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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
170,056,800 |
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計 |
170,056,800 |
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種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第21回新株予約権
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決議年月日 |
2025年5月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 1 当社従業員 3(注)1 |
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新株予約権の数(個)※ |
6,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 600,000 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
125 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 行使条件が全て満たされたことが 至 2035年5月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 125 資本組入額(注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし |
※ 新株予約権の発行時(2025年6月1日)における内容を記載しております。
(注)1.付与対象者である執行役員及び従業員の取締役就任並びに従業員の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員1名、社外協力者1名となっている。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又はその他これらの場合に準じ付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権者は、当社が、2026年3月31日までに以下(i)(ii)の条件が全て満たされたと認めて、当該条件達成時に当社に在籍している場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。
(i) 子会社設立及び子会社化リリースを1件以上発表
(ii) 新規コンテンツ開発(製作委員会含む)及び新規プロジェクト・事業開始リリース(業務提携含む)を6件以上発表
(2)新株予約権者が、以下に該当すると当社が認めた場合、当社は、当該新株予約権者から新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で買い戻すことができる。
a)2026年3月31日までに就業に関する規則、その他の社内規程及び法令違反があった場合
b)その他、2026年3月31日までに故意又は過失により会社に損害を与える行為があった場合
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
(4)1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
(5)上記(1)の(i)(ii)に記載した条件の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
(6)その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第22回新株予約権
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決議年月日 |
2025年6月13日 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,935 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 193,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
155 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2025年7月1日 至 2027年1月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 155 資本組入額 (注) |
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新株予約権の行使の条件※ |
新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし |
本新株予約権は、コミットメント条項付第三者割当であります。
※ 新株予約権の割当日(2025年6月30日)における内容を記載しております。
(注)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
第23回新株予約権
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決議年月日 |
2025年6月13日 |
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新株予約権の数(個)※ |
9,714 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 971,400 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
175 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2025年7月1日 至 2027年1月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 175 資本組入額 (注) |
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新株予約権の行使の条件※ |
新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし |
本新株予約権は、コミットメント条項付第三者割当であります。
※ 新株予約権の割当日(2025年6月30日)における内容を記載しております。
(注)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2025年8月14日 |
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新株予約権の数(個)※ |
40個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,910,828(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 出資される財産の内容及び価額(算定方法) (1) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資する。 (2) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額7,500,000円とする。 2 転換価額 各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる転換価額は、157円とする。なお、転換価額は発行要項に定めるところに従い修正又は調整されることがある。(注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2025年9月1日 至 2027年8月30日 但し、以下の期間については行使請求ができないものとする。 (1) 当社が、本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日以降 (2) 当社が、本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時以降 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額) 資本組入額 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件※ |
新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄参照 |
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新株予約権付社債の残高(千円)※ |
300,000 |
※ 新株予約権の割当日(2025年9月1日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を(注)2に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.(1)2026年8月31日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が当初転換価額を下回る場合には、転換価額は、修正日の翌営業日に、修正日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。)に修正される。但し、修正日価額が下限転換価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。下限転換価額は、当初126円とする(但し、本号(2)の規定に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(2)①当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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既発行株式数+ |
交付株式数×1株当たりの払込金額 |
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調整後転換価額=調整前転換価額× |
1株当たりの時価 |
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既発行株式数+交付株式数 |
||
②転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。但し、株式会社ディー・エル・イー第24回新株予約権を除く。)を発行又は付与する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。
(ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号(ⅲ)による転換価額の調整が行われている場合には、調整後転換価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
(ⅴ)上記(ⅰ)乃至(ⅳ)の各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには上記(ⅰ)乃至(ⅳ)にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権の行使請求をした本新株予約権付社債権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
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株式数= |
(調整前転換価額-調整後転換価額)× |
調整前転換価額により 当該期間内に交付された株式数 |
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調整後転換価額 |
||
この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額が初めて適用される日(但し、上記②(ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限を含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)目に始まる30連続取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
(ⅲ)転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記②(ⅱ)の場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤上記②記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後転換価額を初めて適用する日が上記2.(1)に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。
⑦転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
第24回新株予約権
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決議年月日 |
2025年8月14日 |
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新株予約権の数(個)※ |
40,691 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,069,100 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
172 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2025年9月1日 至 2028年9月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 172 資本組入額 (注) |
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新株予約権の行使の条件※ |
新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
該当事項なし |
本新株予約権は、コミットメント条項付第三者割当であります。
※ 新株予約権の割当日(2025年9月1日)における内容を記載しております。
(注)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第24回新株予約権共通)
当社はネクスト・グロース株式会社(以下「ネクスト・グロース」といい、グロース・キャピタル株式会社(以下「グロース・キャピタル」といいます。)とあわせて、個別に又は総称して「割当先」といいます。)を割当先として第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)を発行しており、グロース・キャピタル及びネクスト・グロースを割当先として第24回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)を発行しております。
割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、割当先と合意の上、本新株予約権付社債に係る総数及び総額引受契約書(以下「本新株予約権付社債総額引受契約」といいます。)、本新株予約権に係る第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)及び覚書(以下「本覚書」といいます。)を締結しております。本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行要項、本第三者割当契約及び本覚書には、以下の内容を規定しております。
(1)本新株予約権付社債の転換コミットメント及び本新株予約権の行使コミットメント
本新株予約権付社債の転換コミットメント
1 当社は、本新株予約権付社債の償還期日である2027年9月1日までの間、20連続取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限を含みます。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。以下同じです。)継続して、東京証券取引所の発表する当社株式の普通取引の終値が当該時点で有効な本新株予約権付社債の転換価額に1.1を乗じた額を上回っている場合(以下「転換コミット条件」といいます。)、ネクスト・グロースに対し、転換コミットメント期間(以下に定義します。)の適用を指定することができます。
2 前項に基づき転換コミットメント期間の適用を指定するために、当社はネクスト・グロースに対し転換コミット条件が充足された日(同日を含みません。)から3取引日以内に、(i)転換コミットメント期間の適用を指定する旨及び(ii)転換コミットメント期間の開始日(以下「転換コミットメント開始日」といいます。)を記載した書面(電磁的方法を含みます。)による通知を行わなければなりません(当該通知を行う日を以下「事前通知日(転換コミット)」といいます。)。
3 転換コミットメント開始日は事前通知日(転換コミット)(同日を含みません。)から3取引日以内の日でなければなりません。但し、転換コミットメント開始日が行使コミットメント期間(以下に定義します。)に含まれることが明らかな場合には、当社は前項に基づく書面による通知を行うことができません。4 ネクスト・グロースは前三項の規定により指定された転換コミットメント期間において、1億円以上の額面額に相当する本新株予約権付社債を、その裁量で1回又は複数回に分けて転換しなければなりません。但し、転換コミットメント開始日において残存する本新株予約権付社債が1億円を下回っている場合には、残存する本新株予約権付社債を転換すれば足ります。
5 当社は、本新株予約権付社債が残存する限り、転換コミットメント期間の適用を何度でも指定することができます。但し、当社及びネクスト・グロースの間で別途合意をしない限り、前回の転換コミットメント期間の末日(同日を含みません。)から少なくとも3取引日以上の間隔を空けなければなりません。
「転換コミットメント期間」とは、転換コミットメント開始日(当日も含みます。)から起算して20適格取引日(転換コミット)(以下に定義します。)の期間をいいます。なお、疑義を避けるために付言すると、本新株予約権付社債に係る新株予約権の行使期間が経過した後は、転換コミットメント期間もこれに合わせて満了するものとし、転換コミットメント開始日から本新株予約権付社債に係る新株予約権の行使期間の満了日までの期間が20適格取引日(転換コミット)よりも少ない場合は、転換コミットメント期間に該当しません。
「適格取引日(転換コミット)」とは、以下の全ての事由が存在しない取引日をいいます。
ア.当該取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が、その時点で有効な本新株予約権付社債の転換価額に1.1を乗じた額未満である場合
イ.当該取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の安値が、当該取引日の当社株式の普通取引の終値より10%以上低い場合
ウ.当該取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の売買代金が、30,000,000円以下である場合
エ.椎木隆太及びグロース・キャピタルの間で締結された2025年8月14日付株式貸借取引に関する契約書並びに椎木隆太及びネクスト・グロースの間で締結された2025年8月14日付株式貸借取引に関する契約書(以下、個別に又は総称して「貸株契約」といいます。)に基づき、割当先から椎木隆太に対し貸株契約の対象となった当社株式(以下「貸借対象株式」といいます。)の全部又は一部が一時的に返還されている場合(疑義を避けるために付言すると、本エは、貸株契約に基づき、椎木隆太の請求により貸借対象株式の全部又は一部が一時的に返還された場合のみを対象とします。)
オ.貸株契約が終了している場合
本新株予約権の行使コミットメント
1 当社は、本新株予約権の行使期間中、20連続取引日継続して、東京証券取引所の発表する当社株式の普通取引の終値が当該時点で有効な本新株予約権の行使価額に1.2を乗じた額を継続して上回っている場合(以下「行使コミット条件」といいます。)、当社は割当先に対して、行使コミットメント期間の適用を指定することができます。
2 前項に基づき行使コミットメント期間の適用を指定するために、当社は割当先に対し行使コミット条件が充足された日(同日を含みません。)から3取引日以内に、(i)行使コミットメント期間の適用を指定する旨及び(ii)行使コミットメント期間の開始日(以下「行使コミットメント開始日」といいます。)を記載した書面による通知を行わなければなりません(当該通知を行う日を以下「事前通知日(行使コミット)」といいます。)。
3 行使コミットメント開始日は事前通知日(行使コミット)(同日を含みません。)から3取引日以内の日でなければなりません。但し、行使コミットメント開始日が転換コミットメント期間に含まれることが明らかな場合には、当社は前項に基づく書面による通知を行うことができません。
4 割当先は前三項の規定により指定された行使コミットメント期間において、合算して1億円以上の行使価額に相当する本新株予約権を、その裁量で1回又は複数回に分けて行使しなければなりません(疑義を避けるために付言すると、割当先がそれぞれ1億円以上の本新株予約権の行使義務を負うものではなく、合算して1億円以上の本新株予約権の行使義務を負います。)。但し、行使コミットメント開始日において残存する本新株予約権の行使価額の合計額が1億円を下回っている場合には、残存する本新株予約権を行使すれば足ります。
5 当社は、本新株予約権が残存する限り、行使コミットメント期間の適用を何度でも指定することができます。但し、当社及び割当先の間で別途合意をしない限り、前回の行使コミットメント期間の末日(同日を含みません。)から少なくとも3取引日以上の間隔を空けなければなりません。
「行使コミットメント期間」とは、行使コミットメント開始日から起算して20適格取引日(行使コミット)(以下に定義します。)の期間をいいます。なお、疑義を避けるために付言すると、本新株予約権の行使期間が経過した後は、行使コミットメント期間もこれに合わせて満了するものとし、行使コミットメント開始日から本新株予約権に係る行使期間の満了日までの期間が20適格取引日(行使コミット)よりも少ない場合は、行使コミットメント期間に該当しません。
「適格取引日(行使コミット)」とは、以下の全ての事由が存在しない取引日をいいます。
ア.当該取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が、その時点で有効な本新株予約権の行使価額に1.2を乗じた額未満である場合
イ.当該取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の安値が、当該取引日の当社株式の普通取引の終値より10%以上低い場合
ウ.当該取引日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の売買代金が、20,000,000円以下である場合
エ.転換コミットメント期間に該当する場合
オ.貸株契約に基づき、割当先から椎木隆太に対し、貸借対象株式の全部又は一部が一時的に返還されている場合(疑義を避けるために付言すると、貸株契約に基づき、椎木隆太の請求により貸借対象株式の全部又は一部が一時的に返還された場合のみを対象とするものであり、当該返還により貸株契約が終了している場合を除きます。)
(2)譲渡制限について
本新株予約権付社債の譲渡制限
ネクスト・グロースは、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権付社債を(i)当社、(ii)グロース・キャピタル、(iii)割当先の子会社、(iv)割当先の代表取締役である嶺井政人氏が発行済株式の全てを保有する株式会社若しくは社員権の全てを保有する会社、又は(v)(ii)乃至(iv)の会社が現在若しくは今後組成する投資事業有限責任組合以外の第三者に譲渡することはできません。
本新株予約権の譲渡制限
割当先は、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権を(i)当社、(ii)割当先、(iii)割当先の子会社、(iv)割当先の代表取締役である嶺井政人氏が発行済株式の全てを保有する株式会社若しくは社員権の全てを保有する会社、又は(v)(ii)乃至(iv)の会社が現在若しくは今後組成する投資事業有限責任組合以外の第三者に譲渡することはできません。
(3)ロックアップ
当社は、本第三者割当契約の締結日以降、2028年9月1日までの間、割当先が未行使の本新株予約権を有する限り、割当先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を行ってはなりません。但し、以下の場合は、この限りではありません。
① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
② 当社又はその子会社の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式を発行又は処分する場合。
③ 本第三者割当契約の締結日現在残存している新株予約権の行使により、当社の普通株式を発行又は処分する場合。
④ 当社又はその子会社の役員及び従業員を対象とするストックオプション制度に基づき、新株予約権その他当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使により当社の普通株式を発行若しくは処分する場合。
⑤ 本新株予約権等を発行する場合並びに本新株予約権等及び株式会社ディー・エル・イー第23回新株予約権(もしあれば)の行使により当社の普通株式を発行又は処分する場合。
⑥ 会社法第194条第3項に基づく自己株式の処分その他法令に基づき証券の発行又は処分が強制される場合。
⑦ 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数(当該組織再編行為に基づくか、あるいは事業提携の目的での普通株式の発行又は処分後の発行済株式総数を意味します。)の10%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
当社は、本新株予約権付社債総額引受契約の締結日以降、2027年9月1日までの間、ネクスト・グロースが本新株予約権付社債を有する限り、ネクスト・グロースの事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を行ってはなりません。但し、以下の場合は、この限りではありません。
① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
② 当社又はその子会社の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式を発行又は処分する場合。
③ 本新株予約権付社債総額引受契約の締結日現在残存している新株予約権の行使により、当社の普通株式を発行又は処分する場合。
④ 当社又はその子会社の役員及び従業員を対象とするストックオプション制度に基づき、新株予約権その他当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使により当社の普通株式を発行若しくは処分する場合。
⑤ 本新株予約権等を発行する場合並びに本新株予約権等及び株式会社ディー・エル・イー第23回新株予約権(もしあれば)の行使により当社の普通株式を発行又は処分する場合。
⑥ 会社法第194条第3項に基づく自己株式の処分その他法令に基づき証券の発行又は処分が強制される場合。
⑦ 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数(当該組織再編行為に基づくか、あるいは事業提携の目的での普通株式の発行又は処分後の発行済株式総数を意味します。)の10%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2025年6月30日(注)1 |
740,740 |
43,254,940 |
49,999 |
79,999 |
49,999 |
1,048,238 |
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2025年7月17日(注)2 |
193,500 |
43,448,440 |
15,089 |
95,089 |
15,089 |
1,063,328 |
(注)1.有償第三者割当 740千株
発行価格 135円
資本組入額 67.5円
割当先 投資事業有限責任組合JAIC-Web3ファンド
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
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2025年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注) 椎木隆太氏の持株数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社の株式会社LYSが保有する株式数723,400株(1.66%)、グロース・キャピタル株式会社との株式貸借取引契約に基づく貸株300,000株(0.69%)及びネクスト・グロース株式会社との株式貸借取引契約に基づく貸株700,000株(1.61%)を含めた実質持株数を記載しております。
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2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。