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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
31,696,000 |
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計 |
31,696,000 |
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種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2025年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2026年2月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年2月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2025年9月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個) |
2,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 200,000 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,085 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2027年9月27日 至 2028年9月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,085 資本組入額 543 |
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新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑤ 当社及び新株予約権者は、連結売上高100億円グループとなることを目標に掲げ、本新株予約権の付与決議日から権利行使期間終了までの当社の株価が2,000円を超えることがない場合は、本新株予約権の行使は行うことはできないものとする。また、当社の株価が2,000円を超えるまでは新株予約権者の金銭報酬はゼロとすることとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2025年7月1日~ 2025年12月31日 |
- |
7,974,000 |
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107,710 |
- |
232,710 |
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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J-STAR No.3 SS,LP (常任代理人 SMBC日興証券株式会社) |
P.O. BOX1350 WINDWARD 3 REGATTA OFFICE PARK GRAND CAYMAN,KY1-1108 CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区丸の内1丁目5番1号) |
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J-STAR No.3 JF,LP (常任代理人 SMBC日興証券株式会社) |
P.O. BOX1350 WINDWARD 3 REGATTA OFFICE PARK GRAND CAYMAN,KY1-1108 CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区丸の内1丁目5番1号) |
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J-STAR No.3 JC,LP (常任代理人 SMBC日興証券株式会社) |
P.O. BOX1350 WINDWARD 3 REGATTA OFFICE PARK GRAND CAYMAN,KY1-1108 CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区丸の内1丁目5番1号) |
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J-STAR No.3 GF,LP (常任代理人SMBC日興証券株式会社) |
P.O. BOX1350 WINDWARD 3 REGATTA OFFICE PARK GRAND CAYMAN,KY1-1108 CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区丸の内1丁目5番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
野村信託銀行株式会社(投信口) 314千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 64千株
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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2025年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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該当事項はありません。