第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

16,000,000

A種優先株式

1,000,000

17,000,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末現在発行数(株)

(令和7年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(令和7年11月14日)

(注1)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,188,000

6,244,000

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

A種優先株式(注2)

500,000

500,000

非上場

単元株式数

100株

6,688,000

6,744,000

(注1)「提出日現在発行数」欄には、令和7年11月11日からこの中間報告書提出日までの新株予約権の行使

    により発行された株式数は含まれておりません。

(注2)A種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)優先配当金、累積条項、非参加条項

1.当社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該普通株式配当に先立ち、A種優先株式1株につき、次項に定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当」という。)を行う。

2.A種優先配当金の額は、1株につき60円とし、金銭で支払うものとする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当の額は、1株につき60円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額(少数部分については、切捨ての額)とする。

3.当社は、毎事業年度の末日、毎年9月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につき、前項で定めた額を上限として、取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種無配時優先配当」という。)を行うことが出来る。

4.A種優先配当又はA種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、当社は、その不足額を累積し、翌期以降第1項から第3項に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当又はA種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「A種累積未払配当」という。)を行う。

5.当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当、A種無配時優先配当及びA種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。

(2)残余財産の分配

1.当社の残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録質権者に先立って、「A種累積未払配当」不足額を支払う。

2.当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、「A種累積未払配当」支払いのほか、A種優先株式1株につき、普通株式と同順位で、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産を分配する。ただし、分配可能な残余財産が、A種優先株式払込金に相当する金額を超える場合には、普通株主に先立ち、A種優先株式払込金に相当する金額を支払い、それ以上の残余財産の分配を行わない。

(3)議決権

A種優先株式を有する株主は、株主総会において決議すべきすべての議案について議決権を有しないものとする。

(4)種類株主総会

1.当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

2.定款第20条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。

3.定款第21条、第22条及び第24条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。

4.定款第23条の規定は、会社法第324条の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。

(5)金銭を対価とする取得請求権

1.当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思に関わらず、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次項に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。

2.A種優先株式1株当たりの取得価額は、以下の算式による取得価額とする。

[算式]A種優先株式1株当たりの取得価額=[A種優先株式1株当たりの払込金額]+[A種優先株式発行の翌日から金銭対価取得条項取得日までの日数に応じて、1年につき60円の割合による金額(1年未満の期間部分については1年を365日とする日割り計算によるものとする。)]- [当社がA種優先株式につき支払ったA種優先配当、A種無配時優先配当及びA種累積未払配当の合計額]

(6)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

1.当社は、普通株式の分割又は併合を行う場合及び法令に定める場合を除き、A種優先株式につき株式の分割又は併合を行わない。普通株式の分割又は併合を行う場合には、A種優先株式も同様の比率で分割又は併合を行い、定款第12条及び第13条に定める事項も、合理的な割合で調整されるものとする。

2.A種優先株式に対しては、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(7)譲渡制限

A種優先株式を譲渡により取得することについては、当社の取締役会の承認を要する。

(8)その他の事項

当社は、当社定款第6条、第8条、第12条から第17条に定めるほか、A種優先株式に関する事項について、これをA種優先株式の発行に先立って、取締役会の決議で定める。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

  該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり権利行使されております。

 

株式会社アイビー化粧品 第5回新株予約権(第三者割当)

 

中間会計期間

(令和7年4月1日から

令和7年9月30日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使条件付新株予約権等の数(個)

3,940

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

394,000

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

303

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

119

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権等の数の累計(個)

10,240

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の交付株式数(株)

1,024,000

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の平均行使価額等(円)

301

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の資金調達額(百万円)

308

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

令和7年7月30日

(注1)

6,294,000

1,417,147

△307,500

629,247

令和7年4月1日~

令和7年9月30日

(注2)

394,000

6,188,000

59,897

1,477,044

59,897

709,144

(注1)令和7年6月26日開催に第50期株主総会決議に基づき、下記のとおり、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。

    1.資本準備金の額の減少の理由

      早期復配体制の実現および機動的な資本政策遂行を目的として、会社法第448条第1項に基づ

      き、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。

    2.資本準備金の額の減少の内容

     (1)減少する資本準備金の額

        資本準備金の一部307,500千円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え

        ております。

     (2)資本準備金の額の減少が効力を生じる日

         令和7年7月30日

(注2)第三者割当による第5回新株予約権(行使価額修正条項付)の新株予約権の権利行使による増加

    が、資本金、資本準備金それぞれ59,897千円ありました。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

令和7年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(百株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社白銀社

東京都港区赤坂6-18-3

11,624

17.50

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

3,076

4.63

株式会社ブリーズ

東京都港区北青山2-7-13-3F

2,300

3.46

アイビー化粧品取引先持株会

東京都港区赤坂6-18-3

1,856

2.79

安藤 英基

東京都品川区

1,472

2.21

白銀 恵美子

東京都港区

1,301

1.95

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2-6-21

1,255

1.89

安藤 英雄

東京都港区

1,240

1.86

アイビー共栄会

東京都港区赤坂6-18-3

1,226

1.84

白銀 浩二

東京都港区

1,222

1.84

26,573

40.01

 (注)所有株式数には、普通株式の他、A種優先株式を含めております。

 

 なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

 

 

令和7年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数

(個)

総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)

株式会社白銀社

東京都港区赤坂6-18-3

6,624

10.83

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

3,076

5.03

株式会社ブリーズ

東京都港区北青山2-7-13-3F

2,300

3.76

 アイビー化粧品取引先持株会

東京都港区赤坂6-18-3

1,856

3.03

安藤 英基

東京都品川区

1,472

2.40

白銀 恵美子

東京都港区

1,301

2.12

楽天証券株式会社

 東京都港区南青山2-6-21

1,255

2.05

安藤 英雄

東京都港区

1,240

2.02

アイビー共栄会

東京都港区赤坂6-18-3

1,226

2.00

白銀 浩二

東京都港区

1,222

1.99

21,572

35.29

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

令和7年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種優先株式

500,000

(注)

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

47,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,111,300

61,113

単元未満株式

普通株式

28,900

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

6,688,000

総株主の議決権

 

61,113

(注)A種優先株式の内容につきましては、(1)株式の総数等 ② 発行済株式 を参照ください。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

令和7年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社アイビー化粧品

東京都港区赤坂6丁目18番3号

47,800

47,800

0.71

47,800

47,800

0.71

(注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が600株(議決権の6個)あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。