(注) 提出日現在の発行数には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、調整して決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に、上記3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から権利行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査等委員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格1,288円 資本組入額644円 割当先 みずほ証券株式会社
2025年8月31日現在
(注)1.自己株式375,154株は、「個人その他」に3,751単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれておりま
す。
2.「金融機関」の欄には、「従業員向け株式交付信託」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行
(信託口)が保有する当社株式2,500単元が含まれております。
2025年8月31日現在
(注) 上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち250,000株は、従業員向け株式交付信託にかか
る信託財産であります。
2025年8月31日現在
(注) 1.単元未満株式には自己株式54株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式250,000株(議決
権個数2,500個)が含まれております。
2025年8月31日現在
(注)1.「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式250,000株は、上記自己株式に含めておりません。
2.単元未満株式54株は、上記自己株式に含めておりません。
①従業員向け株式交付信託制度の概要
当社は、2024年12月13日開催の取締役会において、当社の従業員(以下「従業員」といいます。)に対し、信
託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得
し、当社が従業員のうち一定の要件を充足する者に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通
じて当該従業員に対して交付される、という株式報酬制度です。
本信託による当社株式の取得資金は、全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
交付される当社株式については、当社と各従業員との間で譲渡制限契約を締結することにより、退職までの譲
渡制限を付すものといたします。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を
意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。更に、上記の通り
当社株式に譲渡制限を付すことにより、株式交付後においても企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
与えることが可能です。
②従業員向け株式交付信託に係る信託契約の概要
③従業員に取得させる予定の株式の総数
250,000株
④従業員向け株式交付信託制度による受益権及びその他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員を退職した者のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.その他の内訳は、2025年1月10日に当社取締役1名に対して譲渡制限付株式として3,300株を交付しており
ます。
2.保有自己株式数には、従業員向け株式交付信託の財産として㈱日本カストディ銀行(信託口)が保有する
当社株式250,000株については含まれておりません。
当社は、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と財務基盤の強化のための内部留保とのバランスを保ちながら、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としております。
当社は期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり13円の配当を実施することと決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は、14.5%となりました。
(注)2025年10月14日開催の取締役会の決議による配当金の総額には、従業員向け株式交付信託における信託
が保有する当社株式に対する配当金が3,250千円含まれております。
当社の主な事業はインターネットによる印刷物等の通信販売事業であり、直接顔を合わせないお客様からの信頼を得て、継続的な取引を行うためには企業としての信用向上は欠かせない要件であると考えております。そのためには、社会的な信頼に応え法令等を遵守する体制を構築し、企業価値の増大を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は、当社にとって重要な経営課題であると認識しております。
当社は、透明性の高い経営や、経営への監視体制を強化する組織の構築を図るため、2023年11月27日開催の第38期定時株主総会において定款変更が承認され、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社の機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。会社運営の意思決定、業務執行及び監督に係る機関は以下のとおりです。
a.取締役及び取締役会
取締役会は監査等委員でない取締役2名(小田原洋一氏、小田原一誠氏)及び監査等委員である社外取締役3名(佐藤清一氏、大久保範俊氏、上釜明大氏)で構成されております。議長は、代表取締役である小田原洋一氏が務めております。
当社では、定例の取締役会を毎月1回、また必要に応じて臨時の取締役会を開催しており、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織、人事の意思決定等を行っております。
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については、以下のとおりであります。
また、当社は社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、当社と社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
取締役会における具体的な検討内容として、予算や中期経営計画、組織変更や設備投資に関する事項など、業務運営に関する重要な事項について検討、意思決定をしております。
また、月次決算報告や各部門長による四半期毎の業務執行報告も行っております。
b.監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名(佐藤清一氏、大久保範俊氏、上釜明大氏)で構成されております。議長は、監査等委員会委員長である佐藤清一氏が務めております。監査等委員は毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視しております。
監査等委員会は原則取締役会と同日又は翌日に開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。
監査等委員会は監査等委員会監査の実施内容を意見書にまとめ、取締役会に提出しております。
c.内部監査部門
当社は管理部内に内部監査部門を設置しています。内部監査担当者は内部監査規程及び内部監査計画に従い、被監査部門から独立した立場で内部監査を実施しております。監査結果については代表取締役に報告しております。
内部監査の実効性を確保するための取組みとしては、内部監査の実施計画及び実施結果を毎月開催される監査等委員会において直接報告する仕組みとしており、内部監査の実効性は確保されておりますが、今後内部監査の実効性をさらに向上させるため、取締役会に対しても直接報告を行う仕組みづくりを検討してまいります。
d.コンプライアンス委員会
当社は全社的な法令遵守の徹底を図るためコンプライアンス委員会を設置し、3か月に一度開催しております。
コンプライアンス委員会は管理部長が委員長を兼任し、管理課長が副委員長を兼任いたします。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

当社は、以下のとおりに定める内部統制システムの整備に関する基本方針に従って体制を構築しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、監査等委員会を置き、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準に基づき、取締役の職務執行について定期的に監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令及び「情報セキュリティ管理規程」「ISMSマニュアル」に基づき適切に保存し、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、コンプライアンス規程、危機管理規程その他の社内規程において、当社のリスク管理体制及び有事の際の対応を明確化する。
また当社は、日常の労働安全衛生面、環境面、製品品質面及び情報セキュリティ面等に関して、当社内で開催する各種委員会等を通してリスク管理を行う。業務担当部門においては、各々の業務に内在するリスクを専門的な立場から把握し、これを自律的に管理することとする。
管理部内に内部監査担当者を置き、定期的に内部監査を実施することで個別リスクを洗い出し、当社各部署におけるリスク管理状況を監査し、その結果を当社の代表取締役に報告することにより、リスクを最小限にとどめるよう対応する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月及び必要に応じて随時開催し、経営の意思決定の迅速化と効率的な事業の運営を行う。
5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会が職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査等委員会と協議の上、必要に応じて監査業務を補助する使用人を配置する。
6.5の取締役及び使用人の当社の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当該使用人は、監査等委員会の指揮命令の下にその職務を執行する。なお、当該使用人の人事考課、異動、懲戒については、監査等委員会の同意を得る。
7.監査等委員会の5の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は必要に応じ、いつでも取締役及び使用人に対して、業務執行に関する報告を求めることができるものとする。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うとともに、法令の定める事項のほか、代表取締役との協議により定めた報告すべき事項について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から報告を受けることとする。
9.8の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、8の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、当該報告者に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社取締役及び使用人に周知徹底する。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続等の請求を当社にした場合は、当社がその請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じる。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会は、監査等委員が重要な会議等に出席する体制を整備するとともに、定期的に代表取締役、内部監査担当者及び会計監査人と意見交換する機会を設ける。
12.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
A.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断する。
B.反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
a.「反社会的勢力対策規程」の運用を徹底する。
b.「反社会的勢力調査マニュアル」及び「反社会的勢力対応マニュアル」の周知を徹底し、運用体制を強化する。
c.コンプライアンス委員会を開催し、反社会的勢力情報の収集に取り組む。
d.新規取引先や顧客等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
当社は、「危機管理規程」及び「コンプライアンス規程」を制定し当社のリスク管理についての基本方針を定めております。また、顧問弁護士等の外部の専門家と連携を行うことで、リスクに対してより適切な対応がとれるような体制を整備しております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款により定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約(ただし当該契約に基づく責任の限度額は法令の最低責任限度額とする。)を締結する事ができる旨、定款に定めております。
なお、剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更について、2021年11月25日開催の第36期定時株主総会において決議され、株主総会から取締役会へと変更しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内とする旨を定款により定めております。
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款により定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元及び資本政策を遂行できるように、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款により定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注)1.取締役佐藤清一、大久保範俊及び上釜明大は、社外取締役であります。
2.任期は、2025年11月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2025年11月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役COO 小田原 一誠は、代表取締役CEO 小田原 洋一の子であります。
当社の監査等委員である社外取締役は3名です。当社は、社外取締役の独立性については、特段基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役3名を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届出ております。
社外取締役の佐藤清一は印刷関連資材及び企業経営に関する豊富な見識を有する人材であり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の大久保範俊は税理士としての専門的知識を有しており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の上釜明大は弁護士としての見識が豊富であり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査等委員会監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換を行います。
(3) 【監査の状況】
監査等委員につきましては、社外監査等委員3名により構成されております監査等委員会が監査等委員監査業務を実施しております。年間の監査等委員監査計画に則り監査を行い、原則として月1度開催の監査等委員会で情報共有を図っております。また、監査等委員は、必要に応じてコンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査するとともに、定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行っており、三者間での情報共有を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりであります。
当事業年度における社外監査等委員の活動状況として、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行状況の聴取、重要な書類の閲覧調査、事業所往査(実地調査)、業務執行聴取を行っております。なお、社外監査等委員が行った活動につきましては、その結果を会計監査人とも共有しております。
監査等委員会においては、主に取締役の業務・職務執行の適法性及び妥当性についての監視・検証、会計監査人の評価および解任又は不再任の検討、内部統制システムの整備・運用状況の確認・検証について検討を行っております。
当社の内部監査につきましては、管理部内に内部監査部門を設けて担当者1名を置き、内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対する監査を行い、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、コンプライアンス委員会に出席し、法令遵守の面から業務運営の健全性を監査しております。
なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査等委員会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
史彩監査法人
6年間
指定社員 業務執行社員 伊藤 肇
指定社員 業務執行社員 人見 亮三郎
公認会計士6名、その他7名
当社の監査法人の選定方針は、専門性、独立性、監査法人の職務遂行能力及び監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、選定しております。
当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の選任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の職務の遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりません。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬について見積りの算出根拠が適切であるかを検証し、適切であると認めたためです。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等については、企業価値の継続的な向上を目指し、業績の指標等を総合的に勘案して、報酬の金額を決定することを方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、取締役会において、各取締役の職位、職務内容、責任、業績、貢献度等を総合的に勘案して、審議の上、報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委員会において協議しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年11月27日開催の第38期定時株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年11月27日開催の第38期株主総会において年額10,000千円以内と決議しております。
また、2023年11月27日開催の第38期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下本b.において「対象取締役」という。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することが決議されております。本制度の内容としては、対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権報酬の全部を現物出資として払い込み、当社の普通株式について発行もしくは処分を受けることとなります。なお、本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年間30,000千円以内とし、本制度により発行される株式の総数は50,000株以内とし、各対象取締役への具体的な配分については取締役会にて決定するものとします。
これによる当社の普通株式の処分に当たっては、当社と取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結しております。
(1) 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より30年間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないことといたします。(以下「譲渡制限」という。)
(2) 退任時の取扱い
対象取締役が取締役を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める場合を除き、当社は本割当株式を当然に無償で取得します。
(3) 譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役であったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役が上記(2)に定める任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が完了する前に取締役を退任した場合には、本割当株式の全部について譲渡制限を解除するものとします。また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものとします。
(4) 事業再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会とします。)で承認される場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間について当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除することといたします。
また、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものとします。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとします。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬額等であります。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、取締役会で審議の上、決定しております。
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)における取締役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
(注) 1.譲渡制限付株式報酬等の内容
2023年11月27日開催の第38期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することが決議されております。本制度の内容としては、対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資として払い込み、当社の普通株式について発行もしくは処分を受けることとなります。なお、本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年間30,000千円以内とし、本制度により発行される株式の総数は50,000株以内とし、各対象取締役への具体的な配分については取締役会にて決定するものとしております。
2.上記のほか、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定額は200,304千円(取締役1名200,304千円)です。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有株式が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。
当社は政策保有株式について、保有先の成長性、将来性等の検証結果を踏まえ、保有先及び当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、上場株式を保有するものとしております。
また、保有の合理性及び個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証については、定期的かつ継続的に保有先企業の財政状況についてモニタリングするとともに、保有方針に適合するかについての検証を行うこととしております。
特定投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
更したもの
該当事項はありません。