株の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合は最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、またはかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年3月1日から2030年1月30日までとする。

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

6.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2024年11月期から2026年11月期の当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同じ。)における営業利益の合計額が19,000百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、当該費用計上による影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

7.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、または当社が株式交付子会社となる株式交付計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記4に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記6に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

上記7に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2025年5月16日(注)

755,900

34,755,900

349,981

831,924

349,981

571,924

(注)有償第三者割当

発行価額     926円

資本組入額 349,981千円

割当先 株式会社日本政策投資銀行

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年5月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

水永 政志

東京都港区

12,407,830

36.33

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

4,953,500

14.50

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

2,596,900

7.60

GOVERNMENT OF NORWAY

(常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO  0107 NO

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

1,017,000

2.98

株式会社日本政策投資銀行

東京都千代田区大手町一丁目9番6号

755,900

2.21

KIA FUND 136

(常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ)

MINITRIES COMPLEX POBOX 64 SATAT 13001 KUWAIT

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

663,900

1.94

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UK PENSION FUNDS EXEMPT LENDING ACCOUNT

(常任代理人:香港上海銀行)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

558,000

1.63

アーク証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4F

550,000

1.61

THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND

(常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ)

東京都千代田区大手町二丁目2番2号

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

549,700

1.61

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町二丁目2番2号

433,200

1.27

24,485,930

71.70

(注)2025年5月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2025年5月12日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社としては2025年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

株式 1,478,000

4.35

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番1号

株式  596,700

1.76

2,074,700

6.10

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

603,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

34,140,600

341,406

単元未満株式

普通株式

11,500

発行済株式総数

 

34,755,900

総株主の議決権

 

341,406

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年5月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数(株)

他人名義

所有株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

スター・マイカ・ホールディングス株式会社

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

603,800

603,800

1.74

603,800

603,800

1.74

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。