(注)当社は、2025年4月30日付で自己株式8,849,100株を消却しました。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)自己株式の消却による減少であります。
(注)上記のほか自己株式1,335千株があります。なお、自己株式には、役員報酬信託口が保有する当社株式90千株は含めておりません。
2025年9月30日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄の普通株式には、役員報酬信託口が保有する当社株式90千株は含めておりません。
3.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式が21株、証券保管振替機構名義の株式が60株含まれております。
2025年9月30日現在
(注) 自己保有株式には、役員報酬信託口が保有する当社株式90千株は含めておりません。
(1)役員の異動
該当事項はありません。
(2)役員の報酬等
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①取締役の報酬等についての株主総会の決議内容
当社は2025年6月26日開催の第104期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を見直しており、年額4億2千万円以内、うち社外取締役分8千万円以内と決議しております。監査等委員である取締役の報酬額は、2020年6月26日開催の第99期定時株主総会において、年額1億3千万円以内と決議しております。
また、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、上記報酬額とは別に、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、本信託を通じて各取締役に対して当社株式が交付される株式報酬制度を導入することを決議しております。
②取締役の報酬等の決定に関する方針等
当社は会社法に基づき、「役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を取締役会で決議しており、2024年6月26日開催の取締役会で改定しております。その内容は次のとおりであります。なお、当該方針の決定に際しては、あらかじめ、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経ております。
「役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」
1.基本の構成
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬等については、基本報酬、事業年度ごとの業績に連動する年次業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬については、職務内容等を勘案し、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職位等を勘案し、職責に応じ適切な水準とする。
3.年次業績連動報酬に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針
年次業績連動報酬は、事業年度ごとの業績に連動する指標として、当該年次の連結経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益の達成状況を反映させて算定し、基本報酬にあわせて支給する。額の算定にあたっては、指名・報酬委員会に諮問し、審議を経て決定する。変動の範囲については、年次業績の評価の標準値に対して下限は-100%、上限は役位に応じて+30%~+90%とする。
4.株式報酬の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、中長期的な業績向上および株主価値の最大化に貢献する意識を高めることを目的に、当社が金銭を拠出することにより設定する信託を用いて、各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を交付する。ポイントは取締役会で定める株式交付規程に基づき、役位等に応じたポイントを付与する。付与されたポイントに応じた当社株式の交付は、原則として取締役の退任時とする。
5.基本報酬、年次業績連動報酬および株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬、年次業績連動報酬、株式報酬の額および割合は、上記項目2.3.4.の方針に加え、当社が鉄道事業を中心とした公共性の高い事業を営んでいることを踏まえて決定している。割合については、年次業績の評価が標準値の場合に、役位に応じて基本報酬が56%~72%、年次業績連動報酬が8%~24%の範囲とし、株式報酬については20%とする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会で審議の上、取締役会の決議により、代表取締役社長に一任する。代表取締役社長は、指名・報酬委員会の審議内容を尊重し、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定する。なお、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
7.執行役員の個人別の報酬等の決定に関する方針
執行役員の個人別の報酬等の決定は、本方針に記載の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に関する方針を準用する。
1.中間連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について