(注) 1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができ
ない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2026年1月29日開催予定の第10回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の
件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、事業年度が以下となる予定です。
(1)事業年度 7月1日から6月30日まで
(2)基準日 6月30日
(3)剰余金の配当の基準日 12月31日、6月30日
なお、第11期事業年度については、2025年11月1日から2026年6月30日までの8ヶ月となります。