第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

250,000,000

250,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年10月31日)

提出日現在

発行数(株)
(2025年12月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

120,212,757

120,212,757

東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であります。

120,212,757

120,212,757

 

(注) 提出日現在発行株式数には、2025年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

決議年月日

2024年7月25日定時株主総会、2025年5月28日取締役会

(第44回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 1

新株予約権の数(個)※

400 (注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 40,000 (注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

141 (注2)

新株予約権の行使期間※

2027年5月29日~2035年5月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  217.0

資本組入額 108.5

新株予約権の行使の条件※

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2025年5月29日)における内容を記載しております。

(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。

(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率

(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。

2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。

(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の時価

既発行株式数

分割・新規発行による増加株式数

(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。

(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。

3 (1)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

(2)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。

 

決議年月日

2024年7月25日定時株主総会、2025年7月18日取締役会

(第45回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役      1

当社従業員及び子会社従業員 37

新株予約権の数(個)※

2,590 (注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 259,000 (注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

218 (注2)

新株予約権の行使期間※

2027年7月22日~2035年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  329.0

資本組入額 164.5

新株予約権の行使の条件※

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項※

取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2025年7月22日)における内容を記載しております。

(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。

(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率

(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。

2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。

(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

分割・併合・新規発行前の時価

既発行株式数

分割・新規発行による増加株式数

(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。

(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。

3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。

  (2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。

(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において発行した行使価額修正条項付新株予約権付社債券等は、以下のとおりであります。

 

 

第9回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2025年6月24日 

新株予約権の数(個)※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

・普通株式

無記名式とし、新株予約権付社債券は発行しない。

・完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない株式

単元株式数 100株

行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

当初行使価額294 (注)2・3

新株予約権の行使期間 ※

2025年7月11日~2029年10月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※

1.本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注2(1)「新株予約権の目的となる株式の数」の株式の数で除した額とする。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする

新株予約権の行使の条件 ※

各新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本社債又は新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

新株予約権付社債の残高(千円)※

1,103,184,000

 

※ 新株予約権の発行時(2025年6月24日)における内容を記載しております。

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1) 行使請求により当社が当社普通株式を交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、3.新株予約権の行使時の払込金額(3)に従い転換価額が修正された場合には、新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する

(2) 転換価額の修正頻度:

   2026年4月17日、2026年10月17日、2027年4月17日、2027年10月17日、2028年4月17日、2028年10月17日、2029年4月17日及び2029年10月17日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日に先立つ10連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。

(3) 転換価額の下限:修正日にかかる修正後の転換価額が134円(以下「下限転換価額」といい、別記「転換価額の調整」欄第4項第(3)項、第(4)項及び第(9)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。なお、新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1)  各新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。

(2) 転換価額は、当初294円とする。但し、転換価額は本欄第3項及び別記「転換価額の調整」欄の規定に従って修正又は調整される。

(3) 転換価額の修正:転換価額は、2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(2)の記載に従い修正される。

4.転換価額の調整

(1)本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(2)第②号の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記(2)第③号に定義する取得価額等。また、下記(2)第③号の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記(2)において調整後の転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には、下限転換価額)に調整される。

(2)新株式発行等により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する

当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権並びに第34回乃至第36回新株予約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。) 

  調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合

   調整後の転換価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

株式数

 

(

調 整 前

転換価額

調 整 後

転換価額

)

×

調整前転換価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後転換価額

 

 

(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(4)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

調 整 後
行使価額

調 整 前
行使価額

×

既発行
普通株式数

新発行・処分株式数

×

1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数

新発行・処分株式数

 

(4) 株式分割等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合

調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

② 株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合

調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

③ 本項①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項①及び②にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

株式数

 

(

調 整 前

転換価額

調 整 後

転換価額

)

×

調整前転換価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後転換価額

 

 

(5) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(6)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、株式分割等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。

調 整 後

転換価額

調 整 前

転換価額

×

時価-1株当たり特別配当

時価

 

(6) ① 「特別配当」とは、行使請求期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額当たりの新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。

    ② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。

(7) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(8) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    ② 転換価額調整式で使用する時価は、株式分割等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日(但し、上記(4)③の場合は基準日)、又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記(4)①の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(9) 上記(2)、(4)及び(5)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

    ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

    ② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

    ③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(10) 上記(2)、(4)及び(6)の規定にかかわらず、上記(2)、(4)又は(6)に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく転換価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。

(11) 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤及び(4)③に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

 

2022年9月30日取締役会決議(第6回無担保転換社債型新株予約権付社債)

 

中間会計期間

2025年5月1日から2025年10月31日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

30

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

9,919,351

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

155.0

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

35

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

11,572,576

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

155.0

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

 

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年5月1日~
2025年10月31日

9,919,351

120,212,757

768,750

16,258,678

768,750

16,248,398

 

(注)新株予約権の行使による増加であります。

 

 

(5) 【大株主の状況】

    2025年10月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

6,687,100

5.56

BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS

20 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS FRANCA

2,843,900

2.37

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

2,124,200

1.77

永野 恵嗣

東京都世田谷区

1,858,100

1.55

NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW

1 ANGEL LANE,LONDIN,EC4R 3AB,UK

1,301,308

1.08

寺西 雅行

大阪府堺市

1,190,000

0.99

UBS AG LONDON ASIA EQUITIES

5 BROADGATE LONDON EC2M 2QS UK

1,178,045

0.98

松本 松二

東京都渋谷区

1,080,000

0.90

山田 祥美

東京都中野区

1,045,400

0.87

小林 達雄

千葉県木更津市

828,100

0.69

20,136,153

16.75

 

(注)2019年4月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む)において、ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクが2025年10月14日現在で以下の株式等を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間連結会計期間末現在における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には反映しておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書を含む)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク

アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター

17,271,108

13.22

 

(注)保有株券等の数には、新株予約権及び新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

              2025年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,201,933

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数 100株

120,193,300

単元未満株式

普通株式

19,257

発行済株式総数

120,212,757

総株主の議決権

1,201,933

 

 

② 【自己株式等】

 

 

2025年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社スリー・ディー・マトリックス

東京都千代田区麹町三丁目2番4号

200

200

0.00

200

200

0.00

 

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。