【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当中間連結会計期間の期首において、株式会社松下工商の株式を取得し、子会社化したことにより、連結の範囲に含めております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 財務制限条項
前連結会計年度(2025年6月30日現在)
①当社グループは、株式会社横浜銀行と2025年6月13日付で、返済期限を2026年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
②当社グループは、株式会社横浜銀行と2021年3月31日付で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当連結会計年度末現在196,397千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③当社グループは、株式会社横浜銀行と2021年9月30日付で、返済期限を2026年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当連結会計年度末現在112,500千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
④当社グループは、株式会社横浜銀行と2022年9月30日付で、返済期限を2027年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当連結会計年度末現在270,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑤当社グループは、株式会社横浜銀行と2023年9月19日付で、返済期限を2028年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当連結会計年度末現在390,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2022年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑥当社グループは、株式会社横浜銀行と2024年7月1日付で、返済期限を2029年6月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当連結会計年度末現在390,700千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑦当社グループは、株式会社横浜銀行と2024年9月19日付で、返済期限を2029年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当連結会計年度末現在510,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑧当社グループは、株式会社三菱UFJ銀行と2025年3月3日付で、返済期限を2026年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当連結会計年度末現在借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下のとおり変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑨当社グループは、株式会社りそな銀行と2024年12月20日付で、返済期限を2025年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末現在300,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社りそな銀行の当社に対する通知により、当社は株式会社りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
⑩当社グループは、日本生命保険相互会社と2025年3月28日付で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当連結会計年度末現在91,700千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、日本生命保険相互会社の当社に対する請求により本債務の期限の利益を失い、直ちに本債務を弁済することになります。
(ⅰ)2025年6月期以降の各年度の決算期における連結もしくは単体の損益計算書に示される経常損益が、損失となったとき。
(ⅱ)2025年6月末またはそれ以降の各年度の決算期末日における連結もしくは単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額が、2024年6月末または各前年度の決算期末日における連結もしくは単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額のそれぞれ75%に相当する金額のいずれか高い方を下回ったとき。
当中間連結会計期間(2025年12月31日現在)
①当社グループは、株式会社横浜銀行と2025年6月13日付で、返済期限を2026年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
②当社グループは、株式会社横浜銀行と2021年3月31日付で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在160,679千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることになります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③当社グループは、株式会社横浜銀行と2021年9月30日付で、返済期限を2026年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在67,500千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることになります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
④当社グループは、株式会社横浜銀行と2022年9月30日付で、返済期限を2027年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在210,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑤当社グループは、株式会社横浜銀行と2023年9月19日付で、返済期限を2028年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在330,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2022年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑥当社グループは、株式会社横浜銀行と2024年7月1日付で、返済期限を2029年6月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在341,500千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑦当社グループは、株式会社横浜銀行と2024年9月19日付で、返済期限を2029年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在450,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑧当社グループは、株式会社横浜銀行と2025年7月1日付で、返済期限を2032年6月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在649,996千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2024年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑨当社グループは、株式会社横浜銀行と2025年8月19日付で、返済期限を2030年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在570,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2024年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑩当社グループは、株式会社三菱UFJ銀行と2025年3月3日付で、返済期限を2026年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在300,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑪当社グループは、株式会社りそな銀行と2025年12月23日付で、返済期限を2026年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在300,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社りそな銀行の当社に対する通知により、当社は株式会社りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
⑫当社グループは、日本生命保険相互会社と2025年3月28日付で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在75,100千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、日本生命保険相互会社の当社に対する請求により本債務の期限の利益を失い、直ちに本債務を弁済することになります。
(ⅰ)2025年6月期以降の各年度の決算期における連結もしくは単体の損益計算書に示される経常損益が、損失となったとき。
(ⅱ)2025年6月末またはそれ以降の各年度の決算期末日における連結もしくは単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額が、2024年6月末または各前年度の決算期末日における連結もしくは単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額のそれぞれ75%に相当する金額のいずれか高い方を下回ったとき。
⑬当社グループは、日本生命保険相互会社と2025年12月24日付で、返済期限を2028年12月24日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当中間連結会計期間末現在100,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、日本生命保険相互会社の当社に対する請求により本債務の期限の利益を失い、直ちに本債務を弁済することになります。
(ⅰ)2026年6月期以降の各年度の決算期における連結もしくは単体の損益計算書に示される経常損益が、損失となったとき。
(ⅱ)2026年6月末またはそれ以降の各年度の決算期末日における連結もしくは単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額が、2025年6月末または各前年度の決算期末日における連結もしくは単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額のそれぞれ75%に相当する金額のいずれか高い方を下回ったとき。
※2 偶発債務
保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△319,559千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△370,665千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
当中間連結会計期間期首において、株式会社松下工商の全株式を取得し完全子会社化しております。それに伴い、「建設事業」セグメントにおいてのれんが発生しております。
当該事象によるのれんの増加額は680,916千円であります。
(企業結合等関係)
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社松下工商
事業の内容 土木工事業
(2) 企業結合を行った主な理由
今回株式を取得する株式会社松下工商は、本社を神奈川県に置き、新設橋梁工事や大型地下構造物を中心とした土木事業等を中心にインフラ整備や改修工事を通じた地域の発展に貢献してきた実績があり、近年は鉄道の土木工事を主とした大規模修繕工事や耐震補強工事を主体に、会社設立以来確固たる信用を築いております。
当社は、2024年7月に新中期経営計画をスタートさせて、新たな成長とともに企業価値の向上を図ってまいりますが、厳しい経営環境のなかであり、株式会社松下工商の持つ土木工事のノウハウや高い技術力を有する技能者の当社グループへの参画により、グループシナジーを追求し、企業価値の向上を図っていく必要があると判断し、完全子会社化をすることといたしました。
(3) 企業結合日
2025年7月1日(株式取得日)
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5) 結合後企業の名称
名称の変更はありません。
(6) 取得した議決権比率
100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価とする株式取得により、被取得企業の議決権の100%を取得したことによるものです。
2025年7月1日から2025年12月31日まで
アドバイザリー費用等 52,850千円
(1) 発生したのれんの金額
680,916千円
(2) 発生原因
主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
(3) 償却方法及び償却期間
7年間にわたる均等償却
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。