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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
84,800,000 |
|
計 |
84,800,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2026年2月19日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2025年5月16日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が755,900株増加しております。
3.提出日現在の発行済株式数のうち1,816,517株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(1,152,464千円)を出資の目的とする現物出資によるものです。
当社のストックオプション制度は以下のとおりとなります。
第2回新株予約権
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決議年月日 ※1 |
2010年2月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※2 |
81 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 |
普通株式 32,400(注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 |
1 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※2 |
2019年6月1日から2040年3月14日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 |
発行価格 192(注)5 資本組入額 96 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※2 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 |
(注)4 |
※1.決議年月日は、スター・マイカ2010年2月26日開催の取締役会決議時の決議年月日であります。また、付与対象者の区分及び人数は、スター・マイカ2010年2月26日取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
※2.当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2.新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額の調整
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役在任中に死亡した場合または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から3カ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役を解任された場合には、新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記.1に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
1株当たりの金額を金1円(前記2.に定める行使価額の調整を行った場合は、調整後行使価額とする。)とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数に乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、残存新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得する場合には、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
5.当社は、2022年9月30日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
|
決議年月日 ※1 |
2011年6月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※2 |
120 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 |
普通株式 48,000(注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 |
1 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※2 |
2019年6月1日から2041年7月14日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 |
発行価格 192(注)5 資本組入額 96 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※2 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 |
(注)4 |
※1.決議年月日は、スター・マイカ2011年6月30日開催の取締役会決議時の決議年月日であります。また、付与対象者の区分及び人数は、スター・マイカ2011年6月30日開催の取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
※2.当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2.新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額の調整
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役在任中に死亡した場合または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から3カ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役を解任された場合には、新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記.1に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
1株当たりの金額を金1円(前記2.に定める行使価額の調整を行った場合は、調整後行使価額とする。)とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数に乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、残存新株予約権に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得する場合には、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
5.当社は、2022年9月30日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
|
決議年月日 ※1 |
2012年4月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5 |
|
新株予約権の数(個)※2 |
220 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 |
普通株式 88,000(注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※2 |
2019年6月1日から2042年4月30日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 |
発行価格 122(注)4 資本組入額 61 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※2 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 |
(注)3 |
※1.決議年月日は、スター・マイカ2012年4月13日開催の取締役会決議時の決議年月日であります。また、付与対象者の区分及び人数は、スター・マイカ2012年4月13日開催の取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
※2.当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役在任中に死亡した場合又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から3カ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役を解任された場合には、新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。
3.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1株当たりの金額を金1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記2.に準じて決定する。
⑦ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
定めない。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、その結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
4.当社は、2022年9月30日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
|
決議年月日 ※1 |
2013年4月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※2 |
13,200 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 |
普通株式 52,800(注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※2 |
2019年6月1日から2043年4月30日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 |
発行価格 311(注)4 資本組入額 156(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※2 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 |
(注)3 |
※1.決議年月日は、スター・マイカ2013年4月11日開催の取締役会決議時の決議年月日であります。また、付与対象者の区分及び人数は、スター・マイカ2013年4月11日開催の取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
※2.当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役在任中に死亡した場合又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から3カ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役を解任された場合には、新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。
3.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1株当たりの金額を金1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記2.に準じて決定する。
⑦ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
定めない。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、その結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
4.当社は、2022年9月30日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
|
決議年月日 ※1 |
2014年3月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※2 |
15,400 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 |
普通株式 61,600(注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※2 |
2019年6月1日から2044年4月14日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 |
発行価格 255(注)4 資本組入額 128(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※2 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 |
(注)3 |
※1.決議年月日は、スター・マイカ2014年3月31日開催の取締役会決議時の決議年月日であります。また、付与対象者の区分及び人数は、スター・マイカ2014年3月31日取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
※2.当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役在任中に死亡した場合又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から3カ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役を解任された場合には、新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。
3.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1株当たりの金額を金1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記2.に準じて決定する。
⑦ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
定めない。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、その結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
4.当社は、2022年9月30日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権
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決議年月日 |
2025年1月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名)※1 |
当社取締役 1 当社子会社の取締役 2 当社子会社の従業員 27 |
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新株予約権の数(個)※2 |
3,315 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 |
普通株式 331,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2 |
774(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※2 |
2027年3月1日から2030年1月30日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※2 |
発行価格 965 資本組入額 483 |
|
新株予約権の行使の条件 ※2 |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 |
(注)8 |
※1.2025年1月14日取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
※2.当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式交付または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年1月10日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金774円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または合併)の比率 |
当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式にかかる株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合はその基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てまたは株式併合が行われた場合はその効力発生以降、これを適用する。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。以下同じ。)、次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1カ月前の日における当社普通株式にかかる発行済株式総数から、当該日における当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己新株の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合は最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、またはかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年3月1日から2030年1月30日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2024年11月期から2026年11月期の当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同じ。)における営業利益の合計額が19,000百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、当該費用計上による影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、または当社が株式交付子会社となる株式交付計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 |
発行済株式 総数残高 |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 |
|
2021年3月23日 (注)1 |
188,603 |
18,417,259 |
112,595 |
212,595 |
112,595 |
112,595 |
|
2021年6月8日 (注)2 |
640,000 |
19,057,259 |
160,000 |
372,595 |
- |
112,595 |
|
2022年3月23日 (注)3 |
183,931 |
19,241,190 |
109,346 |
481,942 |
109,346 |
221,942 |
|
2022年8月31日 (注)4 |
△2,241,190 |
17,000,000 |
- |
481,942 |
- |
221,942 |
|
2022年12月1日 (注)5 |
17,000,000 |
34,000,000 |
- |
481,942 |
- |
221,942 |
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2025年5月16日 (注)6 |
755,900 |
34,755,900 |
349,981 |
831,924 |
349,981 |
571,924 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加
発行価格 1,194円
資本組入額 597円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く)1名及び従業員2名
当社子会社の取締役3名及び従業員6名
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加
発行価格 1,189円
資本組入額 594.5円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く)1名及び従業員1名
当社子会社の取締役3名及び従業員6名
4.2022年8月25日開催の取締役会決議により、2022年8月31日付で自己株式2,241,190株を消却しております。
5.株式分割(1:2)によるものであります。
6.有償第三者割当による増加
発行価格 926円
資本組入額 463円
割当先 株式会社日本政策投資銀行
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2025年11月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式821,541株は、「個人その他」に8,215単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれております。
なお、株主名簿記載上の自己株式数と2025年11月30日現在の実質的な所有株式数は同一であります。
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2025年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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RE FUND 107-CLIENT AC (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA KUWAIT KW 13001 (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UK PENSION FUNDS EXEMPT LENDING ACCOUNT (常任代理人:香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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|
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MORGAN STANLEY & CO. LLC (常任代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
1585 Broadway New York, New York 10036, U.S.A. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) |
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計 |
- |
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(注)当社は、自己株式821,541株を保有しておりますが、上記の表には含めておりません。
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2025年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2025年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2025年2月21日)での決議状況 (取得期間 2025年2月25日~2025年11月20日) |
450,000 |
300,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
217,700 |
206,039,700 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
232,300 |
93,960,300 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
51.62 |
31.32 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
51.62 |
31.32 |
(注)1.「当期間」は、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの間を指しております。
2.当期間における取得自己株式には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
3.上記取締役会において、自己株式の取得方法はいずれも東京証券取引所における市場買付によることを決議しております。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
14,516 |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
2.「当期間」は、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの間を指しております。
3.当期間における取得自己株式には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
286,264 |
250,194,736 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
821,541 |
- |
821,541 |
- |
(注)1.「当期間」は、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの間を指しております。
2.当期間における保有自己株式数には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけております。そこで中期的には、次のキャピタルアロケーションポリシーに基づき、利益配分については、今後の成長投資を優先したうえで、年2回の中間配当及び期末配当として安定的かつ増配にて実施していくとともに、PBR1倍割れ等割安と判断する場合に機動的に行う自己株式の取得と合わせて、総還元性向40%を目指します。
(キャピタルアロケーションポリシー)
長期での企業価値の最大化を実現するため、次の5つを基本ポリシーとし、規律ある成長投資と株主還元を実現することを目指します。
①ROE向上、株主資本コストの適正水準維持により、企業価値及びエクイティスプレッドの最大化を目指す
②自己資本比率を注視しつつ、低コストでの借入を図る
③新たな価値を創造するために、成長投資を優先させる
④成長投資後の余剰資金については、安定配当・増配を継続する
⑤PBR1倍未満の場合、機動的に自己株式の取得を行い、総還元性向40% / EPS成長率14%を目指す
※2025年1月14日に中期経営計画「Find the Value 2026」の数値目標及びキャピタルアロケーションの一部を見直しております。
なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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次期の配当予想につきましては、年間配当額として当期から8.0円増配となる、1株当たり45.0円(中間配当1株当たり22.5円、期末配当1株当たり22.5円)、配当性向30.0%を予定しております。また、自己株式の取得については、機動的に実施を検討いたします。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、リノベーションマンションの企画・販売を軸に、不動産仲介、不動産投資コンサルティング、不動産賃貸管理、不動産運用マネジメント、金融コンサルティング等に事業展開しており、グループ経営管理機能の高度化を図る体制として、持株会社体制を採用しております。グループ全体の経営監視機能を充実し、経営の公正性・透明性を確保することによって、利害関係者と長期間継続して良好な関係を築くことが、企業経営において必要不可欠であると認識しております。そのために、組織体制の整備だけでなく、コンプライアンスの意識向上及びリスク管理を強化して経営にあたることを基本方針としてまいります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
・当社は監査等委員会設置会社であり、2026年2月19日(有価証券報告書提出日)現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)を選任しております。なお、当社は2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である取締役4名となります。
・グループの各事業子会社に対する責任と権限の委譲により各社の専門性・自律性をより高める一方、経営の監督と執行の分離を図り、持株会社である当社はグループの監督に注力します。
a. 取締役会
・取締役会は、下記の議長及び構成員の計5名で構成されており、月に1回の開催を原則として、当事業年度経営方針・経営戦略等当社の経営に関わる重要事項の審議を行うとともに、取締役の職務の執行の監督を行います。
議長:代表取締役社長 水永 政志
構成員:取締役(監査等委員)小滝 一彦、取締役(監査等委員)矢野 裕史、
取締役(監査等委員)和田 哲夫、取締役(監査等委員)三枝 和
なお、当社は2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も変更はありません。
取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を12回開催しており、株主総会に関する事項、経営方針・計画に関する事項、株式に関する事項、決算に関する事項、人事に関する事項、組織・規程に関する事項、剰余金の配当、その他重要な事項について決議・承認を行いました。個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
水永 政志 |
12回 |
12回(100%) |
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小滝 一彦 |
12回 |
12回(100%) |
|
矢野 裕史 |
12回 |
12回(100%) |
|
和田 哲夫 |
12回 |
12回(100%) |
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三枝 和 |
12回 |
12回(100%) |
(注)上記の開催のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました
b. 監査等委員会
・監査等委員会は、下記の委員長及び構成員の計4名で構成されており、月に1回の開催を原則として、監査等委員会で定めた監査の方針、職務の分担に従い、取締役の業務執行の監督を行っております。
委員長:取締役(監査等委員)小滝 一彦
構成員:取締役(監査等委員)矢野 裕史、取締役(監査等委員)和田 哲夫、
取締役(監査等委員)三枝 和
なお、当社は2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も変更はありません。
c. 指名報酬委員会
・指名報酬委員会は、下記の委員長及び構成員の計5名で構成されており、年に2回開催し、当社及びグループ子会社の取締役候補者・執行役員候補者の選任等について取締役会に答申を行うとともに、当社及びグループ子会社の取締役の報酬の決定について取締役会に答申を行っております。
委員長:取締役(監査等委員)小滝 一彦
構成員:代表取締役社長 水永 政志、取締役(監査等委員)矢野 裕史、
取締役(監査等委員)和田 哲夫、取締役(監査等委員)三枝 和
なお、当社は2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も変更はありません。
指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において、当社は指名報酬委員会を2回開催しており、当社及びグループ子会社の取締役候補者・執行役員候補者の選任並びに当社及びグループ子会社の取締役の報酬の決定について取締役会に答申を行いました。個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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水永 政志 |
2回 |
2回(100%) |
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小滝 一彦 |
2回 |
2回(100%) |
|
矢野 裕史 |
2回 |
2回(100%) |
|
和田 哲夫 |
2回 |
2回(100%) |
|
三枝 和 |
2回 |
2回(100%) |
d. 執行役員
・当社は、経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入しており、執行役員は執行役員規程に基づき各部門の業務を執行します。執行役員は、長谷 学、堀 大輔の2名であります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、2019年6月1日に経営の監督と執行の分離を図り、グループ経営管理機能を高度化するために、持株会社体制へと移行しております。
持株会社である当社は、グループの戦略立案及びグループ経営管理・監督を行い、グループの各事業子会社に権限と責任を委譲することにより、最適な業務執行を目指すとともに、持株会社である当社の監査等委員が経営の意思決定に加わることによって監査・監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実が図れるものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務を適正かつ効率的に推進し、社会的責任を遂行する上で当社の実績に適合した有効な内部統制システムの整備及び運用が不可欠であるものと認識しております。このため、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、内部監査担当部門である社長室が主体となり、内部統制システムの運用状況の監視を実施しております。
a. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
企業行動憲章を制定し、当社及び子会社の役職員が法令及び定款を遵守した行動をとるための行動規範を定めております。またその徹底を図るため、コンプライアンス規程を定めコンプライアンス担当部門及び責任者を置き、当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括します。コンプライアンス担当部門は、当社及び子会社の役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行います。
当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした対応をします。企業行動憲章において、基本方針を社内外に宣言し、社内規程を設けて社内体制の整備をします。また、不当要求防止責任者を定め、警視庁と連携するとともに、社内における教育研修を行います。
内部監査担当部門は、コンプライアンス担当部門と連携の上、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するものとします。
当社及び子会社は、法令順守上疑義のある行為等について、社外の弁護士に直接相談を行う内部通報制度の体制を整備します。
b. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存します。取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程を定め、リスク管理担当部門及び責任者を置き、リスク管理体制を構築し、リスク管理状況を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するものとします。また、不測の事態が生じた場合は代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、専門家の助言の下、迅速な対応を行う体制を整えます。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催いたします。また、取締役会は、職務権限規程・業務分掌規程等の社内規程により、職務権限及び意思決定ルールを定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備します。さらに、業務の運営状況を把握し、その改善を図るために、内部監査を実施いたします。
e. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員の職務を補助する組織は内部監査担当部門とし、監査等委員の求めに応じて必要な人員を配置することとします。
当該使用人の人事異動・評価等に関しては、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとしております。また、監査等委員会から必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいて、取締役の指揮命令は受けないものとしております。
f. 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会において随時その担当する業務の執行状況の報告を行います。また、取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるときや、役職員による法令・定款違反又は不正な行為を発見したときは、監査等委員に報告します。
また、当社グループは、当社の監査等委員への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底いたします。
g. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。
h. その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を確保します。また、取締役との定期的な意見交換を行い、会計監査人・内部監査担当部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ります。さらに、役職員の監査等委員会に対する理解を深め、監査の環境を整備するよう努めます。
ロ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
a. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は関係会社管理規程を定め、子会社から定期的に業務執行に関する報告を受けるとともに、定期的な監査を実施する体制を整備します。
b. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の業務執行について、当社に適時適切な報告を求めるとともに、関係会社管理規程に定めた重要事項については、当社の取締役会にて審議を行います。
c. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
関係会社管理規程に基づき、子会社の管理、組織、権限等を定めるとともに、当社の主管部門を定めて、必要に応じて主管部門と子会社が連携して、業務執行を行います。また、内部監査担当部門が子会社を含めた業務及び財産の状況の監査を行い、各子会社の業務執行の適正性を確保することとしております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する当社及び当社のすべての子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補償することとしています。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、すべての被保険者について、保険料を全額当社が負担しております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者は除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
へ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する旨、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任を行う旨、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ト.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
チ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当及び自己株式の取得等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
① 役員一覧
a.2026年2月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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1989年4月 三井物産㈱入社 1995年3月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了(MBA) 1995年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年7月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 1998年7月 ㈱オフィス扇(現当社)代表取締役社長就任(現任) 2000年3月 ㈱ピーアイテクノロジー(現いちご㈱)設立 代表取締役就任 2002年2月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2016年5月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年2月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
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|
1988年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2000年1月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年6月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長(現任) 2004年7月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年7月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年3月 同省退官 2012年4月 日本大学経済学部教授(現任) 2013年2月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年2月 スター・マイカ㈱取締役(監査等委員)就任 2018年6月 アズワン㈱社外取締役就任(現任) 2018年11月 当社社外取締役就任 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年2月 スター・マイカ㈱取締役就任 |
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取締役 (監査等委員) |
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|
1990年4月 川鉄商事㈱(現JFE商事㈱)入社 1992年4月 川崎製鉄㈱(現JFEエンジニアリング㈱)入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年2月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年3月 ㈱大成CI設立 代表取締役就任(現任) 2018年4月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱(現任) 2018年5月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年2月 スター・マイカ㈱監査役就任(現任) |
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|
取締役 (監査等委員) |
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|
1989年4月 郵政省官房文書課 1991年4月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年7月 人事院長期在外研究員 1996年6月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年4月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了(博士号取得) 2004年4月 学習院大学経済学部経営学科教授(現任) 2021年2月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1991年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2007年3月 ㈱大宅映子事務所 監査役就任 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任(現任) 2024年2月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2025年9月 ㈱大宅映子事務所 取締役就任(現任) |
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計 |
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(注)
b.2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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1989年4月 三井物産㈱入社 1995年3月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了(MBA) 1995年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年7月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 1998年7月 ㈱オフィス扇(現当社)代表取締役社長就任(現任) 2000年3月 ㈱ピーアイテクノロジー(現いちご㈱)設立 代表取締役就任 2002年2月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2016年5月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年2月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1988年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2000年1月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年6月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長(現任) 2004年7月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年7月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年3月 同省退官 2012年4月 日本大学経済学部教授(現任) 2013年2月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年2月 スター・マイカ㈱取締役(監査等委員)就任 2018年6月 アズワン㈱社外取締役就任(現任) 2018年11月 当社社外取締役就任 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年2月 スター・マイカ㈱取締役就任 |
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取締役 (監査等委員) |
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1990年4月 川鉄商事㈱(現JFE商事㈱)入社 1992年4月 川崎製鉄㈱(現JFEエンジニアリング㈱)入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年2月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年3月 ㈱大成CI設立 代表取締役就任(現任) 2018年4月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱(現任) 2018年5月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年2月 スター・マイカ㈱監査役就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1989年4月 郵政省官房文書課 1991年4月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年7月 人事院長期在外研究員 1996年6月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年4月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了(博士号取得) 2004年4月 学習院大学経済学部経営学科教授(現任) 2021年2月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1991年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2007年3月 ㈱大宅映子事務所 監査役就任 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任(現任) 2024年2月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2025年9月 ㈱大宅映子事務所 取締役就任(現任) |
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計 |
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(注)
② 社外役員の状況
2026年2月19日(有価証券報告書提出日)現在、当社の取締役のうち監査等委員である取締役4名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、2名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役2名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役4名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査担当部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
当社と社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦は当社株式を48,100株、矢野裕史は当社株式を3,200株、和田哲夫は当社株式を29,500株、三枝和は当社株式を600株、それぞれ保有しております。また、小滝一彦は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。矢野裕史は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。和田哲夫は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。三枝和は、株式会社大宅映子事務所取締役及び公益財団法人大宅壮一文庫理事を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。
なお、当社は2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も変更はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であります。2026年2月19日(有価証券報告書提出日)現在、監査等委員4名全員が社外取締役であります。監査等委員は適正な経営活動の確保を目的とした取締役会、重要な会議への出席、関連資料の閲覧及び部門長への質問等を通じて、取締役の業務執行の監督を行っております。
なお、当社は2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程いたしますが、当議案が原案どおり可決された後も変更はありません。
当社は監査等委員会の職務を補助するものとして内部監査担当部門を設置しており、同部門が主体となり組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
監査等委員会は監査等委員全員が参加し、月次の取締役会に先立ち開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度においては合計12回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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小滝 一彦 |
12回 |
12回(100%) |
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矢野 裕史 |
12回 |
12回(100%) |
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和田 哲夫 |
12回 |
12回(100%) |
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三枝 和 |
12回 |
12回(100%) |
決議事項:監査方針、監査計画、職務分担、監査報酬、監査報告書等
報告事項:監査等委員監査状況、内部監査状況等
監査等委員は、監査等委員会において内部監査担当部門より内部監査結果の報告を受けており、必要に応じて追加の意見交換や質問等を行っております。
また、監査等委員は会計監査人から以下の報告を受けており、必要に応じて追加の意見交換や質問等を行っております。
・監査計画概要の説明
・会計監査人の往査及び監査講評
・監査結果報告
・期中レビュー結果報告
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織である社長室を内部監査担当部門として設置しており、2名が内部監査を担当しております。内部監査計画に基づき、各部署に対して業務監査等を実施し、監査終了後に内部監査報告書を代表取締役社長に提出して、適宜業務の改善を図っております。
内部監査担当部門は、監査等委員会と相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行うとともに、財務報告に係る内部統制監査を担当し、関係する部門と連携して監査を実施し、月次の取締役会及び監査等委員会で内部監査の結果を報告しております。
会計監査人との間でも、内部統制評価に関する密接な意見交換・情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性と効率性を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 髙橋 康之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 江口 慎太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他の補助者等15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定しております。当社の監査等委員会では、会計監査人の監査体制、独立性、専門性、品質管理体制を確認し、監査実績等を踏まえた上で会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会では、上述の監査法人の選定方針に加え、取締役及び社内関係部署並びに会計監査人から、会計監査人の監査体制、独立性、専門性、品質管理体制等に関する情報を収集し評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
① 選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2025年2月21日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年2月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成他監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2025年2月21日開催予定の第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
現会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたること、また、監査環境の変化による段階的な監査報酬の増額が見込まれること等から、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等を踏まえ、複数の監査法人を対象として総合的に比較検討を行いました。
その結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性、品質管理体制を有しており、当社の事業規模に適した監査対応が期待できると判断し、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
有限責任 あずさ監査法人に対する報酬を記載しております。
(当連結会計年度)
太陽有限責任監査法人に対する報酬を記載しております。
なお、上記報酬以外に、前任会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、会計監査人交代に伴う引継関連業務の報酬1,245千円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数、要員等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬により構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。譲渡制限付株式報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的として導入しております。
取締役(監査等委員)の報酬につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしておりましたが、2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を上程しております。内容については「ロ、取締役の報酬等に関する株主総会決議事項の内容 b.2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)の内容 (3)監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」をご参照ください。
ロ.取締役の報酬等に関する株主総会決議事項の内容
a.2026年2月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議事項の内容は以下のとおりです。
当社は、2019年5月24日の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額金300百万円以内(ただし、使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額金60百万円以内と決議しております。2019年5月24日の臨時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は1名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会より譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本報酬は、対象取締役に対して、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会から5年間における職務執行の対価として、現在の年額300百万円以内の取締役の金銭による報酬等の額の範囲内で、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式については発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年260,000株以内(ただし、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。なお、2022年9月30日開催の取締役会により、2022年12月1月日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式数の総数は年130,000株以内から260,000株以内に変更しております。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効力発生日又は当該事由の発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
本制度による当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と本報酬の支給を受ける対象取締役との間において、①一定の期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には、当社が、本制度に基づき発行又は処分を受けた当社の普通株式を無償取得すること等を内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。2021年2月24日開催の第23回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は1名です。
なお、2019年5月24日の臨時株主総会において、上述の報酬枠とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションのための報酬額として年額金24百万円以内(社外取締役を除く。)の決議を取得しておりましたが、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会において株式報酬型ストック・オプション制度を廃止いたしました。
b.2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)の内容
当社は、2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件」、「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件」及び「監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議事項の内容は以下のとおりとなる予定です。
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を以下のとおり改定する予定です。
<改定内容>
年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)
<改定理由>
経済情勢や経営環境の変化に伴い、取締役の役割と責務が今後さらに増大すると考えられること、取締役体制のさらなる充実の必要性及び中長期での企業価値向上への動機付けとして、主に中長期のインセンティブ報酬部分の引上げが相当であること等の諸般の事情を勘案し、改定するものです。
(2)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、本議案において「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を以下のとおり改定する予定です。
<改定内容>
譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額
年額300百万円以内(上記(1)の報酬枠500百万円の内枠)
本議案に基づき発行又は処分をされる当社の普通株式の総数
年290,000株以内
譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社と対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)は、以下の内容を含むものとします。
①譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より10年間から50年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
②譲渡制限の解除
対象取締役が譲渡制限期間中継続して当社の取締役又は当社子会社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役又は当社子会社の取締役のいずれの地位をも退任した場合には、譲渡制限を解除する当該割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
③無償取得
一定の事由が生じた場合には当社が本割当株式を無償で取得する。
<改定理由>
旧制度の期間満了に伴い、当社の持続的な企業価値向上と株主の皆様との一層の価値共有を図るべく、当該対象期間(5年間)の定めを廃止し、毎事業年度継続的に譲渡制限付株式報酬を付与する制度へと改定するものです。併せて、昨今の経済情勢や経営環境の変化に伴う取締役の責務の増大や、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ機能をさらに強化する観点から、本改定を行うものです。
(3)監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を以下のとおり決定する予定です。
<内容>
譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額
年額10百万円以内(既存の報酬枠60百万円の内枠)
本議案に基づき発行又は処分をされる当社の普通株式の総数
年10,000株以内
譲渡制限付株式割当契約の内容
上記(2)「譲渡制限付株式割当契約の内容」と同様の内容です。
<導入理由>
株主の皆様との価値共有を一層進め、中長期的な企業価値向上に向けた経営の監督機能を最大限発揮させることを目的とします。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、上記「イ.基本方針」のとおり決議しております。
報酬付与の時期・条件及び内容については、株主総会決議の範囲内において、取締役会での決議を行うこととしております。また、当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議を経た上で取締役会に答申され、決定しております。当事業年度においては、指名報酬委員会において取締役の報酬等に関する審議を行った上で、指名報酬委員会から答申された報酬額を2025年2月21日開催の取締役会へ上程し、承認されており、取締役会は、かかる報酬額が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)非金銭報酬等には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬額の費用計上額が含まれております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等 の総額 (千円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の 種類別の額(千円) |
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固定報酬 |
非金銭報酬等 |
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水永 政志 |
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代表取締役社長 |
提出会社 |
15,600 |
111,599 |
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スター・マイカ株式会社 |
15,600 |
111,599 |
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④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、安定的・長期的な業務運営の観点から、取引先との関係の維持・強化を通じた企業価値の向上に資するために保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式とし、純投資目的で保有する株式を投資株式として区分しております。
② スター・マイカにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
a.保有目的が純投資以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
安定的・長期的な事業運営の観点から、取引先との関係維持・強化を通じて企業価値の向上に資すると判断した場合には、株式の政策保有を行います。
保有する政策保有株式については、保有に伴うメリット・デメリットやリスク等を勘案し、保有の経済合理性を検証した上で、取締役会において保有の継続・処分の判断を実施しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 提出会社における株式の保有状況
該当事項はありません。