1.中間連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金及び契約資産 |
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有価証券 |
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棚卸資産 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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未払法人税等 |
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契約負債 |
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未払金 |
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預り金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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資産除去債務 |
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繰延税金負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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有価証券運用益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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為替差損 |
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創立費 |
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有価証券運用損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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税金等調整前中間純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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中間純損失(△) |
△ |
△ |
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非支配株主に帰属する中間純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する中間純損失(△) |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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中間純損失(△) |
△ |
△ |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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中間包括利益 |
△ |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る中間包括利益 |
△ |
△ |
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非支配株主に係る中間包括利益 |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純損失(△) |
△ |
△ |
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株式報酬費用 |
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有価証券運用損益(△は益) |
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△ |
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為替差損益(△は益) |
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受取利息 |
△ |
△ |
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減価償却費 |
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売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) |
△ |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
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未収入金の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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前渡金の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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未払金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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契約負債の増減額(△は減少) |
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未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) |
△ |
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預り金の増減額(△は減少) |
△ |
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長期未払金の増減額(△は減少) |
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その他 |
△ |
△ |
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小計 |
△ |
△ |
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利息及び配当金の受取額 |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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無形固定資産の取得による支出 |
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△ |
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差入保証金の差入による支出 |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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非支配株主からの払込みによる収入 |
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
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新株予約権の発行による収入 |
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その他 |
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△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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※ 棚卸資産の内訳は以下のとおりであります。
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前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
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製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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研究開発費 |
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※2 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額
当社グループは医薬品・医療機器メーカー、大学等の研究機関と共同研究開発を行っております。
中間連結損益計算書の販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、当社グループで発生した研究開発費(総額)から、共同研究開発パートナーより受領した共同研究開発費受入額を控除し、当社グループが負担した額のみを計上しております。
当社グループで発生した研究開発費(総額)、共同研究開発パートナーより受領した共同研究開発費受入額、中間連結損益計算書の販売費及び一般管理費に計上されている研究開発費はそれぞれ以下のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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研究開発費(総額) |
477,831千円 |
486,647千円 |
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共同研究開発費受入額 |
△290,243 |
△197,911 |
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研究開発費 |
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※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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現金及び預金勘定 |
4,603,182千円 |
3,845,218千円 |
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有価証券(MMF) |
186,769 |
226,234 |
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現金及び現金同等物 |
4,789,951 |
4,071,452 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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顧客との契約から生じる収益 |
7,893千円 |
192,705千円 |
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CDMO・コンサルティングサービス |
7,893 |
192,705 |
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その他の収益 |
- |
- |
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外部顧客への売上高 |
7,893 |
192,705 |
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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1株当たり中間純損失(△) |
△58円43銭 |
△59円16銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) |
△466,176 |
△483,549 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) |
△466,176 |
△483,549 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
7,977,441 |
8,173,569 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
第6回新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行
当社は、2025年10月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対して、第6回新株予約権(税制適格ストック・オプション)を付与することを決議し、2025年11月4日付で割当を行いました。
(1)ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、取締役のみならず従業員までもが当社の企業価値向上へのインセンティブを高め、当社グループの健全な経営を推進することを目的として、当社従業員に対してストック・オプションとしての新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要項
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決議年月日 |
2025年10月17日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 21 |
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新株予約権の数(個) |
8,200 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 8,200 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
7,071 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2027年10月17日 至 2035年10月16日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 11,740 資本組入額 5,870 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1 |
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分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ただし、募集新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金及び資本準備金への組入れ額はない。
4.①新株約権者は、次のいずれかに該当した場合には、権利行使期間(以下、「行使期間」という)中といえども、直ちに新株予約権を喪失する。
(ⅰ)拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、ないしは、当社または当社関係会社に対する背信行為もしくは反社会的な行為があった場合において、これにより懲戒解雇され、または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社または当社関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反して当社及び当社関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員その他構成員になった場合、もしくは以下②ただし書きの適用後に当社または当社関係会社と競合する会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員その他構成員になったものと取締役会が認めた場合
(ⅳ)当社または当社関係会社に対して損害もしくはそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、委任型執行役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。また、各本新株予約権は100個単位でのみ行使できるものとする。
5.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。