(注) 提出日現在発行数には、2026年2月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていません。
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2025年10月24日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、付与株式数の調整必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に
上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、
新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて
決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記⑧の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株
予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会
決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、
新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその
全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注1) 2025年5月30日開催の取締役会決議により、2025年7月1日付で普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は32,809,256株増加し、49,213,884株となっております。
(注2) 2025年10月27日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が27,356株(発行価格1,254円、資本組入額627円、割当先 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3名、当社の従業員6名)増加し、資本金及び資本準備金はそれぞれ17百万円増加しております。
(注3) 2025年7月1日から2025年12月31日の間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が783,720株増加し、資本金及び資本準備金はそれぞれ54百万円増加しております。
(注4) 2026年1月1日から2026年1月31日の間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が211,680株増加し、資本金及び資本準備金はそれぞれ16百万円増加しております。
2025年12月31日現在
(注)株式会社日本カストディ銀行(年金特金口、年金信託口、信託A口、信託口)の所有株式の内訳は、年金特金口が4,500株、年金信託口が500株、信託A口が700株、信託口が1,456,100株であります。
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれています。
2025年12月31日現在
(注)当社は単元未満自己株式を80株所有しております。
該当事項はありません。