1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
ソニー生命保険株式会社
ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社
ソニー損害保険株式会社
ソニー銀行株式会社
ソニー・ライフケア株式会社
ライフケアデザイン株式会社
プラウドライフ株式会社
ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社
SFV・GB投資事業有限責任組合
SFV・GB2号投資事業有限責任組合
主要な会社名
主要な非連結子会社はありません。
非連結子会社は、総資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社
会社名
ビー・エックス・ジェイ・エー・ワン・ホールディング株式会社
ソニーペイメントサービス株式会社(2025年10月1日付でSP.LINKS株式会社に商号変更)
ETCソリューションズ株式会社
(2) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
主要な非連結子会社及び関連会社はありません。
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
すべての連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(ⅰ)有価証券
有価証券(現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号 平成12年11月16日。以下「業種別監査委員会報告第21号」)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについては時価法(売却原価の算定は移動平均法)、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただし、一部の連結子会社が保有する外貨建債券については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為替差損益として処理する方法を採用しております。
責任準備金対応債券のリスクの管理方針の概要は、次のとおりであります。
生命保険子会社の個人保険・個人年金保険に設定した小区分(保険種類・残存年数等により設定)に対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、業種別監査委員会報告第21号に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。
時価法によっております。
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
その他 2~20年
定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法により償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
(ⅰ)貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」)に対する債権、実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」)に対する債権及び時価が著しく下落した預託保証金等については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額等を控除した回収不能見込額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」)に対する債権については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っております。
(ⅱ)賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(ⅲ)価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
(ⅰ)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、主に給付算定式基準によっております。
(ⅱ)過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(ⅲ)小規模企業等における簡便法の採用
当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
中間連結決算日の為替相場により円換算しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ、時価ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。固定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッジにおいては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」)に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。変動金利の貸出金のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。短期固定金利の預金に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券及び満期保有目的の債券に区分している債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別にヘッジ対象を識別し、債券先物及び金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。これらについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析により、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っている取引については、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
(7) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、損害保険子会社の損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、主として、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、当中間連結会計期間に費用処理しております。
生命保険事業における保険料は、原則として、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する責任に相当する部分については、保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金のうち未経過保険料として積み立てております。
生命保険事業における保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、期末時点において支払義務が発生したもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、支払備金を積み立てております。
生命保険事業における再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち再保険に付した額を、当該保険金等の支払時に計上しております。なお、修正共同保険式再保険については、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る新契約費相当額の一部として受け取る額を再保険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手数料として再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償却しております。
生命保険事業における再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を、元受保険契約に係る保険料の収納時又は当該協約書の締結時に計上しております。
また、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金は、保険業法施行規則第71条第1項及び同規則第73条第3項に基づき不積立としております。
(ⅴ)責任準備金の積立方法
保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
(ⅵ)既発生未報告支払備金の特別な積立方法
生命保険事業における既発生未報告支払備金(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう)については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」)等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」)第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条第1項本則に掲げる全ての連結会計年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しております。
当社及び国内連結子会社は、ソニーグループ株式会社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しておりましたが、2025年10月1日にソニーグループ株式会社の100%子会社ではなくなったため、ソニーグループ株式会社を通算親法人とするグループ通算制度から離脱しております。
※1 担保に供している資産及び担保付債務の額は、次のとおりであります。
上記のほか、内国為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
※2 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)は、次のとおりであります。
※3 非連結子会社及び関連会社の株式の総額
※4 保険業法、銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(移管指針第1号 2024年7月1日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)は、次のとおりであります。
※6 有形固定資産の減価償却累計額
7 保険業法第118条に規定する生命保険子会社の特別勘定の資産の額は、次のとおりであります。なお、負債の額も同額であります。
※8 生命保険子会社に係る契約者配当準備金の異動状況は、次のとおりであります。
※9 生命保険子会社は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。なお、評価差額については、評価損部分については税金相当額に評価性引当額を認識したことからその全額を、土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
・再評価を行った年月日
2002年3月31日
・同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める鑑定評価に基づいて算出
※10 生命保険子会社及び銀行子会社の当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 自己株式については、該当事項はありません。
2 新株予約権等に関する事項
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.当社は2025年8月8日付で普通株式435,100,266株につき7,149,358,214株の割合で株式分割を行っております。
2.自己株式については、該当事項はありません。
2 新株予約権等に関する事項
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
2 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る貸付業務から生じるキャッシュ・フローを含んでおります。
<借主側>
1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主として、介護施設(建物)であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
<貸主側>
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注3)参照)。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
①レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
②レベル2の時価:レベル1以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して算定した時価
③レベル3の時価:重要な観察可能でないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とする金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 主に外国証券及び国内投資信託が含まれております。
(*2) 連結貸借対照表の「その他資産」及び「その他負債」に含まれております。なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象と一体として当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は資産20,921百万円、負債5,285百万円となります。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 主に外国証券及び国内投資信託が含まれております。
(*2) 中間連結貸借対照表の「その他資産」及び「その他負債」に含まれております。なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象と一体として当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は資産24,131百万円、負債8,245百万円となります。
(2) 時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)としない金融資産及び金融負債
現金及び預貯金、コールローン及び買入手形、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券(債券)については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基づき、レベル2又はレベル3に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1に分類しております。主に株式がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2に分類しております。主に国債、地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には主に基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。証券化商品等、相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、国債利回り、クレジット・スプレッド等が含まれます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
貸出金
(ⅰ)銀行事業の貸出金
期間に基づく区分ごとに、将来キャッシュ・フローを見積り、評価日時点の市場利子率に一定の調整を加えた金利で割り引いた現在価値を時価としております。また、一部のリスク管理債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としております。これらの取引につきましては、レベル3に分類しております。
(ⅱ)生命保険事業の保険約款貸付
当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル3に分類しております。
(ⅲ)一般貸付
回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としており、レベル3に分類しております。
預金
要求払預金は、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。定期預金は、将来キャッシュ・フローを評価日時点の市場利子率に一定の調整を加えた金利で割り引いた現在価値を時価としております。これらの取引につきましては、レベル2に分類しております。
借用金
元利金の将来キャッシュ・フローを見積り、評価日時点の市場利子率で割り引いた現在価値を時価としており、レベル2に分類しております。
社債
市場価格のある社債は市場価格によっており、レベル2に分類しております。市場価格のない社債は将来キャッシュ・フローを評価日時点の市場利子率に自社のプレミアムを加味した利率で割り引いた現在価値を時価とし、レベル3に分類しております。
デリバティブ取引
取引所取引については、取引所における最終価格をもって時価としており、主にレベル1に分類しております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価格をもって時価としております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合は、レベル2に分類しております。
なお、取引種別毎のデリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2025年3月31日)
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(2) 期首残高から中間連結会計期間末残高(連結会計年度末残高)への調整表、前連結会計年度及び当中間連結会計期間の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、観察可能なデータが利用可能となったためであります。レベル間の振替は期首時点で認識することとしております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社グループはリスク管理部門にて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って時価を算定しております。算定された時価は、独立した評価部門にて、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期リスク管理部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適正性が確保されております。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
クレジット・スプレッド
クレジット・スプレッドは、基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアムから構成されます。一般的に、クレジット・スプレッドの著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(注3)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「有価証券」には含めておりません。
(*1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 前連結会計年度において、組合出資金について217百万円の減損処理を行っております。当中間連結会計期間において、市場価格のない株式等について145百万円、組合出資金について175百万円の減損処理を行っております。
※ 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権の一部を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2025年3月31日)
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2025年3月31日)
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
3 その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
4 保有目的を変更した有価証券
生命保険子会社において、当中間連結会計期間に、個人有配当保険・年金保険商品区分に属する満期保有目的の債券(変更時点の連結貸借対照表計上金額793,331百万円)をその他有価証券に変更しております。これはALM(資産負債の総合管理)を目的とした債券の入れ替え等をより機動的に実施するために変更したものであり、区分変更後、当該債券の一部を売却しております。
この変更により、当中間連結会計期間末の有価証券が78,323百万円減少、繰延税金資産が22,659百万円増加、その他有価証券評価差額金が55,664百万円減少しております。
5 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、減損処理を行っております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、その他有価証券について減損処理は行っておりません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合としております。ただし、生命保険子会社が保有する有価証券のうち、国債等については、時価の下落が発行体の信用リスクの増大に起因する場合を除き、時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合としております。
(金銭の信託関係)
1 満期保有目的及び責任準備金対応の金銭の信託
該当事項はありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外)
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1.本表には合同運用の金銭の信託40百万円を含んでおります。
2.「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(注) 1.本表には合同運用の金銭の信託40百万円を含んでおります。
2.「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
3 減損処理を行った金銭の信託
その他の金銭の信託において信託財産として運用している時価のある有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、減損処理を行っております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、減損処理は行っておりません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合としております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引においては、取引所における連結会計年度末の最終価格によっております。
店頭取引においては、連結会計年度末の株価等により算定しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引においては、取引所における中間連結会計期間末の最終価格によっております。
店頭取引においては、中間連結会計期間末の株価等により算定しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引においては、取引所における連結会計年度末の最終価格によっております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引においては、取引所における中間連結会計期間末の最終価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1.業種別委員会実務指針第24号に基づく繰延ヘッジによるものとヘッジ対象に係る損益を認識する方法によるものがあります。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(注) 1.業種別委員会実務指針第24号に基づく繰延ヘッジによるものとヘッジ対象に係る損益を認識する方法によるものがあります。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1.ヘッジ対象に係る損益を認識する方法によっております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(注) 1.ヘッジ対象に係る損益を認識する方法によっております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 1.ヘッジ対象に係る損益を認識する方法によっております。
2.時価の算定
取引所における連結会計年度末の最終価格によっております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(注) 1.ヘッジ対象に係る損益を認識する方法によっております。
2.時価の算定
取引所における中間連結会計期間末の最終価格によっております。